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自賠責保険についてお願いします
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自賠責保険は、自動車損害賠償保障法の第3条の責任ををカバーするために昭和31年にできた保険です。 自動車損害賠償保障法の第3条の条文は、 「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。」 つまり、 1.自動車の運行によって、 2.他人を死亡させるか、傷害を負わせて、 3.無過失を証明できなかった 場合に支払われる保険です。 「運行」に「駐車」を含むかとか、「他人」には「妻」も含むかとか、解釈のわかれる部分はありますが、 「運転者」が、「他人ではない」ことは解釈の余地がなく、支払われません。 自賠責保険ではなく任意の自動車保険には、 「搭乗者傷害保険」とか、「自損事故保険」とか、「人身傷害補償保険」などの運転者の自損事故に対して保険金が支払われるものがありますが、それらの保険とお間違えではありませんか?
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- aldimeola
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自動車損害賠償責任保険という名のとおり特別な法の下に運営されている保険です、自分が自分に対して賠償責任が発生しますか?
お礼
どうもありがとうございました
- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
他の回答の通り、一切運転者には出ません。 また同乗者が家族の場合で死亡しても、必ずしも出るわけではありません。 免許を持っていない子供や配偶者の場合には、自賠法上は他人扱いとなり出る場合もありますが、妻も日常的に運転しているようなケースは他人性が否定される可能性大ですので、支払われません。
お礼
どうもありがとうございました
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
それはウソです。任意保険の自損事故補償対象 この補償と勘違いされたのでは・・・・? 1,500万の支払いです。
お礼
どうもありがとうございました
- akaginosuso
- ベストアンサー率69% (417/602)
自賠責保険は被害者救済の為に担保された強制保険ですので、車の所有者や運転者の自損事故には使えません。但し同乗者(自賠責保険では夫婦や子供でもOKです)には同乗対人として適用いたします。運転者の救済の為に任意保険では自損事故保険や搭乗者傷害保険や最近では人身傷害保険などで対応しております。ですから自分の車の自賠責保険は使えませんので相手があり相手に10%でも過失があれば減額されますが相手の自賠責保険が使えます。
お礼
どうもありがとうございました
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お礼
どうもありがとうございました