• ベストアンサー

「駅から徒歩○分」の根拠となる法令・条例と具体的な算出方法は?

 よろしくお願いします。  よく不動産広告などで、「A駅から徒歩3分のマンションの5階の部屋」といったような表現があります。1分=80mで小数点以下の端数の分は切上げ(1.2分→2分)と聞いたので、この場合徒歩3分というのは2分を超えて3分以下、つまり距離として160mを超えて240m以下ということになるかと思うのですが、 ・疑問1:この距離は障害物などを無視した直線距離か道路距離か? ・疑問2:駅のどこからマンションのどこまでを(最寄りの改札口からマンション建物の1階入口までか、駅敷地と公園などを含むマンション敷地の最短距離なのかなど)差して時間を算定するのか? ・疑問3:その根拠となる法令や規則は何なのか?  以上3点についてご存じの方、ご教授ください。  また、この1分=80mは平坦か急勾配かなどといった道路条件などに関係なくこの等式なのか(極論すれば傾斜90度の梯子が途中に100m含まれていても地図上の距離が75mだったとしたら約0.94分で1分とされるのか)ということも合わせてお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#61929
noname#61929
回答No.2

不動産の表示に関する公正競争規約(平成8年公正取引委員会告示第12号)15条9号乃至11号 〔各種施設までの距離又は所要時間〕  (9) 団地(一団の宅地又は建物をいう。以下同じ。)と駅その他の施設との間の距離又は所要時間は、それぞれの施設ごとにその施設から最も近い当該団地内の地点を起点又は着点として算出した数値を表示すること。ただし、当該団地を数区に区分して取引するときは、各区分ごとに距離又は所要時間を算出すること。  (10) 距離又は所要時間を表示するときは、起点及び着点を明らかにして表示すること。  (11) 徒歩による所要時間は、道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示すること。この場合において、1分未満の端数が生じたときは1分として計算すること。

chinatts
質問者

お礼

根拠の法令、ありがとうございます。 (10)の起点・着点を明記、というところが落としどころだったようです。 ちょっと引っ越し先を探していて、不動産屋巡りで「建物のエントランスまでどう考えても(改札から建物入口まで)10分はかかるはず」の物件が徒歩5分と紹介されたので、そこの不動産屋が信用できるのかどうかちょっと迷っていたところでした。 起着点の明記がなかった気がするので、それを今度見に行くときに確認します。

その他の回答 (2)

noname#61929
noname#61929
回答No.3

一つ抜けてました。 >また、この1分=80mは平坦か急勾配かなどといった道路条件などに関係なくこの等式なのか そうです。坂道の傾斜だとか歩道橋の階段の昇り降りに掛かる時間などは計算に入りません。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.1

1道路距離 2駅敷地と公園などを含むマンション敷地の最短距離 3無し(業界の慣習) だと思います。ひょっとしたら法ではなく令でなにかあるかも。 >また、この1分=80mは平坦か急勾配かなどといった道路条件などに関係なくこの等式なのか そう思います。但し梯子は道路に含まないのではないでしょうか?

chinatts
質問者

お礼

ありがとうございました。

chinatts
質問者

補足

早速ありがとうございます。 ちなみに梯子の例はあくまで極論で、たとえば途中に急勾配の坂や階段があって実測値だと200mだけれど地図上で160mなら2分ということになるのかなという意味です。 また駅敷地とマンションの敷地との最短距離ということは、たとえば駅改札が駅敷地の最北端で、駅敷地の最南端まで200m離れていて、そこからマンションの最北端の区画までは(つまり最短距離が)80mしか離れていないけれど実際の建物への入口は南側にしかなくて、マンション敷地に入ってから更に200m歩くというような場合、実測では480mなので所要時間6分だけれど不動産広告の表現としては徒歩1分が許されてしまうということなのでしょうか。 ……もしそうなら、かなりの誇大広告(この場合だと実は6倍離れてる)になってしまいますね……。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう