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募集人数と実際の人数が違う

4月から通い始めたパソコンスクールのことなのですが 最初の募集要項では定員が15人となっていました。 しかし、すぐに埋まってしまったため 15人の定員を臨時増設するとホームページに掲載され 現在クラスは全部で25人くらいいます。 私は14番目か15番目くらいの時に 「定員が残りわずかで他にも説明を聞いて検討中の方が何人もいる」 とせかされてすぐに申し込んだので増員には納得出来なくて 教室側に意見を言ったのですが 「1、授業はマイクを使用しているので問題はない。 2、サイドディスプレーを採用しているので 教室が大きくなったからと言って見えにくくなることはない。 3、サブ講師の数もその分増やしたので手が届かなくなるようなことはない。 以上のことから生徒数が増えても授業の質が 落ちることはないのでご心配なさらないでください」って感じの対応でした。 私としては12人と13人で2クラス開講してくれって感じなのですが それは無謀な要求になってしまうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#25358
noname#25358
回答No.1

 補足お願いします。 1.企業としては「検討の結果、増員可能だったから追加募集した」のでしょう。  前期募集時に慌てて入会したようですが、増員によって金銭などに不利益をこうむりましたか? 2.質問文中に「授業の質」という項目が見受けられますが、授業の質が落ちるのが心配だったのでしょうか?  だとするならば、実際に落ちたのでしょうか?

noname#19110
質問者

補足

御回答ありがとうございます。 1、不利益になったかは分かりませんが 定員残りわずかと言われなければ もっとたくさんのスクールを見て回ったと思います。 1校目で決めてしまいました。 2、あまり大勢でやるのが好きなタイプではないので 出来れば少人数でこじんまりとやりたいと思いました。 授業の質は少人数の授業を経験していないので比較できませんが サブの方もいるので落ちてはいないと思います。 でも個人的にはそういう問題じゃないだろって思っています。

その他の回答 (3)

noname#25358
noname#25358
回答No.4

 #1です。 >定員残りわずかと言われなければ >もっとたくさんのスクールを見て回ったと思います。  残念ながらこの点に関しては、言い分は認められないと思います。  「他のスクールに通う」という選択肢を捨てたのはあなた自身だからです。  また、 >出来れば少人数でこじんまりとやりたいと思いました  これについてスクール側に何らかの確認を行ったでしょうか?  専門家の方が追求可能とおっしゃっているので何とも言えませんが、もし確認していないのであれば、スクール側としては「こじんまりやる」つもりはなかったかもしれません。  もしそうであれば、「こじんまりできる」と思ったのはあなたの思い込みということになってしまいます。残念ですが。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

>私としては12人と13人で2クラス開講してくれって感じなのですが >それは無謀な要求になってしまうのでしょうか? 要求するのは自由ですが、残念ながら 少なくとも法的な裏づけのある要求にはならないでしょう。 「パソコンスクールの受講契約」を結び、 実際にパソコンスクールを受講できているわけですから、 その点において相手はなんら契約に反してはいないんです。 「少ない人数だから受講しようと思った。多人数なら受講しなかった」 のだとしても、それは業界用語で言う典型的な「動機の錯誤」でして、 契約の際にはっきり条件として挙げられているのでない限り 契約無効の原因にはならないとされています(判例多数)。 「少人数クラス」が(単なる宣伝文句ではなく)契約の条件に含まれているのなら、話は変わりますが… >「定員が残りわずかで他にも説明を聞いて検討中の方が何人もいる」 この程度の誘い文句や宣伝文句はいくらでもあり、 この程度では違法性があるとはとても言えないでしょう。 (そのくらい言われたってじっくり考えることのできる人はいくらでもいます)

回答No.2

おそらく、金銭的、授業の質的とかは関係なく、当初の契約申し込みの状態よりも変化が見られたのであれば、相手方の責任を追及できるかもしれません。なぜなら、契約を申し込む時点で、あなたは授業は少人数で密度の濃い授業が望めると思って契約を申し込んだんですよね?さらには15名の定員のところを、もう時間がないですよ!といわんばかりの勢いで、契約を迫られる感じであったのなら(別に迫られなくてもいいですが)、当初の契約しようとしたときの内容と異なってますよね。 契約に変更が見られますよね。ということは、相手方の過失責任を追及できるかもしれませんよ。法律的に見ればこういうことがいえると思います。このケースは「契約」に関することですので、そちらに詳しい弁護士さんに相談すべきです。

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