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交通事故で相手に一筆かいてもらったのですが、

駐車場からバイクで出ようと、出口で一旦停止したところに、入ってきた車がぶつかってきました。相手の前方不注意ですので、私の前方不注意で接触しました。と一筆書いてもらいました。その後相手の保険屋さんとの話になると、一筆は仕方なく書いた、私のバイクも動いていたと主張が反転しました。私は肋骨骨折で、通院しています。一筆の効力はあるのでしょうか?私に非はありませんし、完全な被害者だと思ってます。先方は調書の際、ぶつかるまで気がつかなかったといってました。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.7

#2です。 いずれも「質問者さんの主張どおりの処理になるかどうかは断言できない」という前提の下ですが、(財)交通事故紛争処理センターや(財)日弁連交通事故相談センターといった団体もあります。 他の書き込みにも見られますが、相手が「前方不注意だった」ということが明らかになったとしても、「相手側100%過失」や「質問者さんには過失がない」という事を証明することにはなりません。 #2でも書きましたが、一旦「一筆」の存在を取り下げて通常の過失割合で保険会社に交渉をしてもらい、最終的には「一筆の存在」を盾に1割程度過失を譲歩してもらうようにもっていく…というのが現実的で労力の少ない処理方法だと考えます。

参考URL:
http://www.jcstad.or.jp/,http://www.n-tacc.or.jp/
kenken719
質問者

補足

何度もありがとうございます。日弁連に行ってきました。いろいろ参考になりました。非を認めるつもりはありませんが、私がどこまでがんばれるかのようですね。最終的には一筆は有効のようですが、こちらの保険会社の介入もふまえて両方から考えることにします。

その他の回答 (6)

回答No.6

■一筆の有効性については、「仕方なく書いた」の意味によります。 「最初は内容には疑問があったが、相手の言うことが正しいと思い込んで書いた」のであれば「錯誤」(民法95条)により、「相手に上手く乗せられて書いた」のであれば「詐欺」(96条1項)により、「相手の態度が怖かったのでやむを得ず書いた」のであれば「強迫」(96条2項)により無効になる可能性があります。 しかし、「記載内容については異議があるけど、頼まれたから仕方なく書いた」と言うような場合であれば心裡留保(93条)により有効となります。 もっとも、相手が一筆を「記載内容については異議があるけど、頼まれたから仕方なく書いた」ことをあなたが知っていた場合は93条但書により無効になります。 ここに記載した例は、あくまでも一例です。 どの条文に当てはまるかは一概には言えませんので、ご注意ください。 ■ただ、現場で書いた走り書き程度のメモだと、第三者から見ると、加害者の一筆が真意によるものだったとは考え難いですね。 また、他の回答にも出てますが、一筆が有効になったとしても、あなたに過失が無かったことまで認めているわけでは無いので、結局は一筆がない場合と変わらないと言えます。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.5

#2です。 質問者さんの意思にかかわらず、無過失を主張されている間は原則として保険が機能することはありません。 >今後良い手段は何かあるのでしょうか?  そうですね。自分の損害についてその損害額を確定し、少額訴訟に持ち込む方法も考えられますね。司法に持ち込んだからといって満足な結果になるとは限りませんが。

kenken719
質問者

補足

丁寧なご回答ありがとうございます。 無過失での当方保険の介入を問い合わせようと思っていたところでした。 相手が精神的理由で話し合いに出てこず、相手の保険のみとの交渉になっています。双方の意見の食い違いで話の糸口がなく、警察調書の突合せを提案したところ、それを前提に話が進むようです。私がいま出来ることを模索中です。 専門家に依頼するとしたら、どのようなところが適当でしょう? よろしくお願いいたします。

noname#19298
noname#19298
回答No.4

事故証明は上げてあるのですか?(警察呼んだ?) 上げてないので、そんな一筆は無効だと、主張してるのではないでしょうか? 交通事故の場合は契約ではないので、ちゃんとした示談書を取り交わさない限り、 どんな書面も意味無いと思いましたが。

kenken719
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 人身事故扱いで届けてあります。 保険会社は[仕方なく書いた]と言っている、だけで無効の主張はしていません。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.3

書面に押印があったことや、正本と副本の2部あり、 加害者と被害者とで双方で管理することで、 信頼できる証拠になると思います。 但し、書面中の文言が公序良俗に反するような内容であれば、 それは無効とされます。 相手方が調書作成で述べた「ぶつかるまで気がつかなかった」という証言を 踏まえて、「前方不注意であった」という主張をされるのもよろしいかと。 保険屋さんとの話合いがまとまらない場合、そういう警察の調書などを証拠に 調停や裁判といった手段になりますが、徹底して争っても良いと思いますよ。

kenken719
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 現在、調停、裁判を踏まえた調書の突合せを前提に保険会社と話しています。 加害者が、一切事故後出てこないというのが、困っています。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

まず「一筆」についてですが、どんな書式であれ当事者間が合意したことは事実ですから有効です。一旦当事者間で合意したことを取り消すには、やはり両者の合意が必要で、一方が自分の意思のみで合意内容を覆すことはできません。 とはいえ、有効か否かについては両者の主張が食い違えば最終的には司法判断ということになります。そこで「一筆は仕方なく書いた」といった主張が通ってしまえば無効になります。 また「私の前方不注意で接触しました。」だけでは、質問者さんに過失がないとは判断できません。つまり「一筆」が正当なものであっても、両者に過失が認められるのではないかと思われます。 具体的な過失割合について数字を挙げることはできませんが、「接触した位置」「互いが相手を認識した位置」が関係してきます。 おそらく質問者さんも任意保険契約をされていると思われます。ここは「一筆」を取り下げることに同意して、保険会社に一任することをお勧めします。これが現実的な事故処理のすすめ方だと思います。そうでなければ「一筆」の有効性を主張し続け、司法の場まで持ち込む覚悟が必要です。できるだけ早い段階でどちらかの処理方法を選択されるべきです。

kenken719
質問者

お礼

回答ありがとうござます。 当方の、処理の不備は感じていますが、相手が事故後一切出てこないのが困っています。 現状、私の任意保険は使うつもりはないのですが、今後良い手段は何かあるのでしょうか?現場写真のみ昨日撮ってきました。

  • sayapama
  • ベストアンサー率37% (3925/10437)
回答No.1

こんにちは。 いい加減な加害者ですね。 >先方は調書の際、ぶつかるまで気がつかなかったといってました。 と発言しているのであれば、どうして気が付いていないのに質問者さんが動いていたと断言できるのでしょうか? このような誠意の無い対応をされますと、被害者の方が気分的に痛みが治まらず完治が遅れる事もあるそうですよ。 この意味を良く考えて対応してみて下さい。

kenken719
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 非常に参考にさせていただきます。

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