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破産

新築途中で業者が破産。二回目の代金を払う時、事務所の中が変でした。この事がありうるとわかっているようだった。こちらわよくわからないので、払ったお金はどのようになりますか。この事をきちんと説明があって、払ったのならしかたがないです。何の説明もありません。 よろしく。

  • qma
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  • IXTYS
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回答No.2

業者も質問者も、ともに未完了(工事も完了せず、代金も全額支払ってはいない)ですから、この場合管財人にゆだねられます。  破産管財人は契約を解除するか、履行するかを選択権します。   ,● 履行が選択された場合 質問者の債権は財団債権(148条1項7号)となり、引き続き工事が行なわれます。 ● 解除が選択された場合 業者に支払ったお金が破産財団のなかにあると確認された場合に、質問者はそのお金を取戻す権利があります(54条2項前段)。 支払ったお金が破産財団中にない場合には、その価額に相当する金額を質問者は破産管理人に請求できる(54条2項後段)。 質問者はまず、破産管財人と至急連絡を取って下さい。

qma
質問者

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たすかります。ほんとにありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

請負人(業者)の破産の場合、破産法上、特別の 規定がそもそもないそうで、破産法53条以下の 解釈の問題となるそうです。 最高裁62年11月26日判例によると、 仕事が破産者以外では完成できない場合にのみ 破産法53条の適用を否定ということで、 この判例では、注文者が払った前払い金と、 請負人が仕事を行なった出来高分の差額は 破産法54条2項によって、破産財団の債権になり 返還を求めることが出来るということです。

qma
質問者

お礼

たすかります。ほんとにありがとうございました。

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