• ベストアンサー

著作権について

blogやHPで音楽の著作権についてお聞きしたいです。 例えば、自分で作ったマイケル・ジャクソンをイメージした曲や、その他有名アーチストに歌って欲しいと思って勝手に作った曲を、上記のように 「マイケルジャクソンをイメージした曲です」や「○○に歌って欲しい曲 です」などと書いてblogやHPに曲を公開してもよいのでしょうか? その曲を売ったりするつもりはありませんが、売る場合、売らない場合で 可、不可と言うのはあるのでしょうか? また、上記について日本とアメリカ等との違いはあるのでしょうか? どうぞ宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • musokunin
  • ベストアンサー率24% (62/257)
回答No.1

  「自分で創つた曲」の著作權は、制作者に全て属します。その曲をどこで發表するかといふ權利も、制作者に屬します。   その曲をインターネット上の、「ブログ」とか、「ホームページ」といふ所で發表する場合、その「ブログ」とか、「ホームページ」といふ「發表の場」を提供してゐる人が、「發表した作品や文章の著作權は、どこに屬するか」といふことを決めて、公表してゐるはづですから、「投稿規定」などを良く讀む必要があります。「インターネット上での公表権は、サーバー提供者である、主催者に屬する」といふ規定があれば、あなた自身が著作權を所有する、あなたの曲でも、その後は、餘所のページなどへ投稿することが出來なくなります。但し、その場合でも、レコードで發表したり、テレビで放送するなど、別の手段での公表は出來ます。   著作權は、賣る、賣らない、とは關係がありませんが、著作權の中の一部分である、販賣權だけを取り出して、第三者に貸したり、賣つたりも出來ます。   日本とアメリカなど、國により、著作權の規定が異なる部分もありますが、基本的には、同じです。日本では、何の手續をしなくても、創作活動をすると、自動的に著作權が發生します。   「マイケルジャクソンをイメージした曲です」や「美空ひばりに歌って欲しい曲です」などと書いて發表すること自體、何の問題もありません。

その他の回答 (1)

  • tgn1013
  • ベストアンサー率33% (386/1137)
回答No.2

あなたが作った曲で「イメージをした」曲である旨が書かれていること自体は何も問題有りません。 ただし、曲がマイケルの曲に似ている、となると話は別ですが。 あなたの著作であることさえ明確であれば、この点では日米とも問題はありません。 曲のタイトルにCopyRight (あなたの名前)を入れておけば、著作権ひゅうじとして最低限は認められます。

関連するQ&A

  • 著作権法について

    音楽の著作権法についてですが、バックに音楽を流しながらオリジナルの歌詞で歌うのは著作権法違反になりますか?(たぶんなりますよね?) また既存の曲にオリジナルの歌詞をつけてバックに音楽を流さず歌うのは著作権法に触れますか?(これが分からないんです) これらの録音をブログ等で公開した場合について教えてください。

  • 歌詞の著作権について。

    HPで自作のイラストを公開するとき、お気に入りの曲をイメージして描いたイラストのコメントに、「○○○…(その曲の歌詞の一部分)/××(アーティスト名)の△△(曲名)より」と表記するのは著作権にひっかかりますでしょうか。 過去ログを検索したところ、歌詞を掲載する場合は「引用なら大丈夫」ということがわかったんですが、 この表記のしかたが引用にあたるのかいまいちよくわかりません。 調べましたが、もし過去に同じ質問があったらすいません。

  • マイケルジャクソン

    マイケルジャクソン iTunesをいくら探してもマイケルジャクソンの曲が見つかりません。 ほかのアーティストがカバーしているのなら、あるのですがマイケル自身が歌っているものがジャクソン5しかありません。大人のマイケルの曲はないんでしょうか?

  • 著作権について。

    自分達のバンドのHPを作っているのですが、 他のアーティストの曲を自分らがひいて、それをHPにUPしたら著作権的にマズイのでしょうか・・? また、マズイ場合はどのように対処すればいいでしょうか? お願いします。

  • DJがMIXした音源の著作権について。

    凄く気になっています。 タイトル通りの質問なのですが、個々のレコードやCDには著作権がキチンと絡んでおり、無断での放送などには使用出来ないようになっていると思いますが、 ターンテーブルを通して曲と曲とをつなげた場合、果たしてそれは誰に著作権があるのでしょう? 法的根拠や、丁寧に解説しているページなどがあればお教え頂きたいです。 暴論になりますが、例えば僕が好きなアーティストの曲を2つ無理やりくっつけたMP3をHPで公開したら、これは罪になりますか?ってお話なんですけれどね。

  • 著作権

    またまた失礼致します。 国内アーティストやゲームの着メロを自分のHPで公開する 際には著作権などに引っかかるのでしょうか?

  • 著作権について

    著作権について、知識の足りない自分に教えてほしいことがあります。 自分のHPで、自分の好きなアーティストの歌を動画として貼りたいと思ったのですが こういうのは著作権にひっかかるのでしょうか? HPはもちろん公開されてますし、見に来る人も多数います。 その動画について批判をしたりするわけでもなく、 自分のもののようにするつもりもないので、どうなるんだろうと思ったので質問させてもらいました。

  • 演奏の著作権など

     こんにちは、honiyonです。  著作権のある音楽を演奏する場合、演奏により生じた音(つまり曲)は誰に著作権があるのでしょうか?  アーティストなのでしょうか? それとも演奏者なのでしょうか?  また、歌詞つきの曲の場合、替え歌は違法ですが、歌詞を歌わず、演奏だけ行った場合は違法なのでしょうか?   よろしくお願い致します(..

  • 1920年代のオールディーズの著作権について

    1920年代のアメリカ中心のオールディーズ音楽が好きでブログに掲載する自作のFlashアニメなどに使用したいと思っていますが許可を取らなくてもいいのでしょうか。ブログといっても著作権は自分にありますが会社が特定のブログを集めて掲載しているものなのでやや公的な側面もあります。 アメリカは著者の死後50年までが著作権の保護期間だと思うので1920年代発表の曲ならまず著作権は切れていると思うのですが。CDなどから使用する場合は版権などがからむのでしょうか。 法律のことはよく分からないのでよろしくお願いします。

  • 古い曲・演奏・媒体の著作権について

    似た質問を見つけられなかったので質問させていただきます。 (1) 音楽の著作権は50年~70年という話ですが、 ある曲を他のアーティストが演奏した場合、著作権は オリジナルの著作権+演奏したアーティストの著作権、 の2重の範疇になるでしょうか? その場合、演奏したアーティストの死後50年以上経った場合は その曲を自由に配布・販売しても問題が無いのでしょうか? もしくはアーティストや所属会社によって区々なのでしょうか? (2) 仮に、曲も演奏も50年以上経つと配布が可能な場合、 著作権が切れた曲・演奏の入った、10年前に作られたCDから、 その曲を抜いて配布・販売すると違法になるのでしょうか? (その場合、曲+演奏+録音 の3重の範疇?) 仮に違法になるとすると、その著作権はCDの原盤を録音した 音楽会社にあるのでしょうか? 以上何卒ご教示の程、宜しくお願い致します。

専門家に質問してみよう