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父親に親権をとれますか
離婚する方向で話が進んでいますが、どちらも子供(4歳)の親権を主張しています。 離婚原因はそれぞれあり、大きくは妻の精神病、夫の借金です。(借金は精算済み) 子供の親権は母方にいくことが多いようですが、問題があれば父方でもとれるとききました。 しかし、市の無料相談で弁護士さんに話をしたところ、現状では全く無理と相手にされませんでした。 しかし、母方に預けるには子供のためにはならないと考えております。 このような状態でも難しいものなのでしょうか? ・子供のように自分が気に入らないと叩いたり蹴ったりして周りにあたる。→夫を家から追い出す。 ・障害年金をもらっており、「病気が軽くなると金額が減るのでたまには暴れないとだめなの」といい、治す気がない。 ・「○○をやりに行く」といって○○の家に早朝に押しかけ玄関のガラスを壊す。(呼び鈴がないため、ドアを叩いたらガラスが壊れたと本人の弁)→反省なし。 ・夫を追い出して3ヶ月。子供を父方の親に会せる気はなく、父方の家族の悪口を子供に言っている。 この母のでは、生活に困らなくても躾教育ができず身勝手がとおる人間になるのではと危惧している次第です。 小さな問題は書ききれなほどありますが、この程度では難しいのでしょうか?
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2です。 補足をありがとうございます。 相手方のご両親が強く養育を希望しているのであれば、妥協点は見つからないと思います。 相手方の両親が貴方に協力的ならば、まだまだ話し合いの余地はありますが。 そうでない場合、つまり調停等を経て、それでも不調に終わると審判の判断を求めることになります。 平たい言葉でいうと、どちらの家庭で養育した方が 子供が幸せな生活が過ごせるか。 両てんびんし、判断を仰ぐというのが一般的な調停のはじまりです。 精神の病を抱えているようですから、医師の所見も 必要だと思われます。調停不調になるようであれば、 審判の手続きのなかで家裁の担当官に医師の見解を得るように強く打診してください。 調停は口頭でのやりとりが主ですが、今までのやりとり、経緯等は全て書面化しておくのもよいです。 立証可能なものは全て書面化しておきます。
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父親の側に養育可能である客観的状況(育てる祖父母がいるとか、借金はすでに整理したとか)があることを調停で説明できても取れるかどうか微妙なところである(向こうの祖父母が養育を主張する可能性もある)件なので、厳しいということを承知の上で弁護士を依頼するということであれば弁護士に依頼し、やるだけやってみるしかないと思います。
- ossan2006
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弁護士さんにはすべて話してあるのでしょうか? 妻がそのような状態であることをすべて弁護士さんに話した上で「全く無理」と言われているのなら、無理なんじゃないでしょうか。 このような状態の妻であっても、夫に親権を与えるよりよっぽどマシであるほど、夫の状態が酷いんですかね。
補足
弁護士さんには大まかな妻の言動、状況を話しした程度での見解です。 「子供には母親が必要」との一点張りでした。 しかし、妻と生活している子供はストレスを感じているようです。(父や祖父母の悪口を聞かされているのですから・・) 別の弁護士に相談したほうが良いのでしょうか? 父親の状態は普通だと思います。実家に戻って両親と生活しています。
要は… 今の生活の実態と今後、貴方が子供の養育をするとして、どのようにされるかということです。 食事の支度も不自由で、仕事で帰りも遅いとなれば 問題外です。 実家の援助が見込め、養育に支障なしと判断されれば別ですが、どの程度の精神病であるのか、今後の手続きを進めるにあたり、医者の見解等も必要となるでしょうね。 よろしければ補足をください。
補足
元々、妻の実家の隣に住んでいたため、妻と子は現在は妻の実家に助けをもらっている状態です。病気の関係で寝込んでいることがおおく、食事は作らず実家で済ましています。子供が一人遊遊びしている時にちょっかいをだしたり、子供がじゃれていくと相手にしなかったりと、自分の気分次第で態度が変わります。注意すると不機嫌になり興奮してしますため、妻の親も何も口出しできない状態です。 私は実家に戻り、両親と暮らしています。仕事があるため、日中は見ることはできませんが、両親の援助をもらて子供を引き取りたいと思っています。 確かに今の状態で子供は生活していけてますが、妻の精神状態が不安定のため子供がストレスを感じているのも事実です。 統合失調症なのですが躁鬱の波が激しく、以前から私の実家に来て怒って帰ったと思ったら、翌日は何事もなかったようにやってくるといった具合です。来たからと言っても、怒った原因については何も話しようとせず、解決にならない状態。こちらから話を戻すとまた興奮するといけないので話し出せないのです。
- AVENGER
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不可能ではないけど難しい。調停、裁判で相手の非を証明すべき。 ついでに言うと、子供は絶対に手放してはいけません。 母親が養育していると言うことになれば、非常に不利になります。
補足
統合失調症であり、常識が通用しないところがあるという状況だけでは無理でしょうか? 気に入らない→呼び鈴がないため玄関を叩く→ガラスが壊れる→呼び鈴がないのが悪い という考え方をする人に子供を育ててほしくないのです。 自分が気に入らないと行動にでる。子供と同じです。 ひと月たっても被害者宅には謝罪せず、落ち着いたころに話しても悪いと思わないといっています。
お礼
ありがとうございます。 母方の両親は、強く希望することはなさそうです。 父方でひきとるほうが良いのではないか?と言ってはいましたが、世間体を考えると「孫の養育をできない」と拒否することはできないとも言ってます。 十分準備をしてから行動し、負ける裁判はしないようにと言っていました。 皆さんのご意見を参考にさせていただき、考えをまとめさせていただきます。