• ベストアンサー

ヤフオクでの手作り品について

ヤフオクで出品・落札共に参加しています。 粘土細工や縫い物・編み物など、手作りの物をよく見るのですが、 オリジナルのキャラの作品を出品されていて「かわいい作品だな~」と強く印象に残っていた方がいます。 (落札は高くなってしまうのでできないのですが…) ところが、ある日オークションを見てみると その方とそっくりなキャラの作品を別の方が出品されているのを見ました。 商品説明の文章などもそっくりでした。 ただ見ている側でもあまりいい気分のしない物でしたが、 もともと出品されていた方が見つけた時の気持ちはどのようなものか、と考えさせられてしまいました。 そういうオリジナルのキャラを「パクられた」場合、なにか訴えたりする手段はあるのでしょうか? それともただ黙って見ているしかないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • JT190
  • ベストアンサー率47% (453/960)
回答No.2

オリジナルキャラについては、原作者が著作権を主張出来るはず。 公に(裁判所等で)著作権侵害が認められれば、コピー商品の販売禁止や、損害賠償請求(=コピー商品の売上による利益全額の請求)が可能です。 http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html ただ現実問題として、数万円程度の被害で訴えを起こすのは割が合いませんから、まずは警告文からでしょうね。 警告文の良い文例が見つからなかったのですが、とりあえず下記URLの一番下の方にある「警告文例1」を参照してみて下さい。 http://www.tam-music.com/faq.html (事例は全く異なりますが、文章としてはこんなものになります。もう少し厳しい調子で脅した方が効果的?)

参考URL:
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
tmshu811
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 警告文の文例はとても納得できる言い方なので、 今後もし必要になる時があれば参考にしたいと思います。 愛情を持ってオリジナルキャラを作られたと思うので、 パクリはやめて欲しいですね…。

その他の回答 (1)

  • nikobu
  • ベストアンサー率17% (183/1039)
回答No.1

商標登録などがしてなければ違法にはなりません。 逆にそれを真似している人が商標登録すれば 先にオリジナルを作った人でも訴えられてしまいます。 法律に感情はないようです。

tmshu811
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね…法律の上で感情は入れられないですね。 残念な事ですが、個人個人の気持ちの持ち方によると 考えた方がいいですね。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう