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新築マンションの配管施工ミス

新築マンションを購入して住み始めたところ、 給湯配管に不具合があり、施工不良ということでした。 施工業者が言うには、マンションの構造上元通りにできない 場所であるということで、風呂や洗面所の壁に穴を開け、 別の配管を通して繋ぎ込み、とりあえず使えるようには なりました。壁の穴は修復し見た目は元通りになりました。 しかしこれって、建築時の設計配管とは異なるものだから、 あとあと詰まりや漏れなどのトラブルの元になったり、 売却する必要が出てきた場合に不動産業者等に知らせるべき 事柄とすれば価値が下落することになってると思います。 保証期間や補償は、どう考えればよいのでしょうか。 なにか基準となるものがあるのでしょうか。

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noname#65504
noname#65504
回答No.2

>保証期間や補償は、どう考えればよいのでしょうか。 建物の瑕疵について関連するものは以下のものです。 1.品確法 2.民法 3.売買契約書(分譲マンションの場合) 4.アフターサービス契約書 5.宅建業法 6.その他保証に関する契約 1は構造上重要な部分と雨漏り関係について完成から10年(施工業者が売り主に引き渡した時点から10年)の保証を売り主に課していますが、部位が限定されており、今回のケースは適用外です。 2は発見から1年以内ならいつでも売り主に請求できます。ただし、鉄筋コンクリート造の場合は引き渡しから10年以内です。 また民法は強制法ではないので、契約で別途定めがある場合はそちらが優先されます。 3は契約書内容で対象部位や期間を定めることが多いです。定めがなければ民法が適用になります。請求先は売り主です。新築の場合は期間を2年とすることが多いです。 4は一般に施工業者が自主的に行うサービス契約です。期間は2年のことが多いです。 5は売り主が宅地建物取引業者であることが条件です。でも一般的に新築マンションの売り主は宅地建物取引業者でありますので、適用になると思います。 これは民法の規定以下の売買契約条件を付ける場合は引き渡しから2年以上の期間を設けることになっていますので、これに従い売買契約で2年の期間を設定していることが多いです。 6は個別に特殊な保険をかけるようなものです。有名なのには住宅保証機構の住宅性能保証があります。 この場合、配管などについては2年間補償が付きます。 http://www.ohw.or.jp/seinou/hoshou/betsukyou.html というわけで、保証期間は2年と考えられるケースが多いです。詳しくは各種契約書をご確認下さい。 なお、瑕疵担保は引き渡し時点で気づかなかったけど、存在したまたは存在したと思われる欠陥についての保証です。その後劣化や自然災害などについて生じたいものは免責されます。 品確法に該当する部分以外は2年程度あれば発見されると考えられているようです。 今回は修理が完了していますので、一般には2年以内に問題が生じなければ、それは売り主・施行業者側の保証は完了したものと考えられます。またその場合は修理は完了し瑕疵はなくなっているということですので、告知義務は生じないと考えてよいと思います。 なお、中古で売却する場合は、売り主(質問者)は個人でしょうから、瑕疵担保無しという特約をつけることも許されています。 その時点で水漏れなど発生していなければ告知義務はありませんし(発生している瑕疵を隠したり嘘の告知をしなければ)、現状引き渡しという契約も可能ですので、修理が完了していれば、特に告知義務はないと思います。 なお、メンテナンスの記録として報告しておけば全然問題にはならないことになると思います。

回答No.1

給湯管に問題があり、別ルートにて配管したと思われます。通常、マンションの給湯管の場合は、ヘッダーという分岐部分に点検口をも設けてますが、それ以外の点検口は少ないと思います。給湯管であれば、詰まるという心配はないと思います。漏れは漏れがないように事前に試験してます。漏れれば、施工業者の漏水保険で修理できます。現在、正常に機能していれば、今回のケースは特別に告知義務はないと思います。少なくても素人さんが修理したのではないのですから。ご安心くださいね。

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