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知らない時にされた名義変更

祖父名義の土地をいくつか、父親が妹名義に変えていました。 どういう方法で何時変えたのかは知りませんが、私が普段実家にいないからという理由で妹にしたそうです。 確かに妹は10年間家を空けていた私の変わりに実家のことをしてくれたかもしれませんが、 10年間、実家の手伝いをしたというだけで、ほとんどの財産の名義人になれるものなんでしょうか。 平静を装い何もいらない素振りをしていますが、私の心の中は複雑です。 妹名義になってしまった土地は、私のものにはならないのですか? 普通に相続していたら、祖父母の養女になっていた私と妹の相続分は同じはずです(幼少の頃、税金対策か何かの目的で祖父母の養女にされた)。 にも関わらず、祖父の存命中にも関わらず、父親によって妹に名義が変更されています。私は何も知りませんでした。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>10年間、実家の手伝いをしたというだけで、ほとんどの財産の名義人になれるものなんでしょうか。 理由を問わず、贈与人(今回であれば祖父ですか)が贈与したいと思えば問題なく可能です。 自分の財産は自分の自由に出来るのが基本です。 >妹名義になってしまった土地は、私のものにはならないのですか? なりません。妹がくれなければ。 ちなみに父親がと書いていますけど、あくまで祖父の意思です。 父は直接関係ありません。 もし祖父が認知症など意思表明できないのに変更されているとすると、それは大問題ですから、贈与の取りけしをする道もありますが。

回答No.1

この場合に、妹が財産の名義人になることの可否についてお答えすると可能です。  そもそも、相続開始前であるため、いずれ相続することになるであろう財産であってもその処分権限は、未だその財産の所持人である祖父にあるのです。ですから理由が何であっても、また売買や贈与であったとしてもその処分に対し、いずれ相続するであろう質問者様がどうこう出来ることではありません。 ただし、その土地の妹への名義変更すなわち、所有権の移転が(1)贈与であり(2)婚姻や生計の資本としてなされた、場合には、その贈与された財産(妹に名義の移った土地)も祖父が相続時に有していた財産とみなされます。 すなわちそれは、相続分の前渡としての効果が生じるため、相続開始時の妹の相続分はその土地の価額を含めることとなり、さらにこの場合に、妹が法定相続分を超えて贈与を受けている場合には、妹の相続分はなくなります。 また、質問者様を含む他の法定相続人の遺留分(相続人の生活保障の要請から認められる相続人に留保された相続財産の一定割合)を害するほどに妹が土地の贈与を受けている場合には、その土地もしくは相当する価額の弁償を請求することが出来ます。 いずれにせよ、現段階では祖父の土地を父が?妹へ名義変更することに関しては、それが祖父の意思によりなされているのであれば法的には争う余地はないでしょう。

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