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NHK受信料の支払い

うちにはテレビがありますが、NHKどころか民放も見ません。引越しを機に購入したのは去年で、テレビを置いている場所からテレビケーブルの差込口までが遠いこともあって接続すらしていません。なのでつけても砂嵐です。ゲームをするときしかテレビを使わないのでこのままでいくつもりです。NHKの人が受信料を催促に来るのですが、そういった環境でも支払わなければならないのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kyo-015
  • ベストアンサー率17% (8/46)
回答No.12

放送法では「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHK と受信契約をしなければならない。」とあります。 この『受信設備を設置』というのはNHKの番組を視聴可能な状態、つまりテレビをアンテナに繋いでNHKの番組が見られるようになった時点で初めて受信契約締結の義務が発生します。 ですので、ご質問者の場合はこれには当てはまらないので受信契約締結の義務は発生しません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/NHK%E5%8F%97%E4%BF%A1%E6%96%99 もっと簡単に言うと、受信設備とはテレビとアンテナだけでなくそれを繋ぐアンテナケーブルも含まれるわけです。 わざわざアンテナを取り外さなくても、アンテナケーブルが無いからテレビは見れないと言えばNHKの人はどうする事も出来ませんよっと。

snookyo
質問者

お礼

ありがとうございます。 教えていただいたウィキペディア、とても参考になりました。 ”そうなんだ~”の連続でした! No.1の方からも放送法の表記に関するアドバイスはいただいていたので読んではおりましたが、やはり「受信できる電信設備を設置した」というのがあまりにも抽象的過ぎて、では具体的にはどういう設備に義務が生じるのか、解釈に個人差がでてくる表記ですよね。 これであれば、ここに限らず、いろいろな意見が出てくるのも当然なような気がします。

その他の回答 (11)

  • toolstar
  • ベストアンサー率29% (9/31)
回答No.1

放送法第三十二条に照らし合わせれば、放送の受信を目的としないので 支払う必要は無いと思われます。 理由としては「ゲームでしか使わない」と言えばいいのかと思います。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
snookyo
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 そうですよね、うちではTV=放送を受信するもの、ではなくてTV=ゲームの映像を写すものでしか存在していないのですから。。。教えていただいた放送法からみればそれも理由ですよね。

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