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被告が裁判所からの出廷命令を拒否したら

drivinの回答

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  • drivin
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回答No.4

最初の口頭弁論期日は当事者の了承なしに裁判所が決めます。 そのため、擬制陳述といって答弁書を出していれば、口頭弁論に出席して陳述したこととみなされます。 しかし、2回目以降からは出席しない場合は事実関係について争いはないと判断されて原告の主張通りの認定事実(請求原因)になります。 ただし、原告に有利になるのは請求原因が事実だと認められるだけで、請求原因が違法や法的利益(法律で保障されていないが判例等で認められた社会的・財産的利益)の侵害と認められなければ、請求棄却で原告の敗訴となります。

参考URL:
http://car.tm.land.to/robot/bbs-index.htm

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