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配達証明が来ました(訂正)

前質問 http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=2316868 さっきは父の態度にカッとなって、見捨てると書いてしまいましたが、 もう一度父と話し合い、新たに分かったことがあったので また質問させていただきます。 祖母が滞納していた家賃総額ですが、大家が記録を残していないので 詳しくは分かりません。 以前父が大家に「いつから滞納しているのか? 書類を見せてくれ」 といったところ、 「書類は作っていないから分からない。こっちが分かるのは 契約開始日と終了日だけ。 銀行引き落としにしてあるから、通帳みてくれ。」 と言われました。 その引き落としに使っていた通帳も紛失しています。 そのあと五ヶ月間は祖母の死や車上狙いなどいろいろあって、 落ち着いた今頃になって「滞納金額は310万。 それから預り保証金30万を引いた 280万を一週間以内に払ってくれ」 という内容証明が送られてきました。 父は「まともに相手をすることは無い」 と楽観しています。 ほっといても大丈夫なのでしょうか? 以前の質問では差し押さえが入るかも知れないという回答がありましたが、 具体的にどういったものが差し押さえられるのでしょうか? 我が家の経済状況は 父:軽運送の社長。軽トラック一台所有。預金数万円。年収平均300万   設計も時折請け負う為PC2台とコピー機2台、ファックス1台所有。 母:専業主婦。第一級身体障害者。母名義の軽自動車一台所有。預金数   十万。 私:求職中。月5千円を小遣いとして貰っています。預金三千円。   PCなど所有していますが、全部父に買ってもらった   ものです。 家電:冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、乾燥機、TV、クーラ    ー3台など。すべて父が買ったもの。    携帯電話もそれぞれ一台ずつ所有しています。    普通の電話は、家庭用電話、IP電話、仕事用電話があります。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#19931
noname#19931
回答No.5

いろいろな考え方があると思いますが、 多分、今回の通知は保証金との相殺通知を主目的として出してきたと思われます。差押までするか疑問ですが、差押するには一般に確定判決が必要となります。 それはそれとして、支払えとの要求がありますので、反論しておいたほうがいいと思います。 どちらも、現時点では本当の金額が判らないのですから、こちらとしては、(1)家賃は支払済みであり請求の債務は存在しない、(2)保証金は返還してください、(3)仮に未払いであれば、証拠を提示くださいを書いて内容証明+配達証明で送りつけてください そうすれば、相手さんが証拠書類を準備するでしょうし、その間にこちらも銀行に取引明細を準備しておけばいいです。 あとはそれからです。

その他の回答 (4)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

そもそも滞納額自体に疑問もあるようですね。 通帳を紛失しているのであれば再発行できますし、とはいえ過去の記録を知りたいので、銀行にお願いして過去の取引記録を出してもらってください。 最大10年まで保管されていますから。 まずはそれからですね。 差押えですけど動産として軽自動車は可能性あり、あとは換金できそうな物はなのいでそれだけですね。

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.3

住まいは、賃貸でしょうか? 持ち家ですと、最悪自己破産する場合、持ち家は失う事になるとおもいます。

kouunlove
質問者

補足

県営団地に住んでいます。 追い出されることは無いでしょうか?

noname#62235
noname#62235
回答No.2

存在する債務であれば(本当に家賃が不払いであれば)お父さんが払わなければならないことは間違いありません(連帯保証人になっているのですから)。 ただ、その金額の合理性を問うことは被請求者の権利として存在します。 堂々と大家に「そんな証拠のあいまいな請求には応じられない、きちんと支払っていない家賃の期間の証明を示した上で再度請求してほしい」と伝えればよいと思います。 裁判になった場合「書類は作っていないから分からない。こっちが分かるのは契約開始日と終了日だけ。銀行引き落としにしてあるから、通帳みてくれ。」なんて言い分は通りません。 つまり、言われるままに払う必要はないということです。そんな本当にあるのかないのかもわからない債務を言われるままに払うのは損です。 もし相手が証拠を示せないようなら、どうぞ裁判を起こしてくださいといいましょう。敗訴しても、相手が請求している以上の金額の判決が出ることはありえませんから。 はっきり言って、相手もずさんな管理なので裁判になったら認められない主張だとわかっていると思います。だから、内容証明で恫喝して黙って払ってくれたらもうけものと思っているのでしょう。 結論として、払わなくていいことはないと思いますが、黙って払う必要はないと思います。 また、債務が確定(裁判所から支払い命令が出る)してから、特定調停などを申し立てることも可能です。債務が確定しないと、特定調停もできません。 つまり、お父様の「ほうっておく」というのはある意味正解です。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

内容証明だけでは債務名義になりませんので差し押さえはできませんが、債権者(大家)が本気で取り立てる気なら訴訟をおこしてくるでしょう。 ただ、そのためには滞納している額などの証明の責任は大家にありますから、現在の請求額が認められるかどうかはわかりません。 ただ、もし大家が勝訴すれば調整執行して差し押さえをすることは可能になります。 差押の対象としては不動産があれば不動産、不動産がなければ債務が国相当する動産すべてが対象となりますが、生活に必要なものまでは対象にはならないでしょう。

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