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普通免許について

 私は未成年なのですが、1年以上前に無免許運転で捕まりました。1年経ったので免許を取得しようと思うのですが、本免学科試験の際の提出書類の中に「無免許運転で捕まったことがあるか?」という質問があります。これには”はい”と答えた方が良いのでしょうか?それともどちらでも良いのでしょうか?  また、初心者講習のようなものを受けないと、免許は取得できないのでしょうか?

みんなの回答

noname#43549
noname#43549
回答No.4

何迷ってるんですか?はいと答えるに決まってます。自分のした事は責任を持つように。 私も中学時代無免で捕まり家裁に行きました。3年後16歳になり免許をとるときに同様の心配しましたが何もなかったです。でも免許取得後即発行されるかわかりませんよ。 取り消し処分者講習は免許を持っていた人に課せられるものであなたには該当しないと思います。

noname#123580
noname#123580
回答No.3

こんにちは。 >これには”はい”と答えた方が良いのでしょうか? 嘘をついても何の特にもなりませんので、素直に答えましょう。 >初心者講習のようなもの 初心者講習ではなく、取消処分者講習を受講しないとなりません。 ちなみに現在の無免許運転の違反点数は19点になっております。

  • oizo
  • ベストアンサー率31% (81/261)
回答No.2

こんにちは。 昔1年間で2回無免許で捕まった経験があるバカ男です。 >これには”はい”と答えた方が良いのでしょうか? 通常捕まると無免をした事実が記録されますのでどちらを答えても公安委員会の方で把握していますので「はい」にしても不利益はなく、虚偽は無意味だと思います。 >初心者講習のようなものを受けないと 免許取得後1年以内の初心者が違反をした場合に受ける講習なので無免許者には適用外だと思います。 >1年経ったので免許を取得しようと思うのですが 免許を取るために1年待ったのでしょうか? 法律が変わっていなければ、無免許1回ならば1年末必要が無かったと思いますよ。でもその場合、無免許の違反点数は12点ですから、減点法で言うと、15点-12点と言う事になり、保有点数3点からのスタートになります。

noname#113190
noname#113190
回答No.1

まず「取消処分者講習」を受けないと、試験が受けられません。 あなたの場合、無免許でしたから「運転免許の拒否処分を受けた人」に該当し、これを受ける必要があります。 記載事項の「無免許運転で捕まったことがあるか?」は当然「はい」にしておかないと、手続きでおかしなことになり、卒業したのに免許試験が受けられない可能性もあります。 自動車学校は大学入試とは違って、出きれば入学して所定の単位を取って無事卒業してもらいたいと考えている場所なので、正直に書けばよいですよ。 http://rules.rjq.jp/saishutoku.html

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