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恋人への慰謝料請求について

 私には付き合って一年弱になる恋人がいます。付き合いが一年になるのに、未だに自宅に連れて行ってくれない事を不信に感じていました。  先日、我慢できずに彼のいない隙に携帯を見てしまいました。彼には妻と子どもがいるようです。これは間違いないと思います。この事は彼には話していません。  大事にする・絶対浮気しないと言った彼を信じた私がバカだったのかもしれませんが、どうしても許せません。できれば訴えたいのですが、どうしたら良いのか全くわかりませんし、お金もありません。訴えたところで、勝ち目はあるのでしょうか。  ちなみに私は学生、彼は社会人です。法律に詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスお願いします。

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回答No.23

個人的な見解では慰謝料請求の根拠は(あくまでも推測ですが)全く無いというわけではなさそうですので法律扶助協会に相談されてみてはいかがですか。 (財)法律扶助協会 http://www.jlaa.or.jp/index.html ただ、報復的な意味合いが濃い場合には応じてくれません。 彼への法的責任の追及と自身に降りかかるリスクを十分に検討されてください。

maasahk
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 「法律扶助協会」知りませんでした。学生でも協力して頂けるみたいですね。 よく検討したいと思います。ありがとうございます。

その他の回答 (25)

noname#46919
noname#46919
回答No.15

>彼の奥さんから訴訟を起こされる可能性はありますが、 負ける可能性はまぁ無いでしょう。 知らなかったということを裁判上で言えば それだけでまぁ大丈夫です。

maasahk
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 いろいろな意見を参考にした上で、慎重に行動したいと思います。

回答No.14

彼を許せない気持ちがあるのでしょうけど、 法的に責任を追及することではあなたの気持ちは晴れないような気がします。 慰謝料の請求権は存在するとのことですが、訴えるのに見合うほど金額は大きくはならないでしょう。 また、実際裁判になった場合、彼が妻がいることをちゃんと言っておいたといったらどうなるでしょう。 言った言わないを奥さんも巻き込んで泥沼化して行くのは間違いないでしょう。 そうなれば、あなたはもっと傷つくし、奥さんや子供も傷つくことでしょう。 訴えたい理由は彼に何でもいいから制裁を加えたいという気持ちからでしょう。 しかし、彼の奥さんや子供は傷つけたくないと考えておられる。 だが、裁判に持ち込めば、奥さんや子供に知られるのはまず間違いないはずです。 社会的な地位を低下させるのも正当な方法に則った場合に副次的に発生するものですし、 その場合も奥さんや子供が傷つくのではないでしょうか。 ちなみに慰謝料の請求権はその不法行為を知ってから3年間は消滅しません。 (請求しないことを口頭でも約束したら消滅しますが) きちんと彼に奥さんがいること知ったと告げ、別れたほうが良いのではないでしょうか。 そして、しばらくして、まだ訴えたい気持ちが残っていれば訴えれば良いのではないでしょうか。 法律は人の外部的行動に制裁を加えることはできますが、 内心に反省を促すことはできません。 あなたが最も加えたい制裁は、 彼が反省してくれることだと考えます。 そのために必要なことは訴えることではなく、 あなたが傷ついたことをわからせる事ではないでしょうか。

maasahk
質問者

お礼

丁寧なご意見ありがとうございます。確かに、その通りです。私は彼に自分のした事に対して、きちんと反省してもらいたいのです。ですが、彼に奥さんがいる事を知ってしまったと告げ、別れたところで、彼は何のダメージも受けず、きっと同じ事を繰り返すのではないでしょうか。 私が訴える事で、私の後に続くであろう被害者の発生を防ぐ事に繋がるかもしれません。 ・・・と都合のいいように考えてしまいますが、奥さんや子どもが傷つくことは避けられませんね。 彼だけに制裁を加える手段があれば良いのですが。

回答No.13

なにやらいろいろ意見が出ておりますが、 ここらで法律・判例・経験から。 慰謝料請求は普通にできます。 ものすごく簡単に書きますが、 彼の相談者さまに対する行為は単純に不法行為です。 自由恋愛でどうのこうのという話と 同じに考えるべき問題ではありません。 で、結婚の話が出た出てないは要点ではありません。 別に婚約をしていたわけではありませんので。 もっとも、慰謝料の額に関係しますが。 また、 彼の奥さんから訴訟を起こされる可能性はありますが、 負ける可能性はまぁ無いでしょう。 知らなかったということを裁判上で言えば それだけでまぁ大丈夫です。 そりゃあ彼とその奥さん、はたまたその友人たちが共謀し、 裁判上でうそを塗り固めていたりした場合は別ですが。 普通はなかなか無いでしょうね。

maasahk
質問者

補足

貴重な意見ありがとうございます。 もう少しお話を伺ってもよろしいでしょうか。実際に訴えるとなった場合、私はどのような準備をし、どんな段階を踏めばいいのでしょうか。 いろいろな意見が出ており混乱しているのですが、仮にもし彼が「同意の上だった」等と嘘の発言をしたとしても、単純に「知らなかった」と言えば信じてもらえるものなのでしょうか。 お手数ですが、お願い致します。

noname#46919
noname#46919
回答No.12

>既婚者と知らずに付き合っていた場合、慰謝料請求は可能 と質問者さんは仰いますが、やめた方が良いですよ。 No.10さんの意見に従った方が良いと思います。 彼氏に対して損害賠償請求する場合、709条の要件の立証責任は質問者に課されます。言った言わないの水掛論になった場合、証拠がなければ敗訴するのは質問者ということになります。また、仮にうまくいって慰謝料をとれたとしても、ごくわずかです。とても質問者が納得できるような額にはならないでしょう。 これから証拠を集めようとしているようですが、既に彼が既婚者であることの認識を持っているので、これ以降も交際を続けるとなると、彼の奥さんに対する損害賠償責任を課される恐れもあります。この場合の賠償額は、前者に比して多額になります。 どうしても彼を許せないというのであっても、「法的手段に」訴えるのは好ましくないと思います。どうしても訴えたいというのであれば止めはしませんが、リスクの方が大きいことは認識しておいて下さい。

  • guruman
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回答No.11

彼氏に浮気を知っているということは まだ言わないでください。 証拠もそろえないままでバラすと なし崩しで別れて終わりになってしまいます。 彼は貴方に結婚をほのめかしていましたか? もし、結婚をほのめかしていたら 十分慰謝料請求の対象になると思います。 請求する前に十分泳がせて証拠を集めてください。

maasahk
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私がまだ若い事もあり、結婚の話は出ておりません。 勢いで彼に迫るのではなく、よく考えた方がいいですよね。ありがとうございます。

回答No.10

すでにコメントがあるように、あなたには妻に対する慰謝料支払い義務はありませんし、また男に対する慰謝料請求権もありません。 訴えてもも勝ち目はありませんし、逆に奥さんから訴訟を起こされる可能性もあります。 妻帯者であることを知っているとばらして清算するしかないのでは? 彼にとってはそれだけでもこたえるでしょうし。 運が悪かったか自分の見る目が無かったと思って諦めるしかありません。

maasahk
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 私自身いろいろ調べてみましたが、既婚者と知らずに付き合っていた場合、慰謝料請求は可能なようです。

回答No.9

そもそも論になりますが、 携帯電話の内容のどの部分で妻がいると判断されたのでしょうか。 彼はあなたと交際する前に離婚していて、それをあなたに言うタイミングを計りかねているだけとも考えられます。 前妻であれば、既に子供の養育に関してなどで円満な関係になっていることも考えられ、その場合、結婚の経験があることを新しい彼女であるあなたになかなか言い出せないということもあるのでは。

maasahk
質問者

補足

コメントありがとうございます。 細かい内容を書くことは避けたいので書きませんが、結婚しており、今も結婚生活が続いている事はかなりの確率で間違いありません。そのような内容だったのです。

  • since2006
  • ベストアンサー率11% (12/105)
回答No.8

説明不足のようで誤解させてしまいましたか? 慰謝料請求するのは勝手ですが、まず、結婚していた事を知らなかったという証明をしないといけませんね。  これ無しで今回の場合慰謝料請求できないでしょ?? 次に、奥さんが彼女を訴えた場合、奥さんが証明するのは不倫の事実だけです。 故意・過失の証明はこれで十分です。  知らなかったという主張は彼女がしないといけませんね。

回答No.7

さて、 彼をゆるせないということですが そもそもどうしたいのでしょうか。 訴えて慰謝料を請求したいのでしょうか。 彼の奥さんにばらして彼を困らせたいのでしょうか。 個人的に後者はやめたほうがいいと思うので 勝手に前者ということで話を進めます。 彼は社会人、相談者さまは学生さんとのことですね。 意味がわからないでしょうから細かい話は抜きにして、 結論から言うとこのご相談の場合、 結婚の約束などなく交際していただけでも 慰謝料請求は認められるでしょうね。 ただし納得のいく額ではないでしょうが。 まぁ、本当に訴訟を起こそうとすれば 彼も奥さんにばれるのを恐れて 示談(裁判をせずに話し合い+慰謝料)で 終わらせようとするのではないでしょうか。 その際は脅迫にならないよう注意する必要がありますが。 また、他の方が回答しているとおり、 彼氏の奥さんに慰謝料を支払う必要はありません。 とりあえず彼氏へ本当のこと(妻子について) を聞いてみないとなんともいえませんね。 本当は訴訟などに発展しないのが一番いいのですが。

maasahk
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 何がしたいのか、自分でもまだ気持ちの整理がついていない状態なのですが、私はすべてを満足に持っていながら私を騙した彼を許せないのだと思います。懲らしめたいのですが、奥さんや子どもを傷つけるのは本望ではありません。 私が訴えることによって、彼が社会的立場を追われる事はありえるのでしょうか。

  • poohron
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回答No.6

No.2です。 No.5さんの >貴方は彼が既婚者とは知らずに交際していたので、彼の奥さんに慰謝料を支払う義務は無い。 について。 その通りです。 しかし、現在ご質問者さんは >彼には妻と子どもがいるようです。これは間違いないと思います。 と、相手が独身ではないことを既に認識されてますから、 すぐに交際をおやめになることをお勧めします。 (突っ込まれそうなので念のために書いておきますが、 ここで言う「交際」は肉体関係を結ぶことです) このままズルズルとお付き合いを続けてしまうと 相手の奥さんに決定的な証拠を握られ、 不法行為として慰謝料を請求される可能性がある、と 私は考えます。 彼を懲らしめたいとのお気持ちは私にも十分わかります。 彼の奥さんを傷つけたくないというお気持ちもすばらしいと思います。 でも、何らかの方法で彼を懲らしめることは 間接的に彼の奥さんを傷つけることになるかもしれませんし、 あなたも少なからず今以上に傷つくことになるのでは、との心配もしています。 それを避け、あなたのこれからの人生を 今なんかよりずっと素晴らしいものにするためにも 悔しい気持ちは飲み込み、スッパリと新しい恋を お探しになったほうが良いのでは、と思いますよ。

maasahk
質問者

お礼

丁寧なアドバイスありがとうがざいます。 確かに私は彼が既婚者であると認識していますが、この事は誰にも話していないので、今すぐ別れなくても問題ないと思っています。別れた方がいいとは自分でも思いますが、一年という期間は私にとって長く、貴重なものでした。 彼にとっては遊びだったのでしょうが、私は彼だけと真剣に付き合ってきました。私と別れても、彼はきっとこのような事を繰り返すでしょう。 どうしたらよいのかわからないのですが、このまま何もしない事だけは、できないのです。 もう少し時間が経てば、落ち着くのかもしれませんが。

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