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復職できずに解雇は正当?

高速道路で暴走族に当てられて、大きな事故を被りました。 事故に遭ったのは、私用のときで、業務には関係ありません。 私の会社には、1年半休業できるという規則があり、それを摘要されています。 大怪我だったのですが、1年3ヶ月が経ち、通常の行動が問題なくできるようになりました。 しかし、脳の障害として、けいれんを起こす可能性が一生残るそうです。 可能性は1万人に1人程度と、それほど高い訳ではないそうです。 そこで、復職したいと会社に申し出ましたが、会社は拒否しました。 業務中にけいれんが起こっては困ると。 けいれんは、あくまで可能性で可能性は低いと説明しても、 医師の診断書を出してもダメでした。 そのような状態で、1年半が目の前に来ています。 本人の身体は元気で、復職する意欲もありますが、 可能性だけで復職を認めず、規定休業期間を過ぎさせ、 解雇にするのは正当なのでしょうか。 【追記】 私の業務は塗装でしたが、シンナー等を使う業務は、 けいれんの可能性を高めると言われています。 元の職が出来る程度に回復しなければ、解雇してもよいという条文があったと思いますが、 それにひっかかるのでしょうか。 だとすると、一生回復しないので、転職を考えます。 但し、私の部署では、既に、私に適した仕事を沢山用意して待ているそうで、 原職復帰しても仕事に問題はありません。 部署側も、会社がなかなか復職させないと怒っている状態です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

これは仕事中の事故ではなく、プライベートでの出来事ですから、解雇の正当性云々は労働基準法の問題ではないですね。 復職を認めるか否か、貴方の今の状況が復職できない状態であり解雇することが正当か否かどうか、公序良俗に反するかどうかで判断することになります。 労働局でやっている総合労働相談コーナーに相談してみることをお勧めします。

surfuctant
質問者

お礼

私用の事故は、労働基準法が関係ないのですか? それは、初めて知りました。 どうりで、労働法のホームページを見ても、『業務上の怪我・病気』というものしか載っていなかった訳ですね。 また、弁護士に相談に行ったのがお門違いということも分かりました。 ありがとうございます、総合労働相談に相談することにします。

その他の回答 (3)

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.4
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

医師の診断により復職が可能であるとしているのであれば、復職に支障があるとする会社の主張には根拠がありません。もし解雇ということであれば不当解雇として争うことができます。 あとは会社が折れてくれればよいのですが、、、、というのも結局のところ地位確保は法律上はできても、法律上の争いとなって会社に残ることは結構大変な話ではありますので。。。。

surfuctant
質問者

お礼

そうですね。 会社を訴えて、法律上会社を辞めずに済んだとしても、非常に居づらいと思います。 私の部署は、会社から離れた位置にあり、そこの人達は、私が復職することを望んでいます。 ですから、その部署に復職できれば、当面は安心ですが。 弁護士に相談もしましたが、弁護士は不当解雇などを扱うので、 解雇されたら来て下さいと言われました。 役に立たなかったです。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

休職は労働基準法で定められているものではありませんので、あくまでも会社の決め事によります。 今回の例で言うと会社の規定をどう解釈するかですから会社と話し合うしかないでしょう。

surfuctant
質問者

お礼

休職は労働基準法に関係ないのですね。 しかし、解雇理由は、ある程度限られていると思います。 その辺りを知りたいのですが・・・。 会社とも話しをしていますが、なかなか前に転がらない状態です。

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