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私の個人年金を主人へ移行できる?

第一生命に平成8年に加入した個人年金 月4200円をかけています。 私は今年初めに退職しました。 主人は個人年金をかけていないため、年末調整の還付の際 主人を契約者にして方が還付があるので得かな?と思いました。 この考え方は間違ってないでしょうか? もし変更する際注意点はありますか? もちろん今後離婚しないということを前提として

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.2

ご主人の扶養に入っていても、今の名義のままご主人の年末調整で申告出来ません。(出来るのは社会保険料控除に限ります) 契約者名をご主人に変更すれば、ご主人の年末調整で申告出来ます。 なお、保険評価額が\110万.を超えている場合は贈与税の申告をしなければなりません。 保険会社は、名義変更のとき保険評価額が\110万.を超えると税務署へ資料箋を提出します。

wan2330
質問者

補足

すみません。保険評価額とは何でしょうか? また、保険料を誤ってました。4200円ではなく6400円でした。 教えて下さい。 年金支払期間 10年 基本年金額  80万

その他の回答 (2)

  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.3

ANo.2です。 保険評価額とは月額保険料のことではなく、相続税法第24条に定められた算式で算出した価格のことです。 贈与なのになぜ相続税法律なの?と思われるかもしれませんが、贈与税の規定は相続税法のなかにあるためなのです。 参考URLの「Q4年金を活用した財産の評価減の方法があると聞きましたが?」をご参照ください。

参考URL:
http://www.tcn-catv.ne.jp/~brisk/private/5_1.html
wan2330
質問者

お礼

ありがとうございました。 年末調整の額より贈与税が高いと意味がないですよね。

  • 4994
  • ベストアンサー率19% (95/487)
回答No.1

税金面でご主人の扶養に入っていれば今の名義のまま、ご主人の年末調整で申告できたかと思います。

wan2330
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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