- ベストアンサー
父の保証人になっている母親 無事に離婚できますか?
父の保証人になっている母親 無事に離婚できますか? 父の勝手に作る借金 家のローンなどで ある部分を母が無理やり、保証人に昔させられたようです。 暴力 DV モラハラ全てを家族にしてくる 父親と 弱い母親。 母親は離婚したときに保証人だと どうなりますか? また 保証人になっていても 離婚し 財産放棄や、自己破産をすれば 母は多額の借金から開放されますでしょうか・ もう年寄りなので心配で心配で・・・。 ちなみにほとんどが父親のために 生活費として母は自分の年金さえもかけられませんでした。 もらえる額は3万くらいです。年金。 年金半分に離婚後なりますでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>母親は離婚したときに保証人だとどうなりますか? 離婚自体は出来ます。特に離婚の障害にはなりません。 ただ債権者が同意しない限りは保証人を抜けることは通常できません。 >保証人になっていても離婚し財産放棄や、自己破産をすれば母は多額の借金から開放されますでしょうか・ 財産放棄という手続きはありません。単に財産を求めないという意味であれば、保証債務になんら影響を及ぼすものではなく意味はありません。 破産した場合には免責を受ければその保証債務の履行義務はなくなりますので開放されます。 >年金半分に離婚後なりますでしょうか? これは難しいお答えになります。 父の年金についての分け前ということでは、裁判に於いてそのような判決を得れば一応法的な請求権は有する状態にはなります。しかしながら、父がなくなれば支給はなくなるし、また父が拒否した場合には公的年金であれば直接差し押さえは出来ないので、実効性に問題が生じます。年金以外に資産等があれば、年金分ということで離婚時に貰ってしまうのが賢明です。 ただ父が厚生年金や共済年金加入者なのであれば、来年4月以降に、調停離婚または裁判離婚すればその調停や判決で年金分割が書かれていれば、それをもって社会保険事務所にて手続きすることで父の年金分を自分の年金としてもらうことが出来るようになります。
その他の回答 (2)
- latour64
- ベストアンサー率22% (314/1414)
離婚しようとも、保証人としての保証債務は残ります。 ただし、自己破産すればその保証も免責となる可能性が 大です。 年金の離婚よる分割は、確かまだだったような気が…。 もうすぐなのは確かですが。
少し落ち着いてください。支離滅裂で意味不明です。 保証人は婚姻関係とは関係ありません。ですから離婚しても保証人の身分に変化はありません。 そもそも債務の完済をするのが一番なのは当たり前ですが逸れは無理とのことなので、保証人をほかの人に代わってもらうか、自己破産し免責処分を受けるしか方法はないでしょう。 年金が最高で半分受けられると補償されるのは来年4月以降です。 ただたとえ親でも夫婦のことは当人しかわかりません。お母様が助けを求めない限り余計なことをするべきではないと私は思います、経験上。