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これってどの程度の罪でしょうか? 

会社の飲み会で同僚8人とスナックへ行った時に その場には居なかった別の同僚が個人名でキープしてある ボトルを空けてしまいました。 翌日、本人には謝りましたが、笑いながらも「それって窃盗じゃないの?」と言っていたので気になりました。 多分「窃盗罪」ということになるのでしょうが、実際にはどれくらいの罪になるのでしょうか? また、本人が居ないのにボトルを差し出した店には落ち度はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pacsia
  • ベストアンサー率24% (31/128)
回答No.4

まぁーネタ話に法的根拠をつけるというのもいかがな物かと思いますが、ちょっと釣られて見ますか(笑 窃盗ではないと解されます。 窃盗とは「誰にも気付かれることなく」「他人の物を故意かつ断り無く持っていくこと」です。 次に質問者さんがそれをどのように認識しボトルを開けたかが問題です。 窃盗罪には「不法領得の意思」が必要です。 ここで争点となるのは、加害者、被害者共に「笑って終わった」ということを考えれば、加害者の行為は被害者に対しても経済的損失を与えたとは言えず、加害者も悪意をもった不法領得の意思があったとは言えません。 よって、窃盗罪には当たらないと解されます 次に、店とボトルの名義者との問題ですが、名義者は一定期間そのボトルを店に預ける契約をしており、これに基づき店側は保管義務を負います。 しかし、店はこの名義者以外の者に対して名義者に無断でボトルを差し出し空にさせたのですから、店はボトル名義者に対する契約違反となり、残っていた酒相当分の賠償義務を負うと考えられます。 しかし、一般ににこのようなケースはよくある事であり、また空けた同僚も店によく顔を出しており顔なじみなら店側の行為は社会通念に反するといえるかは疑問です。 そこで・・・・ 1.警察に被害届、告訴をする   →まず相手にされません    よほどのどかな田舎町で、ここ半年でその暑、最大の事件が農家の○○さんのくわが盗まれたというというほど暇な暑なら扱うかもしれませんが、最もそういうところは同僚も会社もスナックもみんな顔見知りでしょうね。 2.裁判する   →裁判長から「もう一本ボトルかキープしてあげたら」と即日和解勧告でしょう。 一応、釣られてみましたがこんな感じでいいですか(笑

yrv0626
質問者

補足

とても詳しくて参考になりました。ありがとうございます。そこで質問ついでにもうひとつよろしいでしょうか? 例えばここで、ボトルをキープしている人間に対して、「あいつ気に入らないから、飲んでしまえ!」という感情があったとしても問題ないでしょうか? 一緒に行った人間がそんな発言してものでつい・・(ドキドキ よろしくお願いいたします。

その他の回答 (4)

回答No.5

 ♯4さんの回答は明快で興味深いですが、窃盗は「ひそかに盗むこと」に限らず、堂々と、公然と盗んでも「窃盗」ですよ。  それと、「不法領得の意思」ですが、「権利者を排除し、他人の物をあたかも自分の物のように、その経済的用法に従って利用・処分する意思」という定義から考えると、他人のボトルを飲みたいがために勝手に飲んでしまったのは「不法領得の意思あり」になるんじゃないでしょうかね?  双方が笑って許すのは事後的なものであり、飲んだ時点では関係ない、つまり、やはり財産犯が成立するんじゃないかしら…。  なお、ママさんを騙して、ボトルの持ち主が自分であるかのように装って飲んだら詐欺でしょうかね。でもママさんの目を盗んで勝手に飲んでしまったら、他人の占有を侵害したということで、窃盗ということになると思うんですが。

yrv0626
質問者

補足

回答ありがとうございます。 今回の件は色々と勉強になりました。 店側はボトルの持ち主がその場に居なかったのは認識してたはずです。ですが「よくある」??ことのようで、その上でボトルを出してくれました。結局は我々にも店にも非があるということですね。

  • kai-rin
  • ベストアンサー率33% (18/53)
回答No.3

質問の回答ではないですが、そう言う状況を見てきた者として… ボトルを空にしてしまったら、その場で新しいボトルを入れておくのが無難ですね。 #1さんのようなこともありますし、そうでなくても、ニューボトルを入れる持ち合わせがなかったら? カッコ悪いですよね。 #1さん大変でしたね。その時の女の子対応がもう少し違えば穏便にボトルを入れなおす事が出来たと思います

yrv0626
質問者

お礼

実は正確に言うと、2/3ぐらい残っていたものを、1cm分ぐらい残して飲んだんです。酔っ払いの悪いノリというのでしょうか・・・シラフに戻って反省してます。小心者なもので・・・

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

窃盗ということはないと思います。 ボトルの占有はお店にありますから、名前を偽ったり、許可を得ているなどと、お店の人を騙してボトルを出させたのであれば、詐欺罪でしょうか。 お店の人がボトルの名義人ではなく、また、名義人の許可がないことを知っていたのに提供したというなら、お店の人とお客が横領の共犯になるでしょう。 いずれにしても、論理上、犯罪は成立しますが、警察は相手にしないレベルでしょう。微罪処分未満です。

yrv0626
質問者

お礼

なるほど・・窃盗とは異なるのですね。 どちらにせよ、後味が悪いので弁償?しておくことにしました。 ありがとうございました。

  • qyb
  • ベストアンサー率15% (69/450)
回答No.1

その様な行為は死刑に値する!! 言語道断だ!! 私は重要なお客様をつれて行きつけのクラブに行き、ボトル出してって頼んだら、新人の子だった事も有るのだけど「お客様の名前のボトルはありません」って言われて、大変な恥をかいた事があった。 かっこよく振る舞おうとしてたのに、ボトルが有れば多少安い酒でもそれなりに接待できると思ってたのに、ボトルが無いと言われると見栄を張って高価なボトルを入れるはめになったし、アタフタとボトルを入れるのはかっこわるかった。....

yrv0626
質問者

お礼

なるほど・・かっこつかないですよね(´;ω;`) わたしもなんとなく今回の事は気が引けるので、同僚の名前で1本入れておくことにしました。あ、もちろん8人のワリカンですが(笑)

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