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自転車同士の事故
状況を説明します。自転車通行可の歩道を走っていて、後ろから追い越そうとした相手の自転車が、前を走っていた自分の自転車に接触し、転倒しました。その際、相手の自転車が歩道脇の駐車場に止めてあった車に傷を付けてしまいました。相手はベルも鳴らさなかったため、こちらは後ろから自転車が来ていることは全く気づきませんでした。歩道は狭く、自転車の横幅2台分ほどです。相手は、こちらが急に方向を変えたのが、接触の原因として、損害賠償の割合は50-50と訴えています。こちらには全くそのような覚えはなく、少しゆっくり走っていて、ふらついたことが、相手は方向を変えたと思っているようです。私は、いきなり後ろから追い越してきて、ぶつかって驚いています。警察に現場検証をやってもらいましたが、双方とも自転車の対物保険には加入しておらず、当人同士の話し合いとなりました。こちらとしては、後ろから来てぶつかったのは相手のほうなので、過失は相手にあり、損害賠償も払う必要はないように思うのですが、どうなのでしょうか。是非教えてください。
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行政書士資格・損害保険特級資格者として回答します。 通常追い越す際には充分に安全を確認して追い越す義務があります。 よって、相手側が100%過失割合が生じる可能性が高いです。 しかしながら、相手が主張するようにこちら側が急に方向転換し、相手が予見不可能であれば、50-50の場合もありえます。 もっとも、自転車の横幅2台分しかないのであれば、ベルを鳴らす等注意を喚起していない以上、自転車の性質上多少ふらつく事は当然予見でき、相手の過失が高いと考えざるを得ません。 もっとも、相手の主張もあり、裁判すれば、多少の過失割合が出るかも知れません。(こっちが優位とは思われますが) しかしながら、過失割合は警察が決める事ではなく(民事不介入)当事者の話合い又は裁判という事になります。 自転車事故で双方にたいした怪我がなく医師の診断書がない場合は、自転車の修理代の話となりますが、修理代が低額(数千円)である事から、話合いがつかなければ、通常持ち分かれ(双方ともなにもしない)になる場合がほとんどです。調停・裁判費用の方が高くつきます。 次に自動車の修理代ですが、自動車の場合場所とキズの程度によりますが数万円かかる事も多く、自動車所有者との話合いとなります。 もっとも、自動車所有者が自動車保険の車両保険に加入していれば、所有者は、自己の保険会社に代金を請求することができます。この場合、保険会社は所有者の損害賠償請求を譲り受け、こちらに請求してくる可能性もありますが、当方に過失がない旨主張すれば、人件費・裁判費用に比べ低額な事から、請求を諦めると思われます。 加入されていないようでしたら、自動車所有者より請求されるかも知れませんが、こちらに過失がないと思われているのでしたら、その旨お伝え下さい。また、積極的にこちら側から相手に対し、何もする必要はないと思います。ぶつかったのは相手であるし、通常車の所有者は、相手に請求すると思われ、もしこちらに請求された場合、こちらも被害者である旨伝えればいいと思います。 いずれにしても、こちらに過失がないと思われているのでしたら、修理代を請求してくる相手に対しそのお旨をお伝えするしかないと思います。話し合いがつかない場合は裁判しかなく、修理代を請求する側が裁判をおこす事となります。裁判の手間を考えると裁判をされる方は非常に少なく、また争点もほとんどありませんので、裁判に呼び出されても、気軽にその時の状況を説明すれば弁護士は必要ではありません。 請求してくる相手に対しては「こちら側は正常に自転車を運転していただけであり、ベルもならさず追い越そうとした相手がかってにぶつかってきただけだ。こちらの自転車修理代を払ってほしいぐらいだ。私は悪くないと思っている。双方の意見が食い違うなら、公平な第三者である裁判官なりに決めてもらうしかない。訴えるなら、訴えてほしい。公平な裁判官の意見なら従う。でも、私の考えが正しいと思っている。」 旨を伝えるしかないと思います。
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- 12345679
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簡潔に申し上げます。 自転車通行可の歩道を自転車で走る場合は、歩行者に注意しつつ徐行で 走行することとなっております。 徐行で走行している限り、自転車を自転車で追い抜く行為は不可能です。 よって、相手が100%悪く、ueiさんには一切の非はありません。 堂々とご自身の無罪を主張してください。
お礼
力強いお言葉ありがとうございました。是非参考にさせていただきます。
- vivid8_tihiro
- ベストアンサー率13% (9/65)
すみません少し気になったのですが・・。 >少しゆっくり走っていて、ふらついたことが、相手は方向を変えたと思っているようです。 ↑これって、荷物をたくさん積んでいたりとか携帯を見ながら走っていたとかはないですよね・・。 よほどゆっくり走らない限りふらつかないだろうなぁと思ったので。 普通に走っていたのなら気にしないで下さい。
補足
少しゆっくり走っていました。前のかごには荷物を入れていませんでしたし、携帯をかけていたわけでもありませんでした。
- pochi5831
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こんばんは。 専門家でもないからどうこうはあまり言えませんが、100%相手が悪いとは言い切れないと思います。 自転車の真後ろ(後輪の泥除け)にぶつかっていない限り大体8:2とか7:3とかにはなるんじゃないかと思います。 ですから、質問者さんが全く払わなくていいってことは多分ないのではないかと思います。
お礼
早速の回答をありがとうございました。参考にさせていただきます。
- umigame2
- ベストアンサー率40% (886/2202)
自転車の過失割合も基本的には車と同じです。 後ろから追突されたのであれば、後ろの過失は100%ですし、質問者さんが後方確認をせずに進路を変更したのであれば、質問者さんの過失のほうが大きくなります。 ただ、自転車は車のように車線がありませんので、車のように追突、進路妨害といった判断がきちっとできないケースが多いと思います。 まず、どういうスタンスをとるか、ご自身で決めることが大切です。 あくまで追突されたという認識でしたら、頑としてそれを主張すべきです。 裁判でも何でもしてくれといって開き直るのも一つです。 こういう場合の保険は、個人賠償責任保険です。 火災保険や傷害保険、積立型の各種保険やクレジットカードにも付いていることがあります。 一度ご確認ください。
お礼
早速の回答ありがとうございました。狭い歩道で、進路変更ができるような場所ではなく、少しふらついただけなので、自分に過失があるとはどうも思えません。それでも相手が支払いを要求するようなら、お答えのように突っぱねるしかないんでしょうね。心臓の弱い私にできるかどうか少し不安ですが、ありがとうございました。
- donbe-
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あなたの一方的主張なので、第三者がどうのこうのというわけにはいきません。 状況は当事者同士にしかわかりません。警察も事故後の対応 双方の言い分が対立していることには証拠 立証責任が双方にあります。 出来なければ、法的には足して2で割る賠償しかないでしょうね。5:5はヤムを得ないかも?? 自転車も車両です。個人賠責などの賠償保険を掛ける必要 多いにアリです。
お礼
早速の回答をありがとうございました。相手が追い越しをかけなければこんなことにはならなかったのにと思うことと、自分に過失の意識が全くないのに数万円のお金を払わなくてはならないという無念さが残るばかりです。警察が現場検証に入ったときに双方の意見を聞いてくれたのですが、そういう決まりなのでしょうが、過失責任については何も言ってくれませんでした。例えばこちらが方向転換をしたのではないということが立証できれば、こちらの賠償責任は軽減されるのでしょうか。目撃者はいませんが、狭い歩道で、片側は縁石反対側は車が歩道のところまでいっぱいに止まっていて、方向転換ができるようなところではないのですが。このような場合でも相手が方向転換だと主張すれば、こちらの責任が生じるのでしょうか。交通相談所に行ってみようかと思いますが、行ってもこのような問題は解決できないのでしょうか。お礼の内容にこんなことを長々と書いてしまいましたが、改めてご回答には感謝しております。参考にさせていただきます。ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。自分に過失があると思われなければ裁判を覚悟でつっぱねる必要があるのですね。参考にさせていただきます。重ね重ねありがとうございました。