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未上場株式の評価法は

30年来、保有している株式ですが現在のところ、公開の気配がありません。抜群な財務内容のもと高配当を続け、小遣いには不自由しませんがIPO全盛の折、TOPに公開意志がない中で何か宝の持ち腐れに思います----。買取の請求は? 適切な算定は求められるのでしょうか? 老齢化している中で子供らに譲渡するためにも---よいお知恵を願います。

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  • dcdcdc3
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回答No.1

買取請求は当然株主の権利ですから可能です。 株価算定ですが、株式保有特定会社や土地保有特定会社でなければ、一般的には下記の方式、または下記の方式の折衷方式が使われます。 通常、未公開株は市場価格がありませんから、株取引は相対となります。 ちなみに私の実務経験上は、公開も近かったということから時価純資産とDCF方式の折衷方式でした。 ●株価評価する場合として・・・ 1.相続などであれば、相続税評価方式により株価算定することが必要ですが、業種や会社規模によって算定方法は異なります。 2.誰か第三者と売買する場合は相対取引ですから、下記のいずれかの評価方式により算定し相手方と合意すればOKです。 3.会社に対し買取請求するのであれば、会社側で第三者の専門家期間による株価評価をされると思います。会社側には、求められれば、評価方式、評価内容は開示する義務があるものと思います。 ●評価方式 類似業種比準価額方式 純資産価額方式(時価ベースまたは簿価ベース) 配当還元方式 DCF(ディスカウント・キャッシュ・フロー)方式・・・・近々公開が予定されているならばこの方式もOKでしょう。

otouchan
質問者

お礼

評価方式に目を見開かされた思いです。本当に有難うございました 私なりに4方式で算定してみたいとは思いますが、---今回の商法改正での公示義務でオープンになるのは、これらの算定資料に益するのでしょうか?

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