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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:海外旅行傷害保険と確定申告)

海外旅行傷害保険と確定申告

このQ&Aのポイント
  • 海外旅行傷害保険と確定申告についての疑問
  • 治療費の適用保険と申告方法について調査
  • 複数の保険を使って申告する方法について検討

質問者が選んだベストアンサー

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  • mot3355
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回答No.1

保険代理業者です。 治療費適用できるものが、もうひとつあります。 健康保険の療養費支給申請制度が、海外で起こした傷病も支給します。 海外旅行傷害保険・レジャーダイビング保険・健康保険・医療控除の4つを使用した場合の段取りは、次の通りになります。 1.質問者様が、医療機関で治療を受ける 2.質問者様が、海外旅行傷害保険とレジャーダイビング保険の保険金を得る。 3.質問者様が、健康保険療養費支給申請を行う。 4.質問者様が、健康保険療養費の支給を受け取る。 5.質問者様が、海外旅行傷害保険とレジャーダイビング保険の損害保険会社に、健康保険療養費(損害保険会社が支出した保険金が上限)を支払う。 6.健康保険療養費が、損害保険会社が支出した保険金を超えていた場合は、その超えた金額を質問者様は健康保険者に返還する。 7.質問者様が、医療控除の要件を満たしているなら確定申告で節税する。 それぞれ保険をかけているので別々に申告することはできないだろうか、というよりも、 保険会社への保険金請求は、1社ごとに別々に保険金請求書提出を行わなければなりません。 保険会社によって請求書原本でなければならないと内規を定めている場合もあり、コピーで構わないとしている場合もあります。 それぞれの保険会社に事情を説明すれば、そのうちの1社に原本を提出すれば、他社はコピーでも構わないとする場合があります。

参考URL:
http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=1811368
marine_diving
質問者

お礼

丁寧なご説明感謝いたします! 健保の療養費支給申請制度もあるんですね。 以前に海外の携行物の保険を申請した再に、複数の保険会社に請求を行ったところ、支払われるだろう総額を按分するような形での支払いがありました。今回できれば保険を重複して掛けているので、2会社とも満額をもらえれば、と考えこのような質問をさせていただきました。 このようなことはできないのでしょうか。 あと、繰り返しの質問になってしまいますが、7.の医療費控除は「全ての保険金の健保からの戻りを考えた上でまだ10万円以上の負担になる場合」請求できるものなのですか? 戻りを考慮しないで、支払った金額の総額が超えた場合に適用されるのでしょうか。 なんだか素人質問ばかりですみません。

その他の回答 (2)

  • mot3355
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回答No.3

ANo.1・ANo.2のmot3355です。 ANo.2の「この回答へのお礼」欄について回答します。 複数の保険会社で同じ保険商品に掛ける意味はなく、保険料の無駄となります。

  • mot3355
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回答No.2

ANo.1のmot3355です。 ANo.1の「この回答へのお礼」欄について回答します。 損害保険は、法律上の損害額のみを補償する保険商品です。 2会社よりダブルで満額をもらう行為は、保険金で得をすることになるため「保険金詐欺」となり刑事罰の対象となります。 もしも、同業他社で重複してかけていることを隠したまま保険金請求しても、保険会社は保険金支払査定時に同業全社へ照会することが少なくありません。 保険会社が同業全社へ照会して、保険金詐欺と判明したとき重複している両保険会社より保険金は1円ももらえなくなるうえ、刑事告訴されます。 かつては、保険金詐欺の保険金額が高額、保険金詐欺の反復継続のときしか刑事告訴しませんでした。 しかし、昨今保険金詐欺が少なくないので、保険金額が少額でも、保険金詐欺の初犯でも、刑事告訴する傾向が強まりました。 なお、保険会社が保険金支払査定時に同業全社へ照会することは、個人情報保護法の対象ではありません。 医療費控除は、海外旅行傷害保険・レジャーダイビング保険・健康保険の3つを差し引きした残金が控除出来ます。 なお、医療費控除の対象となる金額は、その年の所得金額の5%相当額です。 但し、その年の所得金額が2百万円以上の場合は十万円です。

marine_diving
質問者

お礼

とても分かりやすい説明をありがとうございました。 保険金詐欺になってしまうのですか! びっくりです。 自分の無知さが恥ずかしくなってしまいました。 無知ついでにもう1つだけ教えてください。 保険会社複数社で同じような保険商品に掛けるということは、そもそもあまり意味をなさないと思ってよいのですよね?