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制服通勤の禁止規定

を就業規則として従業員に強いている会社が会社到着時・帰宅時の着替えの時間について賃金をつけない場合は労基法に違反しますか? また着替え時間を賃金に含めない状況において、制服で来ているあるいは帰っている従業員を解雇にすることはできますか

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  • ベストアンサー
回答No.14

No.5&12です。 厳密に言えば労働基準法違反であるとは思います。 但し、着替え時間も就業時間とした場合には、就業時間内となれば、着替えも業務の一部なので、更衣室での私語は厳禁と言われても仕方ないですし、他の従業員に話しかけて着替えの時間が余計にかかろうものなら、怠業を促したと言われて懲戒処分を受けても文句は言えません。そこまでの認識をして会社側と対決する覚悟を決めてください。 逆に言えば、制服での通勤を認めてもらうほうが建設的だと思います。

SariGEnNu
質問者

お礼

ありがとうございます。 >逆に言えば、制服での通勤を認めてもらうほうが建設的だと思います。 そうですね、私達も忙しい身であればその方がいいのかもしれません。 また会社につまらない事に拘って社員の反発を買うようなことをしているかもしれません。

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その他の回答 (14)

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.4

 それは労働協約の内容によるのではないでしょうか。もし組合あるいは従業員個人が会社側との交渉で時間外に着替えることを指示する規定を承認しているなら、これは合法になりますが、規定がない状態で時間外の着替を強制するのは違反になりますね。  また制服通勤は極く普通に行なわれているのではないでしょうか。これを禁じている例があるのでしょうか。

SariGEnNu
質問者

お礼

ありがとうございます。 >また制服通勤は極く普通に行なわれているのではないでしょうか。これを禁じている例があるのでしょうか。 まさに内の所が例になります。ですから殆皆が私服に着替えて通っています。制服で通ったら目に付いて仕方ないくらいです。 労働協約まで確認していませんが派遣の子が辞めさせられたのはまた別の問題になると思います。

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回答No.3

法律的にはたぶんNo.1,No.2さんのおっしゃるとおりだと思いますが、私が思うに、勤務時間になるまえに、勤務が出来る状態で待機しているのが当然だと思います。 また、退社する場合でも、退社時間になってから書類等を整理・片付けてから退社するのでは? 着替えだって1時間も2時間もかかるものではないでしょうし。 質問の答えにはなっていませんが、ちょっと気になったものですから。

SariGEnNu
質問者

お礼

ありがとうございます。 着替えの時間を勤務時間にカウントしない代わりにトイレに行ったり、使用でちょっと抜けるときに労働時間から差し引くようなことも余りありませんね。そういう風に捉えると(法的にはともかく)50:50かもしれませんが、トイレやちょっとした用事で抜けにくいときも結構あるのではないでしょうか? ですが着替えの時間は一回でも10分は見る必要があります。だから一日20~30分、一ヶ月で10時間弱、一年で100時間ほど。。。これはバカになりません。時給2000円なら20万円違いますから。確定申告の還付以上の金額になります!!! だから私は企業のエゴ、労働力を商品としか見ない傾向は改めるべきだと思います。

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.2

仕事に制服着用を義務付けているのなら着替え時間は労働時間に含まれます。 また、就業規則で制服での通勤を禁止しているにもかかわらず守らなければ懲戒処分の対象にはなりますが、解雇までは解雇権の乱用になる可能性が高いです。

SariGEnNu
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはりそうなんですね。 派遣の子みたいですが制服通勤が続いた為辞めさせられたみたいです。ですが制服通勤をしたことで会社に迷惑になるようなことはなかったようです。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>会社到着時・帰宅時の着替えの時間について賃金をつけない場合は労基法に違反しますか? 社内で制服の着用が義務であれば違反します。 >制服で来ているあるいは帰っている従業員を解雇にすることはできますか 一般には懲戒処分は可能と思いますが解雇はその重大さと比較して懲戒権の乱用とされるでしょう。

SariGEnNu
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはりそうなんですね。 因みに制服は会社から支給されたもので私服での勤務は禁止だと思います。一応確認してみます。

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