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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:横断歩道と自転車)
横断歩道と自転車の交通法規とは?
このQ&Aのポイント
- 信号のない横断歩道は常に歩行者優先で、運転者の過失になりますか?
- 自転車は歩行者と同じ扱いになるのか?
- 普通免許取得後35年、交通法規について最新情報を教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
信号のない横断歩道を車両(自動車側ですね)が通過する場合、横断する歩行者または自転車(歩行者等だそうです)が、明らかにいないことが確認できない場合は、いつでも停止する速度で通過しなければならないそうです。 歩行者がいた場合は停まらなければならないので、歩行者優先ですね。いつでも。 この場合の歩行者には自転車も含まれるので、押していなくても歩行者と同じ扱いのようです。
その他の回答 (2)
- LargeDog
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回答No.3
たしか、質問者さんのいうとおりだったと思います。 下記のURLが参考になると思います。
質問者
お礼
WIKIPEDIAにも説明してあるとは、小生にとっては盲点でした。 矢張り、歩行者最優先ですね。でも、歩行者って余り法規を御存知ないかも・・・。知っている歩行者は”ぶつかっても相手がわるいんだ!”と叫ぶかも。でも、痛いのは自分だけだし・・・。
- yochanjr
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回答No.2
1.道路交通法第38条1項にその旨規定されています。 (歩行者優先) 2.探す事は出来なかったですが、その解釈でよろしいと思います。 2については自身なしですので、参考までに。
質問者
お礼
ご教示ありがとうございました。 歩行者優先。でも、”交通の流れに乗って運転すべし”っていうのは、教習所の教えであって、法規にはなかったかな?
お礼
ご教示ありがとうございました。道路交通法がそのまんまinternetにあるんですね。(まさかあるとは思っていませんでした。)次にわからないことがあったら参照します。 歩行者や自転車が渡ろうとしていたら、止まらなきゃいけないんですね。でも、自分が歩行者だとして、ぶつけられるのはイヤので矢張り遠慮しちゃいますね。