- ベストアンサー
立ち退き
昨夜のドラマを見ていて思ったのですが、本当に 競売にかけられ落札した人で、その家の持ち主になっても「居住権」とかで、今すんでいる人に出て行ってもらうことは難しいのでしょうか? 名義はうちの旦那になっている実家に、現在離婚した弟の嫁が住んでいます。離婚裁判にもなっているくらいこじれていて、離婚が成立するのもいつになるかわからないし、離婚が成立しても出て行ってくれる保障はありません。 ドラマを見ていて人事ではないなと感じました。 何か良い手はないものでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
あのドラマは、私も見ましたが、サスペンス仕立てですので、現実離れした内容となっています。 一般的には、競売対象物件の居住者は債務者で、落札金により、債務弁済が済み、残った金は手元に来ますので、(残らない場合も有りますが)明け渡しとなります。居住権と言う言葉が出てくる余地は有りません。仮に、居座れば、裁判所に強制執行手続きの申請をし、強制退去を求める事も出来るはずです。 貴方のご主人の実家の問題ですが、質問内容ですと、既に弟夫婦は別居中で、しかも弟さんの方が家を出ているとの事でしょうか。 ご主人名義の実家を、弟さん夫婦が居住する時は、正式に賃貸借契約を結ばれているのでしょうか。 それとも、兄弟のよしみで、事実行為として住まわせているのでしょうか。 仮に、離婚裁判で離婚が成立し、判決文に実家の居住関係が記載されていれば、居住権を主張される事も有り得ます。(但し、賃貸借契約を締結してる場合) 何れにしろ、ご兄弟で話し合われた方が良いかと思います。
その他の回答 (4)
- takasi-san
- ベストアンサー率0% (0/5)
競売は「強制売却」の略ですので、 競売で落札後、引き続き住むことができません。 所有権者が変わるからです。 ↓の方がおっしゃっているように、自宅に居座ることは いわゆる「占有屋」といって違法行為になります。 競売になりますと退去を防ぐ手段がほとんどないのd そうならないように事前に対処しておくのが無難です。
- buck
- ベストアンサー率14% (97/678)
>名義はうちの旦那になっている実家に、現在離婚した弟の嫁が住んでいます。離婚裁判にもなっているくらいこじれていて、 矛盾した文章です。 離婚が成立しているのですか、裁判中なのですか?
補足
ごめんなさい。 離婚裁判中です。
- law_amateur
- ベストアンサー率70% (630/890)
競売の場合には,原則として居住権という権利によって立ち退きを拒絶することはできません。 立ち退きを拒絶できるのは,対抗力のある賃借権といわれるものだけです。対抗力のある賃借権とは,抵当権に基づく競売であれば,抵当権の設定前に契約した賃借権で,当時から実際に居住しているもののことですし,いわゆる強制競売(金を払えというような判決に基づく競売)の場合には,実際に居住している賃借権のことです。 そうでない場合には,普通は,引渡命令というものによって,居住者の言い分は必ずしも聞かれないままでなされた裁判(居住者の言い分は聞かれることもあるが,たいていは聞かれない)によって,強制的に退去させられることになります。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
競売で売却されたりすると当然すむ権利はなくなり、落札者が認めない限り不法占拠ですが、不法選挙でも本人が納得して退去しなければ、勝手に実力で追い出すことはできずに、裁判で退去するように求めて勝訴し、それでも退去しなければ裁判所に強制執行を申し立てて退去させるということになりますのでかなり大変です。
お礼
ありがとうございます。 いい手立てはないのですね。
補足
補足いたします。 ひどい話ですが、弟はすでに家を出て他に家庭を持ってます。 主人の親元に弟夫婦が同居させてもらっていたので、 正式な賃貸借契約はしていません。最近、相続でもめないようにと父が、主人名義に書き換えしました。 弟はそのことは了解済みで、離婚さえ成立すれば後のことはどうなってもいいとの事です。 賃貸借契約してませんが、裁判で「離婚したら出て行くように」といわれたとしてもテレビのように「居住権」とか「絶対出て行かない」と居座られたら、強制執行とかでお金を使って出てもらうしかありませんか。