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示談したのですが・・・
chakuroの回答
- chakuro
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任意に支払ってくれないのだから、最終的には裁判して、相手の財産を差押さえて、ということなのでしょうが、とくに差押の段階でうまくいかずに、判決がただの紙切れというのが普通のパターンです。 浮気相手の方が、ちゃんとしたサラリーマンなら、給料を差押さえるのを目的として、裁判というのは、まだ、現実味がありますが・・・。 家財道具や、持ち家に強制執行をかけるというのは、現実味がありません。 債権回収の裁判というのは、骨折り損になることが普通なのです。 相手方と連絡がつく状態なら、いわゆる「あめとムチ」の交渉をしてみてはどうでしょうか? 「とりあえず、20万払ってくれたら、全部で30万でいい」とか、不動産があるのなら、「支払をしばらく猶予する代わりに、仮登記をつけさせてくれ」とか。 本来、示談のときに、そういう駆け引きが必要だったんですが・・・。書面とか、仲介人とか、そういうことじゃないと思いますが・・・。 それも無理なら、裁判しかないですけど、なかなか満足行くような経過にはならないと思います。率直な話。 相手方が、何も訴訟行為を起こさないなら、証拠や、証人がないことなんて、民事訴訟では何の問題もないんです。あなたの主張した事実が一方的に認められますから。 でも、訴えられて、そこまで開き直れるというのは、差押さえられて困る財産が何もないということですからね。 あるいは、お金に困っている人だと、自己破産とか、任意整理とかで、弁護士ついていたりすることもありますので、そういうことだと、たかが50万円の裁判に弁護士が登場してきます。 あなたの主張した事実をにべもなく、「争う」だの「不知」だの書いた答弁書をよこしてきます。内容証明を出しているのなら、その言葉尻を捉えて、「脅迫行為」とか主張してきます。ぎゃくに「慰謝料請求の反訴を提起する予定である」とか、いつまで経っても訴えてきませんけど。 最良のシナリオは、相手方が、裁判ということに必要以上にびびって、任意に支払ってくれるという形ですが、その場合でも、現金と、訴えの取下書を同時に取り交わすことが大事です。 こういうことでは、常に「give and take」の状態を作って、話をすすめていくことです。
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