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馬券の売買
nep0707の回答
- nep0707
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ただ単に馬券をまた売りすること自体は特に禁止されていません。 競馬法で禁止されているのは ・JRA、地方自治体以外の者が馬券を売って競馬を行うこと(競馬法1条6項、27条) ・未成年者に馬券を売ったり譲ったりすること(28条、34条) ・一定の馬券を買えない人(JRA職員、騎手、調教師等)に馬券を売ったり譲ったりすること(29条、34条) ・業として馬券購入の委託を受けたり、不特定多数から馬券購入の委託を受けること。いわゆるノミ行為(31条) です。 # ちなみに有価証券だから売れないという法的根拠もないです。 # (鉄道の切符とか、みんなオークションで売っていますよね) でも、オークションだと誰が買うかわからないんだから、 買った相手が法律で馬券を手にできない人だったりすると、 非常にややこしいことになると思いますよ。
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