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高校生や中学生の写真
高校生や中学生の写真を撮ることについてです。 質問1:モデル料をわたして洋服を着た写真を撮って良いのか? 質問2:モデル料をわたして水着を着た写真を撮って良いのか? 質問3:モデル料をわたして下着を着た写真を撮って良いのか? 質問4:モデル料をわたしてオールヌードの写真を撮ってよいのか? よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
法律論で言ったら全部駄目です。 目的・手段を問わず「未成年に」「費用を渡して」交渉することは違法行為です。 保護者の了解が必要です。 当然、「保護者が立ち会う」ことが前提です。 未成年者の著作権・肖像権は親権者(保護者)が請求することを認められていますし、雑誌などの写真も撮影された側(保護者)が訴えないから立件されていないだけです。
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- chirashizushi
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1.OK、ただし保護者の承認が必要。 2.OK、ただし保護者の承認が必要。 3.OK、ただし保護者の承認が必要。 4.OK、ただし保護者の承認が必要。
お礼
わかりやすくて好きです。 ただし、ちょっと危ない橋は渡る感じですね。 ありがとうございました。
- yoshi-thk
- ベストアンサー率38% (2059/5283)
1と2については、きちんとした契約書を残した上で、撮影するのであれば、問題にはならないと思います。 というのは、1と2は、公序良俗に反するものではない(法律に触れない)ので 問題にならないでしょう。 3と4については、児童ポルノ禁止法に抵触する可能性がありますので、ダメでしょう。 児童ポルノ禁止法の条文については、以下の通りです。 法務省 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 http://www.moj.go.jp/KEIJI/h01.html この法律の「第2条第2項の第3号」の「児童ポルノ」に該当するのです。 金銭の受け渡しはなくても、規制されます。
お礼
親切な説明ありがとうございます。 1と2はOKか。。。でも微妙ですね。 芸大の教授がヌードにしたらOKそうだけど、元性犯罪者が水着写真を撮ったらだめそうだし。。。 参考になりました。 ありがとうございます!
お礼
目的・手段を問わず「未成年に」「費用を渡して」交渉することは違法行為です。 保護者の了解が必要です。 アルバイトを雇うのも保護者の了解が必要ということか。。。 わかりやすい文章で説明していただきありがとうございました。