自動車売買契約のキャンセルに伴う請求とは?

このQ&Aのポイント
  • 自動車の売買契約をキャンセルした際に支払うべき請求について疑問があります。ナビを不完全に取り付けられたことによる契約解除を主張することが適切か、質問しています。
  • 請求の内訳としてタイヤ梱包料・関係作業所移動代金・発行済み譲渡証明書発行料が挙げられますが、その金額に納得がいかないと述べています。また、利益を上乗せして請求されていたことに疑問を抱いています。
  • 弁護士に相談した結果、ナビを取り外す工賃は支払う意思があるものの、請求額の納得がいかないため、ペナルティなどは発生しないか心配しています。また、司法書士に相談する予定ですが、3週間後の予約となっているため、詳しい方の助言を求めています。
回答を見る
  • ベストアンサー

自動車の売買契約をキャンセルした際に支払うべき請求

以前にhttp://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1912260にて質問させていただいた者です。 その後裁判所から少額訴訟の訴状が届き、答弁書に強迫による取り消しやこれまでの経緯を答えたところ、1日では審理できないということで通常裁判に移行しました。 その後弁護士に相談したところ、契約後にナビや委任状を届けていることから強迫による取り消しは無理だとのことで、ナビを不完全に取り付けられたことによる債務不履行による契約の解除を主張したほうがよいとのことでした(このことは債務不履行ではないと相手は主張していますが)。 そこで請求の内訳にて疑問があるのですが タイヤ梱包料・梱包する時間に要した時間にレバレート(作業時間給)に乗じた額¥6500 関係作業所移動代金・¥5000×3箇所(こちらの証拠は移動をしている関係業者の見積もりのみ) 発行済み譲渡証明書発行料・¥30000(相手の会社が決めている決め事だそうです)論拠としてオートオークションにおける規定で作成とのこと。 他の請求も相場から高すぎるということで証拠を求めたところ、実際に業者が負担した額ではなく、利益を上乗せして請求していたようです(他の請求の証拠は納得できました)。 ナビゲーションも返す意思があるそうなので取り外しの工賃も支払おうかとは思いますが、上記の金額が納得できないことと、ナビ工賃など利益を載せて請求したことによるぺナルティなどは発生しないのでしょうか? 弁護士さんでは30分しか相談できなかったので次回からこの件に詳しい司法書士さんに相談しようかと思うのですが今の時期忙しいらしく3週間後の相談となってしまっているので詳しい方居りましたらご教授くださればと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • since2006
  • ベストアンサー率11% (12/105)
回答No.2

>リアドアベンチガラス交換(瑕疵の部分)・初回¥85930 証拠開示後¥74937 これは支払わなくていいと思います。 他へ売却するときに、業者の利益になりますので。 >タイヤ梱包料・梱包する時間に要した時間にレバレート(作業時間給)に乗じた額¥6500 >関係作業所移動代金・¥5000×3箇所(こちらの証拠は移動をしている関係業者の見積もりのみ) >発行済み譲渡証明書発行料・¥30000(相手の会社が決めている決め事だそうです) こちらは減額が可能だと思います。 ゼロでの主張は難しいですね。 一般的に、パーツ代は実費ですから減額が難しいですが、工賃・手数料の減額は交渉次第だと思います。 簡裁とはいえ裁判ですので、支払が可能で且つ妥当だと考えられる範囲で、支払提示されてはどうですか? そのためには、同業者数社から平均的な工賃・手数料を聞き出してみるのが良いと思います。 ナビの取付けを依頼している以上、取消しはできませんので、その件は忘れた方がいいですね。 裁判で主張すると心証が悪くなると思います。 最後に返還されたパーツは動作確認されることをお勧めします。

samsally
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 本日司法書士の先生にも相談しましたが、やはりいろいろとこみいった事情があるから、一概にどれを支払い、どれを支払わないというのは法律の観点からだけでなく自動車公正取引協議会などの専門機関などのアドバイスも取り入れ、主張すべきところは主張する。 遠慮はしないほうが良いとの回答でした。since2006さんのアドバイスも含め、自分なりに主張したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • since2006
  • ベストアンサー率11% (12/105)
回答No.1

内訳を合算すれば5万ほどですが。。。

samsally
質問者

補足

わかりずらくてすいません。 文字数制限がありましたので。 その他の明細は                  ナビバックモニター取り付け工賃・初回¥55200 証拠開示後¥46000 取り外し工賃・初回¥55200 証拠開示後¥46000 ナビバックモニターは着払いで返還。 リアドアベンチガラス交換(瑕疵の部分)・初回¥85930 証拠開示後¥74937 私は最初からあった瑕疵なのでこちらを負担する義務は無いと考えている。 タイヤ(ひび割れているので交換推奨といわれ交換した代金)・初回¥62080 証拠開示後¥34400 こちらは代金を支払う以上は所有権は私にあるということなので着払いにて返還してもらう。問題はこの梱包料(質問に記載) ナビ、書類引き取り料 初回¥2500×5H=12500(こちらの価格は専門家が妥当とのこと) このほかに先に質問した内訳価格が合計されます。 私ははじめからあった瑕疵の部分以外は支払おうかと考えておりますが、先に質問した料金の請求根拠がわからないのです。(納得できるような証拠なし)   

関連するQ&A

  • 契約について教えてください。

    契約について教えてください。 AはBに建物を売却することとし、4月1日を履行期とする売買契約が成立した。 Bは4月1日に代金を支払おうとしたが、Aは建物のめいぎを移さず、明渡もしようとしないまま、代金支払だけを求めている。 この場合にBがAに対して為しうる主張を全て答えなさい。 という問題なんですが、 上記の契約は双務契約で、Bは同時履行の抗弁権が主張できると思うのですが、 同時履行の抗弁権を主張すると、損害賠償請求や契約解除は出来ないですよね? でも契約の債務不履行の場合、債権者は強制履行、損害賠償請求、契約解除の3つを主張出来ると思うのですが…。 同時履行の抗弁権を主張することが出来る、または、債務不履行による損害賠償請求及び契約解除を主張することができる。 という3つを答えるという回答でいいのでしょうか… どなたか分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。

  • 契約の取り消しによる給付物返還請求のKg

    売買契約を取消して、給付物の返還請求をする場合、請求原因は 1 売買契約の成立 2 1に基づく給付 3 1の取消原因事実 4 取消の意思表示 です。 ところで、契約の取り消しによる給付物返還請求権の法的性質は不当利得です。よって、法律上の原因なく、損害、利益、因果関係も、請求原因に置いて、主張しなくてはならないと考えたのですが、なぜ、これらの事実は主張しなくていいのでしょうか。 よろしくご教示ください。

  • 債務不履行、不当利得

    債務不履行による契約を解除した場合、代金を既に支払っている場合(片方が債務を履行している場合)は545条1項による原状回復請求ができますよね? また契約の取り消しと無効を主張をして、代金を既に支払っている場合(片方が債務を履行している場合)は、703条による不当利得返還請求ができますよね? ‥不当利得ということから、片方が物(商品)を相手に引き渡している場合は、相手から物を返してもらうのが普通なのでしょうが、相手方がすでに引き渡された物が手元に無い、または使用してしまった場合はどうすればいいのでしょうか?債務不履行による原状回復請求の場合もどうなんでしょう‥金で返す(支払う)べきなんでしょうか? また別に既に引き渡された物を相手方が使用していても横領とか器物損壊等の犯罪にはならないんですよね?不当利得の場合も債務不履行の場合も?契約の解除での原状回復請求、取り消し無効主張での不当利得返還請求、どちらの請求をされても相手方は犯罪にはならず民事の問題になりますよね?

  • 請求する場合

    売り主が無効や取消を主張して、買い主にすでに引き渡した商品を返してもらう場合‥ その商品が買い主によって毀損していた場合(すでに消費してしまった、捨ててしまった、売ってしまったとか)、不法行為709条で弁償してもらう事って簡単にできますか? また引き渡した物が海鮮品等の「なまもの」の場合、買い主が普通に保管していたが、やっぱり駄目になってしまった場合も、不法行為で賠償を請求できますか?(保管の仕方にもよるのか) 窃盗とかで盗まれた物ならば、悪意の受給者704条や不法行為で賠償してもらう事は容易なのでしょうが‥ 通常の取引において、無効や取消を主張した場合、不法行為による賠償を簡単に認めてもらえるのでしょうか? 債務不履行というわけではないですし‥

  • 損害賠償請求について

    質問本文: 債務不履行により損害賠償請求を起こされました。請求金額は1200万程になります。助 言を頂きたいです 出版社との契約を破り、原稿を納品ぜす、そのままにしていた所、半年たって、東京地 方裁判所より訴状が届き、口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状で、答弁書提出期限まで に答弁書の提出を促されました。 出頭はあと1ヶ月あまりです。 損害賠償請求事件として弁護士を立てなければなりません。 どのように進めて行くのが良いでしょうか? ご相談したいです。 宜しくお願い致します。

  • 個人売買の契約解除の方法を教えてください!!!

    去年の11月に「動作確認済みで問題ありません。美品といってもいいものだ」というパソコンをAさんから買いました。 受け取ってすぐ使用しようとしたら、説明にはなかった不具合があり不良品で、返金と返品をすぐ請求しました。 そしたら、その不具合は知っていて売ったと認めたのですが、何回催促をしても無視されていたので、12月に内容証明郵便で請求をしました。 それでも、未だに無視されています。 無料弁護士に相談したら「債務不履行で解除します」でいいと適当に言われましたが、あっていますか??? 他の質問の回答で >契約解除の期間は、不良品であるということを知った日から1年間です。 とあったので、改めて契約解除の文章を送る必要はないのでしょうか??? 訴訟を考えています。至急お力添えをよろしくお願いいたします。

  • 自動車の契約について

    去年12/17に中古車屋から車の購入の契約をしました(させられました)。5回くらい購入の意思はないと断ったにもかかわらず4,5回目のときは怒鳴るなどして契約させられました(サインしてしまった私も悪いかもしれませんがそのときはあまりの豹変振りに恐怖を感じました)内金は3万円です。 その契約の前に試乗したところ不具合箇所があったので質問をしたところ「これはもともと直す予定です。」といわれたので自分には関係ないものと思っていました。その後自分のHDDナビやバックカメラなどを取り付けてもらったところナビが壊れてるといわれたので年内に納車できる予定が来年になるといわれたのでキャンセルの意思を伝えたところ「キャンセルするなら不具合箇所を直した費用も負担してください」とのことで私は納得しないことをFAXにて伝えたところ(ナビの取り付け費用は支払う意思は伝えました)本日内容証明が届き約30万ほど請求金額が記載されていました。 また詳細は別途添付の明細をご覧くださいと書いてあったのですがそんな書類など存在せず30万の内訳がわからない有様です。 また弁護士に相談とも書いてありますが送り主は中古車販売業者で弁護士名なども書いてませんでした。 恐喝による契約は証拠がないので無理だとしても、この場合消費者契約法などは適用できないんでしょうか? いろいろ車屋を回りましたがあまりに一方的な言い分(セールストークなど)なことを言ってきたのはここだけなので正直払いたくないです。

  • 契約締結上の過失

    契約締結上の過失があった場合、原則の不法行為責任では買主の保護が不十分だという理由で債務不履行責任の追及が可能ですが、なぜ不十分なのかが疑問です。 不法行為責任の場合、契約責任と比べて立証責任や消滅時効期間の点で不利益だといえますが、損害賠償の範囲に関しては、不法行為責任のほうが履行利益も賠償請求しうる点でよいと思うのです。 立証責任が課される点で不利益でも、履行利益まで賠償請求できるなら、不法行為責任を追及するほうが買主にとって有利ではないのでしょうか? それとも、立証責任がそれほどまでに不利益だということなのでしょうか?

  • 取消による損害賠償

    取消による損害賠償は不当利得(704条)によって取消原因につき相 手方が悪意の場合に可能であるとのことですが、 この損害賠償は債務不履行による損害賠償と比して賠償の範囲(相当 因果関係・履行利益か信頼利益)等は異なるのでしょうか?

  • 「債務不履行」と「不法行為」どちらで賠償請求すればいいでしょうか?

    2年前に金銭を返してもらう約束をしましたが、 相手は約束を破りました。 私は、信頼を裏切られたことで、精神疾患となり、 仕事が出来なくなりました。 逸失利益も含めて賠償請求したいのですが、 「債務不履行」と「不法行為」 どちらで賠償請求すればいいでしょうか?