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契約社員の契約について

私は昨年12月にある企業に契約社員として入社しました。入社時に契約書を交わし、今年4月に改めて来年3月までの契約を交わしました。その契約書に賞与の支給については夏、冬1ヶ月とありました。にもかかわらず、夏の賞与が寸志(5万)しか支給されませんでした。おかしいと思い、再度契約書を確認したところ、備考欄に夏は05年10月から06年3月までの期間内で在籍期間分支給とあるので少なくとも在籍期間の4ヶ月分(6分の4)は支給されるべきではないかと上司に確認したところ、10月以降に入社した者は寸志のみ支給と決まっているからどうすることもできないと言われ話が終わってしまいました。どうしても納得いかないのですがこの場合、どう対応すればいいでしょうか?同期の人間とも相談したのですがやはり労働基準監督署に相談するのが最善でしょうか?同じような体験がある方で対処した方がいましたら教えてください。

みんなの回答

回答No.3

この御質問だと弁護士は費用が勿体ない感じなので、できるだけ費用なしで何とかしたいところです。 おっしゃるとおり、在職分支給ということになれば、単純に言えば4/6になるとは思いますが、これは就業規則を見てみるしかないと思います。 賞与に関しては、「払う場合は支給要件を就業規則に明記する」必要があるので、その内容に従って支給されているか、ということになります。(契約時にその旨言われていたなら尚更です。) ただ、在職期間分支給と書かれていれば、貴方のように解釈するのは自然だと思いますし、若干不親切な感じはしますね。 結果は出ないかもしれませんが、労働基準監督署に相談に行っていい案件だと思います。

回答No.2

1ヶ月分がどうゆう算定で決まるのか、確認するしかない。監督署は関与しないと思う。

回答No.1

「労働基準監督署」が対応するのは労働基準法違反などの法規違反に対してだけです。 「賞与の支給」については労働基準法にも決められていない事項なので、個々の労働契約による民事での話し合い・訴訟しか対策方法がありません。 相談するなら弁護士でしょう。 (但し弁護士が入った時点で以後の契約更新は期待できなくなりますから要注意)

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM

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