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保険に詳しい方、教えてください。

マンションに住んでいます。過日、漏水事故を起こし、階下に被害を与えてしまいました。内装の復旧費が約400万円、家財道具等も相当被害があるようです。 マンションで掛けている個人賠償という保険で、賠償金は出るようですが、内装復旧する工事代金全額は保険金が下りない(時価払い)ということで、その差額70万円を被害者から別途請求をされています。これは私が払わねばならないのでしょうか。法律上の賠償責任の範囲は保険で賄える、と聞いていたので、突っぱねられるのでしょうか。 保険代理店もしている管理会社の方からは、小さい事故なら全額保険金が出せる、と言っていました。保険金の支払額が大きいから、時価でしか払わない、ということはおかしいと思うのですが・・・保険とはそういうものなのでしょうか。 また、今後のためにこういう時の賠償金を時価ではなく、新価で補償してくれる保険はないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oshiete-q
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回答No.1

賠償責任保険があるということであれば、それ以外に負担する法的義務はないと思われます。(免責金額を除く)理解されている通り、保険金額内であれば法的義務については保険でまかなえることになります。 ということは、「突っぱねてもいいですし自己負担されてもいい」ということになります。 実際問題としては、マンションに住み続ける限り、単純に突っぱねるということは難しいと思います。ある程度のところで折り合いをつけるように、当事者間での協議ということになるでしょう。保険会社はあくまでも法的義務の部分についての支払いのみですが、円満解決といった面から若干の上乗せが期待できるかもしれませんので、この部分も話し合いでしょう。 >賠償金を時価ではなく、新価で補償してくれる保険はないでしょうか。  これはちょっと保険の主旨から考えて、ないでしょう。物の損害については時価基準ということが法的にも明確になっています。ただ直接の相手の損害に対する賠償ではなく、事故処理に纏わる諸費用といった名目で保険金の払われるものは現存します。

noname#36707
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 やはり、これからも顔をあわせることを考えれば、自己負担も考えないといけませんね。大変貴重なアドバイスをありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.2

No.1さんのとおりです。 突っぱねても法的には差し支えないということになります。 とはいえ、同じマンションの住民ということですので、今後のことを考えると差額をある程度負担するのは仕方のないことかもしれません。 ですが、70万円というのは大きいですね。 損害の認定額を高めにしてもらえるよう、その管理会社を通じて保険会社に働きかけをしてもらったらどうでしょう。 鑑定人の提示する認定額も、ある程度幅があるはずです。 >今後のためにこういう時の賠償金を時価ではなく、新価で補償してくれる保険はないでしょうか。 賠償は時価であることが法律で定められています。 時価払い以外にはありえません。 新価か時価か選べるのは、持ち主側がかける保険のほうです。 具体的には、火災保険とか動産総合保険といったものになります。

noname#36707
質問者

お礼

ありがとうございます。大変よくわかりました。 管理会社にも相談にのってもらいながら、円満に解決できるように頑張ってみます。

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