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オークションの代金がお支払して頂けない?

1ヶ月前にビッターズのオークションに熱帯魚(アロワナ)を出品して152,550円で落札致しました。 その後落札者とのメールのやり取りで普通は落札代金を現金一括払いでお支払い頂くのですが! 落札者が今は手元に2万円しか無いので残りを4月末と5月末に必ず払うとの事でした。 それが4月末になって今は本当にお金が無いですと言い出しました。 連絡も当初は着いていましたが今は携帯電話も解約して本人とは連絡がとれす゛自宅の電話に連絡をすると母さんが電話に応対してくれるのですが、息子はまだ17歳なのでが以前からオークションで購入しては代金を支払わないので自宅にいろんな方から電話が来ているそうです。 これはやはり泣き寝入りしか無いでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • boyz3men
  • ベストアンサー率22% (242/1065)
回答No.9

No5です(たびたび失礼します) >でもこの少年(落札者)の母親が話すにはできれば本人が働いたお金で払わせたいとの事です。 この言葉に カチンと来ましたので書きますね (その母親に対して) 例えば 家族でラーメン屋に行ったけども 1人だけ(子供)が違う席に座り ラーメンを食べたが(子供が) 「お金が無い」 と言う理由で 親が子供を見捨てることはしないでしょう。 「子供の分のラーメン代は、子供が働いて返しますから」と言っているのと同じだと思いませんか? その父親はご存知なのでしょうか? そのうち、夜中にTELしてみて父親に連絡を取るのも 手段の1つと思います (仮に)「非常識だ!」と怒鳴られても 「お金を支払わない貴方の息子・母親が非常識ですから、これくらいは問題ないのでは?」と切り返すくらいの勇気が必要と思います

その他の回答 (8)

回答No.8

もし息子が架空でこれを口実にしていて、払うつもりがないなら詐欺罪(取り込み詐欺)が適用されますね。この落札者は他にも同じ手口でやっている可能性がありますね。 泣き寝入りする人が多く味をしめてますね。こういう人は裁判で争いましょう。小額訴訟裁判で。もちろん裁判費用も被告負担で。

noname#17587
noname#17587
回答No.7

どうしようもなかったら小額訴訟ですかね。 60万以下の係争なら当日に結果が出ます。 裁判の証拠にもなるので内容証明でのやり取りはお忘れなく。

参考URL:
http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/shougaku.html
回答No.6

もし商品を送っていないのなら、取引拒否申請をしましょう。このままだと落札手数料が大損です。 商品を送ってしまっている場合で払ってくれないのなら、内容証明もしくは配達記録付の郵便で抗議文を書きましょう。

satto1959
質問者

お礼

アドバイス有り難うございます。 商品はもう発送した後です。 今のところ母親と責任につい相談しているところです。

  • boyz3men
  • ベストアンサー率22% (242/1065)
回答No.5

>17歳なのでが以前からオークションで購入しては代金を支払わないので自宅にいろんな方から電話が来ているそうです 考え方を変えましょう。 「母親が欲しいものを 子供の名前を使って購入支持をして、 子供のせいにして お金を支払わない」 と言う考えなら どうですか? 他にも余罪 アリですし 「子供の名前をかたる 悪質な落札者です」とビッダーズに相談するのはどうですか? 私なら ビッダーズへ相談して「取引停止依頼」をかけて  自宅がわかっているので  「親が代金を立て替えて支払う」ように支持をして 「民事訴訟に向けて、差し押さえ」など検討させていただきます と言うべきでしょう。 まずは、ご面倒でも 郵便局へ行き「内容証明」を送ることです。 「行政書士」さんも 無料相談を受け付ける場合がありますから 行かれるとよろしいですよ。

satto1959
質問者

お礼

早速のアドバイス有り難うございます。 急いで内容証明書を送る事にします。

  • r2san
  • ベストアンサー率21% (80/379)
回答No.4

他の方が回答されているように、分割を認めた時点であなたはお金を回収しなければならないリスクを追ったことになります。 残念ながら、satto1959さんにも落ち度があるわけです。 相手が支払いをする意志がある以上、詐欺とは認められず民事不介入で警察も話は聞いてくれないでしょう。 取引相手が未成年の場合、契約自体を解除されてしまう可能性があります。 オークションによっては本人確認で18才以上でないと参加できないところもありますので、年齢を偽って取引をした場合は契約は有効とも考えられます。 その点について調べた上で、納得のいくように話し合いをすることになります。 交渉するのは金銭以上に精神的に疲れると思います。 今回の教訓を生かしてこれからは振り込み後でないと商品は渡さないなど対応を検討されることをお勧めします。

satto1959
質問者

お礼

書き込み有り難うございます。 残念なことに当方にも分割にした時点でこちら側にも落ち度があるとおもいます。 でもこの少年(落札者)の母親が話すにはできれば本人が働いたお金で払わせたいとの事です。

  • sakurasaq
  • ベストアンサー率16% (48/284)
回答No.3

商品は送付されたと解釈しますが、支払いの請求はすべきです。落札後、商品を先送りしている点は質問者の対応として疑問が残ります。

  • fujiki
  • ベストアンサー率22% (43/188)
回答No.2

このオークションで成立した商品は、もう落札者に渡してしまったのでしょうか? 私なら渡しませんし、分割もお断りします(と言うか常識と思います)。 母親に連絡がつくうちに、返却してもらったほうがいいと思います。 脅かすのではなく、「このままなら法的手段を取る形になります」などと連絡してみてはどうでしょうか?

satto1959
質問者

お礼

商品を返却してもらうのを考えたのですが? 商品が生き物なので発送に酸素とか色々必要な物があるので素人では無理です。

  • nikobu
  • ベストアンサー率17% (183/1039)
回答No.1

全額入金されてないのに商品を渡してしまったのでしょうか? 未成年者が相手なので親御さんに支払ってもらうしかないですね。 支払わないのであれば内容証明を送ります。 と言って支払いをお願いしてみてはどうでしょうか? 無料法律相談などでこのようなケースの対処法など 聞いてみてください。

satto1959
質問者

お礼

アドバイス有り難うございます。 早速内容証明を送ります。

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