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名前が違う?!
先日、入籍したんですが役所から連絡があり、戸籍の名前の漢字が間違って登録されていると言われました。出生届けは正しくかかれていたそうなんですが、当時、役所のパソコンのような機械で私の名前が正しい漢字に変換できなかったらしく、昔の字体(古い漢字?)で登録してしまったのことです。結局、私自身からの申し出と言うことで、戸籍を変更したのですが(当然、戸籍には名前変更として記録が残ってしまうそうです。)同じような経験をしたことのある人がいたら、話をきかせてください。この事に対して私の両親はすごく怒りを感じています。なんてったってうまれてからずっと違う名前だったんですから。
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- mimorita
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質問者の意図から離れている事は充分に承知しているのですが、 公務という仕事について、ほんの少しでも理解を示された上で、 そこから、話しをして欲しい。 ごめんなさい。これは質問者にも言える事です。 まず、「うまれてからずっと」かどうかを担当の方から そう聞いていればそうでしょうけど、戸籍を見てそう 判断されていれば、見ているものが電算戸籍だった場合に 電算改正時のミスが考えられる。そう書きませんでした? 電算改正は本人で届を出すわけではないですから、 ある意味では本人の知らない内での戸籍変更ですし、 もしそうだとしたら、 最悪「生まれた時からずっとじゃなかったかも?」という 淡い期待を持ってしまったんです。申し訳ありませんでした。 初めからこういう指摘をするのは、 役所の仕事は確かに市民の為に行われるものです。当然です。 ですが、同じサービスとはいっても 「100万積むから俺の名前を変えろ!」なんて要求、 お受けするわけにはいきません。 馬鹿げた事をいっていますが、現実に「そんな事が出来ないのか!」と、 お叱りを受けるケースだってあるんです。当然にその人は 「全く役所は体質がなっていない!」で締めくくられます。 私がどうしても「そう曲解されたくない」と、批判してしまったのは、 少し考えれば犯罪行為であるにもかかわらず、それが全て 「役所の体質が悪いから出来ない」と誤解されている事、 そういう事例の方がどちらかと言えば多いんです。 だから、軽はずみに「体質」で片付けられるのはとても危険である事、 どうかご理解下さい。 質問者にも言えると申し上げたのは、役所の方とも色々と 話しをされて、ちゃんと理解されて、その上で判断されているのか、 その前に「体質が悪くて…」が頭にちらつく為に、理解力の働きを妨げて、 どこかで少し誤解があったりしないかどうか。 それが気になるんです。 婚姻ではないのですが、ある届け出で、戸籍謄本を請求された時に 名の間違えに気付いた様で、それは電算改正の時のミスでしたが、 30分の長い説明の末、それでも「生まれた時から間違えられていたんだ」 という誤解を拭い去る事は出来ませんでした。 質問者komotoさんはそのような事はない筈と、私は信じます。 ですが、私の経験からの誤解、「体質が悪いから!」で頭ごなしに 言われた時の事が頭にちらつくと、「もしかして誤解してない?」と、 また、あらぬ疑いの目で見てしまうみたいです。 だから気になったんですよね。ごめんなさい。 市民と役所。こちらの解答者同志。 お互いを批判する前に、どうしてそういう考えをするのだろうを 考えてあげる必要。あるんじゃないですか? その点で、皆さん同じ同じ過ちを犯しています。私も含め。です。 hanazonoさん、電算システムの導入をされている方でしたよね。 それを理解してあげれば、「『変更』の言い方ではなくて、『訂正』と 言うんです。」で、すむ事です。「『変更』と言ってしまうと、他の届け出の 場合と誤解されますから。」これで充分意味は通じますよね。 その点ではhanboさんの言われる通りです。 私達のこういう説明の仕方を指して、「役所の体質が悪い!」と言われるのは これはもっともな事だと思いますよ。気をつけるべきです。 それにしてもIslayの勉強熱心には頭が下がります。 私も見習わないと…。 で、今度は弁護しますけど、私が「困る」と書いたのも、 Islayさんの「我慢がなりません」の場合も多分きっと、 現実にこの「体質が悪い」と言う一言で、業務に支障をきたして いるという部分もあるからなんです。「市民の為の仕事」をする為に、 こういう発言が「我慢がならない」気持ちも理解してあげてください。
- Islay
- ベストアンサー率45% (175/383)
#3です。法務局職員ではなく地方自治体の戸籍事務担当職員です。 質問者の方が、 >なんてったってうまれてからずっと違う名前だったんですから。 と仰っておられますので、今回の事例には戸籍電算化は無関係です。 平成6年に戸籍事務を電子情報処理組織を持って取り扱う制度が新設されておりますので今回婚姻される方の出生届が電算戸籍により処理されることは100%あり得ません。 確かに途中で紙戸籍から電算戸籍に改正されることはあり得るかもしれませんが、それは今回の事例においては全く無関係の業務であります。電算処理セットアップ時の移記間違いということであれば質問者の方がこのような質問を提起することにはなり得ません。 >職権による名前変更についての問合せをよく受けました。 今回のような質問に対し回答されるのであれば用語にもこだわって頂きたいと思います。 「変更」「訂正」「更正」「(市区町村長の)職権訂正」「(法務局の)許可訂正」等々はそれぞれに意味があり、混同して使用すべきものではありません。 「名変更」は市区町村長の職権により行えるようなものではありません。戸籍法107条の2により規定されるとおり家庭裁判所の許可を要します。 「訂正」は誤りを正しく改めることですがその内容や重要度により訂正を許可するレベルが異なります。 市区町村長の職権<法務局長の許可<戸籍法113条(家庭裁判所の許可)<戸籍法114条(家庭裁判所の許可)<戸籍法116条(家庭裁判所の許可) また、「更正」は従前では正しい記載であったものが法令や家族関係等の変化により現在の実情に合致しなくなった場合に正しい記載に改めることを意味します。 一口に戸籍訂正と申しますが手続きは全く異なるものです。 #6の回答におきまして >No1では、私の家族が以前に同様のケースであったために とのように仰ってますが、客体は同じ「名」であるでしょうが事例としては全く異なるものであり、それを解決する事務手続きも当然に同様ではありません。 先の回答は不必要に質問者の方を煽るもので、手続の助言としても感情的アドバイスとしても解決の方向に向かう流れを妨げるものとしかとらえることが出来ません。 >私自身からの申し出と言うことで、戸籍を変更したのですが このことは、担当された役所では(komotoさんを納得させる説明が出来なかった、という点は抜きにして)現在出来る極めて順当な事務手続きを行ったということであると考えます。 よって、私は同じ事務を担当するものとして、また過去に同様の苦情を頂いた立場から戸籍事務担当者として質問者の方に過去からの経緯と現状を書かせて頂きました。 それにより質問者の方の感情を害されたのであればお詫びいたします。 私も実務に於きまして同様のお怒りに対し過去幾度か対応させた頂きましたが、どの事例にしてもお客様の満足の得られる回答をすることが出来たとは思っておりません。それだけ戸籍に於ける文字の問題というのは根が深いものなのです。 質問者の方がお怒りを感じられるのは当然のことであり、それはこちらとしましても謙虚に受け止め、以後の事務に反映させていきたいと考えております。
- hanazono
- ベストアンサー率36% (122/335)
名前が違って登録された件については何らかの原因があり、現在の戸籍係では わからない理由かもしれません。誰が悪いとかいう問題ではなくて、これから どうすることができるのか、という話を前向に検討した方が良いと思います。 私が戸籍システムの仕事をしている時には、職権による名前変更についての問合せ をよく受けました。問合せ内容は「システム上でどのように職権訂正を行えば 良いか」というシステムに関する問合せと、「こういった時はどのような手続きに なるか」という戸籍事務についてです。 私のつたない記憶ですが、一度名前変更をしてもシステム上での職権訂正は好きな ようにできます。名前変更を職権訂正でしてもらうことも、物理的には可能です。 ※役所で認められるか、役所の人がその処理をシステム上でできるかにもよります。 もう一度、そういった場合の戸籍についての事務処理や戸籍法をご自分の中で 再整理し、役所の方に相談するのも手ではないでしょうか。 下の方がおっしゃってるように、転籍すれば過去の戸籍が消えますが、、、 入籍されたということは、旧姓の戸籍で名前変更してから除籍して旦那様の新戸籍 に入られた(orご自分が新戸籍を作られた訳ですし、古い戸籍をひっくり返す事も あまりないでしょうから、、、(縁起が悪いですが、離婚してもモトの戸籍には 戻れなかったと思います)良い思い出にできれば、それもそれで良いのでは ないでしょうか。 つまんなくてお役にたてない書き込みを何度も何度もすいません。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
No1です。経験者の方や専門家の方から、色々と非難を浴びていますが、住民の立場からはやはりミスと思わざるを得ません。又、色々とパソコンのご説明や、タイプライターの活字の件が推測されていますが、住民にとって見れば、増して名付け親にしてみれば、自分が名付けたわが子の名前が異なって戸籍に記載されていたとなると、ご質問のように怒りを感じるのは当然です。 役所の窓口で、どのような経緯であったとしても、担当者からの説明責任を果たしていたなら、ここに質問という形で書き込まれなかったでしょう。役所での十分な説明があれば、納得をしたと思うのです。しかし、それが無かったと思われますので「結局、私自身からの・・・・」という形で、役所に対する不満とも思われる質問内容になっています。 住民にとっては、出生届を提出後の事務処理手順など関係ありません。出生届を受け付けたのであれば、その通りに戸籍が作られて住民票が作られればよいのです。パソコンやタイプのことは、住民にとってはどうでも良いことです。損得があった無かった、という問題でもありません。届けた名前で、関係書類が作られているかどうか、それだけが問題です。 No1では、私の家族が以前に同様のケースであったために、その時の役所の担当者とのやりとりから、職権訂正、昔は届け出通りの字で登録していた、タイプのない時代は手書きの戸籍なので読めない字がある、等のやりとりから回答をさせていただきましたが、もし、私の思いこみや勘違いによって、現在の役所の担当者の方にご迷惑や、心情を損なうような内容があった場合には、お詫びいたします。 しかし、住民からすると違っていたことが、損得が無いとか、字が違っていても読み方は同じ、戸籍の電算化移行による変換ミス、タイプライターの活字、等の理由があったとしても、このようなことは他にもあります、と言うようなことで処理される問題ではないと思います。やはり、出生届を受け取ったからには、その通りに処理する義務があるでしょうから、役所としても謝るところは謝って、住民に対して納得のいく説明をしてほしいと思います。そのような説明がされたならば、このような質問は無かったでしょう。 ちなみに、回答者の方の「専門家」の方は法務局勤務ですよね。ご指摘、ありがとうございます。私も、法務局方や役所の戸籍担当者に会う機会がありましたら、再度確認してみます。
- mimorita
- ベストアンサー率44% (151/343)
ちなみに、入籍(婚姻での入籍で宜しいですよね?)の届を出される時、 ご自分の従前(婚姻前の)戸籍抄本ないし謄本はご覧になられました? 縦書きでしたか? それとも横書き? 出生届を出された当時は、パソコンいわゆる 電算入力ではなかったと思われます。Islayの言われるとおりです。 そうなると、手書きもしくは和文タイプライターによる 縦書きの紙戸籍が作成されたものと思われます。 けれども、その従前の戸籍が電算戸籍(コンピューター入力)と 呼ばれる横書き戸籍だったら、もう一つこういう事が考えられます。 紙戸籍から、電算戸籍に改正する際の、セットアップミスか、 変換字体がないとすれば、セットアップ時に、大至急で作られた 外字で登録されたと言う事も考えられます。 縦書きの戸籍であれば、下に言われるとおりなのですが、 横書きの戸籍だったとしたら、出生届け当時に作成された戸籍とは 考えられません。つまりこの場合、電算化された時からの 誤りだったと言う事もあり得るんです。 ごめんなさいね。公務員は仲間意識が強くて…なんて思われてしまいそう ですけど、Islayさんの言われる通り、私の所でもよくありました。 ただ、だから勘違いして欲しくないのは、戸籍と言うのは、 役所がその人物を登録する公簿です。 言い方を悪くすれば、役所がその人をお呼びする時の名簿。 変に解釈をすれば、役所がその名簿をどう書こうと勝手。 そうも言えますけど、逆に言えば、戸籍にそう書かれているから、 その人の字はこれが正しいんだ。と断定しなくても良いんです。 確かに、役所が発行する公文書は、戸籍の記載に基づいています。 ですから、住民票や印鑑登録証明書などは、戸籍の字体ですが、 実際それらを添付して企業などと契約を結ぶ場合でも、 契約書には違う字体を使用する。 これはその時にお互いが納得して「こういう名前なんだ」と認識され、 お互いの間では間違いなく正しい名前と言えるんです。 どちらが正しくて、どちらが間違いで、という事もないんです。 恐らくご両親のお怒りの中に、 「今まで書いていた契約書、ずっと間違った名前扱いされてきた。」 なんて思っているのではないでしょうか? それはその時々で正しい字。そういう事なんです。 また、戸籍を変動するという事自体、あまりない事です(普通の人なら 出生、婚姻、死亡ぐらいでも済みます。)から、こういう書き写すという 戸籍異動のケースが生じた時に初めて分かると言う事も、 割と多いケースです。念の為に謄本をとられる人もいますけど。 だから、十年以上戸籍が間違って…、という事あまり珍しくないです。 だからあまり気にされずに。なんだかすごい言い訳ですね。我ながら…(;-;) ついでに言えば、役所の公簿を役所が勝手に間違えたのですから、 それで、「誤記による訂正です」と、記載されていると思います。 その事によって何らかの不利を受ける事はない筈ですよ。安心してください。 やっぱりhandoさん、ちょっとムッとしたんですけど、「ミスをミスで隠す」 つもりなら、最初からこういう「訂正」事項を付したりせず、 勝手に書きかえればすむ事ですよね。 そういう職権の誤りですら隠す事が出来ないのが、戸籍の仕事です。 そこは少し勘違いされていると思いますよ。 (ごめんなさい。そういう方向に曲解されると、困るんです。) 最後に少し裏技。 除附票が生じて、住所のつながりが分からなくなるかもしれない等の 不利があって、あまりお勧めしないのですが、一度その市町村外へ 転籍されては如何ですか? (同一の市町村ではダメです。他の町へです。) そうすると、その市町村でもう一度戸籍が再編成されるのですが、 その際に、訂正事項など、次の戸籍に引き継がなくても良い記載事項は 引き継がないんです。((婚姻されている人の離婚事項などと同じです。) なので、管外に転籍をされると、その訂正事項はすっきり消えるはずなんです。 一度役所ともご相談なさってみては如何でしょうか?
- hanazono
- ベストアンサー率36% (122/335)
二度目ですいません。気になったもので覗いてみました。 もう既に専門ではないので現職のIslayのおっしゃることがきっと正しいのでしょう。 で。Islayさんが >hanazonoさんの書かれておられる戸籍のシステム化というのは平成に >入ってからのことですので今回の事例には関係無いかと思います。 とおっしゃられましたが、戸籍のシステム化がされる第一段階では 紙の戸籍を元にPCに戸籍データが入力されます。 事例としては「システム移行時の入力ミス」いというのも結構ありましたので、 原因としてはこの段階でミスがあった可能性もあるのでは~? なんて思うのはしつこいですかね?
- Islay
- ベストアンサー率45% (175/383)
戸籍事務従事者です。 不愉快なお気持ちは十分に分かります。しかしながら現状では致し方のない部分も含まれておりますので、何とかご理解いただきたいと思います。 この事態を推測しますに、出生届の字と戸籍の字が同じ漢字の旧字体と通用字体とが異なっていたものと考えます。 先日、入籍(婚姻のことですよね)されたとのことですので出生届が提出されたのは2~30年と想像しますが、戸籍の記載にパソコンが使われることは100%ありえませんので、戸籍用タイプライターにより記載をされていたのではないかと考えます。おそらく、当時のその役所には旧字体の活字しか存在しなかったのではないでしょうか。 今回、婚姻されるとのことですので、婚姻前の戸籍において「文字更正の申出」をもらった形で名の文字を通用字体に更正し、新戸籍に更正の記載を持ち越さないようにしたものと推測します。 名変更となりますともっと大掛かりな手続きが必要とされますので(家庭裁判所に行く必要がある) まず、そのような事件の起こってしまった最大の問題は、時代によって氏名に使用される漢字の取り扱いの意識に大きな差異が存在することです。 ・昔は、市民の方も戸籍事務担当者も文字に対しおおらかで(ある意味において無頓着)あったらしい。 ・(当時は)漢和辞典によって、通用字体と旧字体の取り扱いが異なっているものがあったり、当時区別していなかった活字のデザイン上の差異が後日、旧字体として扱われることとなってしまったものがある。 上記の2つがもっとも大きな理由です。 お怒りに油を注ぐことになるのは承知であえて申し上げますが、かつては同じ文字に関する法律の条文を、出版社が異なる二冊の本で比較すると異なっているものがあったり、同じ辞典でも旧版と新版とで使用される活字が異なっている状況であったのが実際ですので、どうしようもない、というのが正直なところです。 私どもの職場におきましてもkomotoさんと同様の申し出をされるお客様はおられますし、おそらく全国の役所で似たようなやり取りはかなり行われているものと推測します。 人間の行う業務ですので完璧、というのは困難ではありますがこのような事態にならないように現在ではどこの役所でも文字に対する取り扱いは厳密になっておりますし、私どもの職場では法務省から出されている誤字俗字一覧はもちろんのこと、新旧6種類の漢和辞典を必要に応じて使用しながらkomotoさんのような事態が今後発生しないように注意しながら事務を行っております、なにとぞご理解下さい。 文字に関する取り扱いは問題が複雑ですので書ききれないことも多々あります。補足いただければ、それに対し回答いたします。 あと、先に回答された方ですが、 hanazonoさんの書かれておられる戸籍のシステム化というのは平成に入ってからのことですので今回の事例には関係無いかと思います。 また、hanboさんのご意見ですが、それに対する私の意見は以下のとおりです。 >本人の申し出によって処理するのは、役所のミスをミスで隠そうとする体質です。 今回の事例と体質とは無関係です。同一視しないでください。 >役所のミスであることが明白ですので「職権により訂正」をすることが出来ます。 不可能です。 >本人に責任転嫁をする必要はありません。 責任転嫁をしているわけではなく、改めて意思確認をしているのです。世間には「戸籍が絶対に正当」と信じておられて、(たとえ本来的には誤りであっても)戸籍にあわせて名前を使用されておられる方も多々おられますので。 >出生届の字がそのまま戸籍に使われますので かつてはともかく、現在ではそのようなことはありません。法により名に使用して良い文字が定められておりますので、それを逸脱することは許されません。
- hanazono
- ベストアンサー率36% (122/335)
役所に戸籍システムを導入している会社で仕事をしていました。 下の方がおっしゃる通り「職権訂正」を使うことができ、その場合戸籍には記載されません。 私がいた会社のシステムでは、戸籍がシステム化された際に、PC上に無い字は作成して 使うということができました。 また、戸籍がシステム化された際に使える漢字と、出生時に役所に届けられる漢字は 同じはずなので、明らかに役所側&システム会社のミスではないかと思います。 ※以下を参照してください http://good-52.virtualave.net/senrei/so-teisei.htm http://www01.u-page.so-net.ne.jp/fb3/niop/kosekihou3.html(第24条)
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
ご質問の内容は、役所側のミスで処理されていた名前が、婚姻届の際に確認をしたところ誤りを発見したと言うことですが、出生届に正しく書かれていたにもかかわらず、本人の申し出によって処理するのは、役所のミスをミスで隠そうとする体質です。 そのような場合には、本人に申し出をしてもらわなくても、役所のミスであることが明白ですので「職権により訂正」をすることが出来ます。本人に責任転嫁をする必要はありません。 又、出生届の字がそのまま戸籍に使われますので、正しい漢字を書いたつもりでも、飛び出て書いてしまったり、突き抜けるところを突き抜けていなかったりした場合には、届け出の字で登録がされますので、一般的な漢字とは異なった戸籍の氏名になっている場合はあります。出生届後に戸籍を見ることはそうありませんし、婚姻届の時ぐらいに再確認がされて、訂正をするケースはあります。