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実の父親と縁は切れないのですか?
はじめまして、今実の父親のことで悩んでいます。 実は去年の年末に父親が借金を残し逃亡してしまい、残された自分は土地・建物を売り、何とか土地・建物が抵当に入ってる分の銀行債務は返せたのですが、最近になり父親が現れ「土地を売ったのでお金が残ってるだろう」とお金をせびりに来てます。 本題と致しましては、今後父親が借金をまた重ねる可能性があるので、その被害をまた被らない為に法律上で正式に縁を切る、もしくは縁を切ったのと同等の処置の仕方等がございましたら教えて頂きたいのです。 現状と致しましては。 父親の借金は下記のものがあります。 消費者金融 約200万 知人・親戚等 約1000万(自分は直接知らない人達です) 自己破産を勧めたのですが、全く聞く耳を持たず、挙句の果てには「もうお前には頼まない」と捨て台詞を吐く程です。 今後の自分の生活に危害が及ばないか心配なので、ぜひ皆さんの知恵と知識をお貸し下さい。
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- o24hit
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こんにちは。お困りの事と思います。 以前、仕事で戸籍事務や住民登録の事務をしていましたので、その点を中心に書かせていただきます。 ○まず、お父さんの借金や土地の売却代金についてですが、#2さんが詳しく書かれていますから、補足というかまとめになりますが、 ・貴方が連帯保証人になっていない限り、お父さんの借金については貴方に返済の義務はありません。債務者も貴方には請求できません。先日、某大手の消費者金融が、子供の債務を親に返済を求めて、営業停止になりましたよね。それと逆のケースですね。貴方に返済を求めれば、「貸金業の規制等に関する法律」違反になります。 ・土地の譲渡所得については、お父さんには所得税、あなたについては贈与税(税額10~50パーセント。ただし、1年間の贈与合計額が110万円以下であれば課税されません)がかかります。なお、お父さんの所得税の納税義務は貴方にはありません。 ・相続放棄ができるのは、「死亡の日」からではなく、「死亡を知って」から3箇月です。 ○次に、親子関係ですが、 ・日本の法律では、親子関係の解消をすることは出来ません。#2さんも書かれていますが、唯一の例外が「特別養子」です。これは、実父母が子供の養育の意思がないときに、親子関係を解消して、養父母の養子になることで、あなたにはなじまない制度です。 ・父親に自分の居場所を知られないようにする方法ですが、親族に関しては、戸籍、住民票とも原則公開しますから、いくら住所を変わっても、正しく住民登録をされている限り、必ず住所が分かる仕組みになっています。 しかし、方法がないわけではありません。DV(家族による暴力)・ストーカー行為等の被害者を保護するための支援措置として、加害者(今回の場合お父さんですね)からの、住所確認を目的とした住民票・戸籍の附票の交付請求を制限することが出来ます。この支援措置の申出ができるのは、DV・ストーカー行為等の被害者で、警察等から支援が必要と認められた方です。 当面はこの方法しかないのではないかと思います。詳しくは、下記のサイトをご覧下さい。 http://www.city.hasuda.saitama.jp/section/hp_shimin/koufuseigen.htm
- shippo
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#2です。補足見ました。 自分の債務を返済するために不動産を売却したような時は、譲渡税がかかります。このため、父親の持分を売却したお金についても譲渡税がかかると思われます(もちろん、質問者さまの持分売却についても税がかかるはずです)。 http://www.taxanser.nta.go.jp/3202.htm 仮にその債務が保証によるものであり、代位弁済したのであれば譲渡税は免除されることもあるそうです。 ただし、課税されるのは本人ですので、父親の分は父親が支払うことになり、質問者さまは自分の分だけ支払えばいいことになります。父親の持分が残っている不動産をまだ所有している場合には、その不動産が取られてしまうということはありえますけどね。 税金に関しては税務署や税事務所の判断によって異なるかもしれないので、詳細については税務署か税理士などに聞いてみてください。 相続放棄の3ヶ月についてですが、これは死亡を知った時からですので、死亡した時からではありません。 質問者さまが死亡を知ったときから3ヶ月以内であれば相続放棄の手続きができますよ。 それから#1さんの補足に書かれている居場所を知らせないように・・・とのことですが、これはおそらく不可能です。 役所に届を出さなければ公的にはわかりませんが、役所に届を出さないといろいろな不具合が生ずる可能性があります。例えば免許証更新、就職、契約、課税、などなど。 戸籍を転籍しても閉鎖した戸籍については残っていますし、特に親であれば子供の戸籍(附票)や住民票は簡単に取得できるはずですからね。
- shippo
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法的に親子関係の縁を切ることはできません。 *例外的に特別養子の制度はありますが、幼児を対象としたものですので今回の場合は無理ですよね。 しかし、書かれている借金についてですが、これは親子といえどもまったく別人であるため、法的には親が借りたからといって子供が返済をするといったことにはなりません。ただし、子供が親の借金の保証人などになっているようであったり、書かれているように親の名義のものを使用(家を使用するなど)しているのであれば影響がないとはいえません。 保証人にもなっておらず、その借金を返済することを了承していないようであれば、自分は知らないの返事でいいはずです。上記したように父親名義の所有物については返済のためになくなることはありますけどね。 また、不動産を売却しその余剰金が出たとのことであれば、そのお金は父親名義のお金になってはいませんか? 仮に共有で母親や質問者さまがお持ちであったのならばお金を受け取る権利は共有分の範囲で有効になるような気がしますが、そうでなければ父親のお金になってしまいますので、返還請求されていれば渡さなくてはいけなくなります。 ただし、余剰金についても他の債権者に渡して債務を減らしたのであれば問題ないこともあります。 それからまだ先のことになると思いますが、父親が死亡した際には子供に対しても相続が発生し、その相続にはマイナスの財産(借金など)も含まれるため、父親が死亡した時には、死亡したことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の手続きをしなければ父親名義の借金が相続されるおそれもあるため注意しておいてください。ちなみに、相続放棄は生前はできません。 もちろん、そのころになってマイナスの財産がなくプラスの財産だけであれば相続してもいいですよね。
- hachi2191
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お父さんが存命の間は縁を切ることはできないでしょう。 お父さんがご自身の借金としてされているものについては,息子であるからといって支払義務はありませんから,こういった手続は用意されていません。 お父さんが借金を残して亡くなられた場合でも,相続放棄をすれば,借金を相続しなくてすみます(資産も相続できませんが)。
補足
やはり、縁を切る事は出来ないですよね・・・。 せめて父親に自分の居場所を知られないようにする方法はないでしょうか? 今だとどこに引越しをしても身内なので、戸籍や住民票を見れば一発で分かってしまいますよね?
補足
お返事ありがとうございます。 多少補足をさせて頂きますと、土地売却による余剰金は自分の名義の口座に入っています。 ただ、その余剰金にも問題があって、以下に簡単に書いておきます。 今回売却したのは、自分が父親の代理人となり(父親からは委任状を頂いてます)土地が繋がっている、全部で4ふである土地を売却しまして、その内の6割が自分の持分(仮に1丁目-1)父親が残り4割(仮に1丁目2~4)になってまして、借金返済に当てた分で父親の売却による収入は無くなりました。 しかし、また一つ問題がありまして、来年に確定申告が必要になってくるかと思いますが、その時に発生する、今回の土地売却による譲渡税は、自分と父親の分を自分が払わなくてはいけないのでしょうか?自分の分は払えますが、父親の分までの余剰金はないです・・・。 もしも払えない場合は、自分が持っている他の土地・建物を差し押さえられたりする可能性はありますか? あと、相続放棄は生前には出来ずに、死亡後3ヶ月以内とありますが、父親との連絡が今後とれずに、死亡していることを知らず、死亡後3ヶ月を過ぎてしまった場合にはどうなってしまうのですか? 長文での補足になりましたが、今一度返事をお待ちしています。