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自己申告で借りれなくする?

以前、耳にした事があるのですが、信販系や消費者金融に対して、「自分には融資しないでほしい」という自己申告ができる情報期間があるらしいのですが。どなたかご存知ありませんか。残債がある場合にも、返済だけはして、現金などはもう引き出せない、というような内容らしいのですが。また、新たにローンを組もうとしても、出来なくなる。(借金癖を直すような感じですね。) この場合、情報期間にはブラックリストとして上がってくるのでしょうか。 また、自分でその申告を取り消して、本当に必要なとき(家を買うとか)にまた 信用が戻ってくるのでしょうか。

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  • buran
  • ベストアンサー率33% (259/782)
回答No.1

あります。ただしおっしゃっている内容とは少し違うところがありますので、注意が必要です。 ある人がどこかの金融機関に借金や融資を申し込んだとき、金融機関は「信用情報機関」というところに、その人の現在の借金の状況などの情報を開示するように請求します。実際にはその情報とその金融機関の持っているその人の情報を元に審査をして、借金や融資が行なわれます。 もし、延滞や破産など「事故情報」があれば、それも開示されます。 ただし、俗に言うブラックリストとは、各金融機関が保持している個人信用情報リストで、信用情報機関にブラックリストがあるわけではなく、あくまでブラックと判断するのは各金融機関です。 それを踏まえた上で、信用情報機関をご紹介します。 全国銀行個人信用情報センター(銀行系) http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html 株式会社シー・アイー・シー(信販系) http://www.cic.co.jp/ 株式会社日本情報センター(消費者金融系) http://www.zij.co.jp/ お尋ねの件は「本人申告」制度ですが、シー・アイーシーのページで見ていただけると分かりますように、そのような「借金をできなくする」登録は可能です。 もちろん、本人申告は本人ならば取り消すことができます。 ただし、信用情報機関に情報が登録される期間は決まっているものの(期間が過ぎれば削除されます)、各金融機関が申告後に与信(信用情報を得ること)をとったときに存在した「本人申告」内容は当然情報として持ち、その情報をいつ自社内で削除するかはその金融機関の勝手です。信用は各社が握っているのです。 ですから、申告期間内(正確には申告内容が信用情報機関に登録されている期間内)は、「借りる」行為をしない注意は必要ですが(クレジットの延滞もダメ、残高不足で自動的に定期預金から借入できるローンの申し込みもダメ)、確かに「借金」できないようにすることは可能です。 一度、実際に各信用情報機関に相談されてみてもよいのではないでしょうか。 ちなみに、上記の3社はオンラインで結ばれています。

tarataratarou
質問者

お礼

詳しい説明を有難うございました。また、上記情報期間にも相談の上、今後の身の上について重々考えていきたいと思います。

その他の回答 (1)

  • moon2001
  • ベストアンサー率10% (1/10)
回答No.2

たぶん 質問は「貸出自粛登録」だとおもいます。 各都道府県にあります「貸金業協会」で手続きが出来ます。詳細については電話で確認して、必要な書類等を持参の上、登録を行ってください。 この登録はあくまでも本人申請ですので、申告を取消した場合、この情報の部分に関しては「白紙」に戻りますので、そういう意味であれば信用は戻ると言っていいと思います。

参考URL:
http://www.samaria.com/zenkinren1/madoguti.htm
tarataratarou
質問者

お礼

有難うございます。こちらにもさっそく相談してみようと思います。

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