• 締切済み

病気での認定日変更は?

ichigocakeの回答

回答No.3

まずハローワークに電話をして、体調不良で認定日に行けないということを伝えることをお勧めします。病気だからということで雇用保険の給付を打ち切られてしまうわけではありません。病気の期間が14日以内であれば「基本手当」の受給が可能です。 15日以上継続して病気の場合には「労働の能力」があるとは認められないので「基本手当」の受給が出来なくなりますが、それに代わって「傷病手当」という給付があります。(基本手当と同額。ちなみに健康保険法の「傷病手当金」とはまったくの別物です。) 病気であればハローワークに行けないのは当然であって、法律上もそれを考慮した規定がありますから、電話でハローワークに早めに連絡して、指示を仰いでください。それが一番間違いがないと思います。 診断書が必要なのかどうかもその際に確認されるといいでしょう。診断書代は高くつきますから、「市販薬だけではだめなのか、病院にいかなくてはいけないのか」「診断書がどうしても必要か、他のもの(領収書など)ではだめか」と確認してみてはいかかでしょう。

参考URL:
http://www.shibuya.net/roumu/koyou/8.html

関連するQ&A

  • 子供の病気で認定日に行けない場合は、どうなりますか?

    現在雇用保険を受給していて、明日5月11日が最後の認定日になっています。 昨日より1才の子供が下痢と嘔吐を繰り返していて、急性胃腸炎だと思います。 今までの経験上、明日になったら急に回復するという事は考えにくいので、このままでいくと明日の認定日には行く事ができません。 近所に預けられる人もいなく、主人も明日はどうしても休む事ができない状況です。 受給資格者のしおりを見てみたのですが、やむを得ない理由以外は失業の認定は受けられないと書いてありました。 このやむを得ない理由の中に、子供の病気は書かれていませんでした。 やはりこの様な場合は、最後の4週間分の給付は受けられないままになってしまうのでしょうか? 今日はハローワークがお休みなので、前日までに連絡するという事もできない状況です。 詳しい方がいらっしゃいましたら、この様な場合はどうなるのか教えてください。

  • 失業の認定日に実家で寝込んでいていけませんでした。

    現在失業手当を受給中です。 先日、実家に帰省した際に風邪で動けなくなり、自宅に戻ることもできずに認定日に行くことができませんでした。 一応病院には行ったので領収証はありますが、住居地から離れたところ(住居地は東京実家は大阪)の病院の領収証でも病気によるやむをえない理由の証明書として受理してもらえますでしょうか。

  • 受給満了日と最終認定日が離れており困っています

    現在、雇用保険を受給中のため、主人の扶養をいったん出て 国民健康保険に入っています。 5月の認定日は11日ですが、受給満了日は5月12日です。 このため、6月8日にもう一度認定を受けなければなりません。 受給満了後は、すぐに主人の扶養に戻りますが 主人の会社は「1カ月以上さかのぼって扶養手続きするのは不可」 だそうです。 これが微妙で困っています。 というのは、1カ月=30日で計算すると、6月11日までに 扶養手続きを行わなければならない。 (11日は土曜日なので、6月10日までに手続きが必要)  しかし、手続きを行うのは本社の方なので、書類を送った日が申請日に なるのか、届いた日が申請日になるのか、さっぱり読めません。 6月8日に受給満了の印をもらって、9日に主人の職場の事務へ届けても それが有効かどうか分からないのです。 ということは、手続きしてみなければ、5月13日から扶養に入れるのかどうか 分からないことになります。 1カ月ぶん余分に健康保険と国民年金の料金を払うのも痛いですが (雇用保険でもらえるのは約1万円なのに、支払いは計3万5千円ほど)、 もっと困っていることがあります。 それは、5月23日に受診の予約があることです。 このお医者さんは遠方で、しかも2~3ヵ月に1度しか受診しないので どちらの健康保険が適用されるか知っておかなければ 困ったことになりそうです。 というわけで、お聞きしたいことを箇条書きにします。 (1)5月23日時点の私は、どちらの健康保険に加入している可能性が高いでしょうか。 (2)万が一、国保の保険証で診察を受けて、実際はその日は国保を抜けていたと 後で分かったらどうなるのでしょう。 (3)雇用保険の受給を、自己都合で5月10日をもって終了するのは可能でしょうか。 (4)6月8日の認定日を早めてもらうのは可能でしょうか。 (これは明日が認定日なので、ハローワークで確認してみます。)

  • 失業認定日の変更

    今日、雇用保険の受給手続きに行ってきました。 説明会は5/12、第1回失業認定日5/24と指定されました。 説明会には参加できるんですが、失業認定日が4ヶ月前(離職前)から決まってた旅行の日に重なるんです。 今から旅行のキャンセルはしたくないですし、こういう場合変更できるんでしょうか? (甘いのは重々わかってるんですが・・・) それとも、給付日数が減るということになるんでしょうか? よろしくお願いします。

  • 早期退職後の被扶養者認定

    年3月末に私立学校を早期退職した56歳の男性です。11月下旬に雇用保険の受給が終わるので、妻(福岡県の公立学校教諭)の共済組合の被扶養者認定(特別認定)を受けたいと思っています。 今年1月から3月の収入は130万円を超えましたが、将来にわたって見込まれる恒常的収入はありませんので、私のような者でも通常の提出書類(申告書や所得証明書など)のほかに退職証明書や雇用保険受給資格者証の写し(雇用保険受給が終了したことを証明するもの)があれば、被扶養者の認定を受けることができるでしょうか?また、できるとしたらいつからになるでしょうか?なお、今は私学共済の任意継続をしており、国民年金にも加入しております。

  • 認定日について

    雇用保険の認定日についてですが、認定日は求職活動のうちに入るのでしょうか?

  • 失業手当認定日

    失業手当認定日前に明日13日(月)入社です。再就職手当の職業紹介証明書がもらえません。再就職手当に職業紹介証明書が必要とハローワークで言われました。 これだと再就職手当はもらえないのでしょうか? もし貰えないで就職したら雇用保険の日数はどうなりますか? すみませんです。誰か教えて下さい。

  • 雇用保険の最後の認定日に行けなかったのですが

    離職日4/17 認定日4/10 色々理由があり雇用保険をずっと先延ばしにしていて受給がギリギリになっていたのですが それまでの認定日が13日だったことで最終も13日だと思いこみ逃してしまいました。 調べてると認定日は正当な理由が無いと次の月になるとのことでしたが、今回は認定日が次の月になると離職日を超えてしまいます。 この場合ですと受給できないのでしょうか。

  • 雇用保険の認定日について

    こんにちは。すみません。質問させてください。 実は現在休職中です。雇用保険を受給しながらただいま就職活動中です。 そこでご質問です。 雇用保険の認定日にどうしても(個人的な)私用が重なってしまいました。 こういう時は認定日の変更をお願いすることは可能なのでしょうか。 また、その内容はあくまでも個人的な内容になってしまうのでなんとなく心苦しくみなさんにご相談しているしだいです。

  • 就職日と認定日が同日になった場合

    こんにちは、初めて質問させていただきます 雇用保険の再就職時の手続きについての質問です 現在失業保険を受給中で、先日内定を頂き そちらの企業で働くことに決めました そして、その報告をしにハローワークに行った際、 就職日の前日(正確には月曜日が就職日なので その前の金曜日)にまた来てくださいと言われました しかし、就職日の前日の手続きをうっかり 忘れてしまいまして、慌ててインターネットで 調べたところ、どうやら就職日のあとでも 手続きすれば就職日の前日まで分が 受給できるようなのですが 次回の認定日までに採用証明書を持って 手続きしなくてはならない というようなことらしいのです。 (正直にいうとここまでの内容も 正しいのかよくわからないのですが…) そこで、問題があります。 私の次回認定日というのは就職日と 偶然にも同日で採用証明書を この日までに準備することも 就職初日なのでハローワークに出向くことも 難しく、どうすればいいのかわかりません この場合、就職日前日の分までの受給は 諦めるしかないのでしょうか? ハローワークに問い合わせたかったのですが 土日でお休みだし、次の月曜日が 就職日なので気になってしかたありません うまく質問の意味が伝わったか わからないのですが、雇用保険に詳しい方 どうぞよろしくお願いします。