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学校内における法律的訴えについて。

 僕の後輩高校3年生だったA君は、昨年10月に指定校推薦を受けようと志望理由書を提出しましたが、定員は2名で彼しか受けなかったのに志望書を理由に落とされました。彼の素行は間違いなく悪くなく、成績も評定4,2で条件に達していました。その問題の志望書も国語科の先生B先生に添削してもらい、「大丈夫でしょう」と言われていました。しかしなぜか選ばれなかったのです。進路の先生方も驚いていました。彼の友達C君も違う大学の指定校推薦に応募したのですが、友達C君はなぜか志望理由書の書き直しを命じられ、書き直した結果受かりました。この違う対応はなぜでしょう。  ここで法的な訴えができるのではと思い、質問させていただきました。B先生に対して片務契約的に添削の依頼をし、承諾され、「大丈夫」と太鼓判を押されたのにもかかわらず、その志望書が悪いという理由で学内協議で落とされたので、B先生に対して債務不履行、もしくは損害賠償請求又は慰謝料請求はできないでしょうか?なぜなら、債務者B先生は落ちる事も考えるべきで、軽はずみな発言によってA君は精神的ショックを受けたし、大学にも行けず、大変な損害を被りました。せめて「大丈夫だと思うけど落ちる事もあるから責任は持てない」ぐらいの注意は債務者として当然に言うべきだったと考えるからです。また、B先生の添削が不適当だったとも考えることができます。もしくは学校側がてきとうに志望理由書を読んで決めたとも考えられます。ちなみに僕の学校の指定校推薦はとても有名で、まず定員割れなら学内で落ちる事がありませんでした。学校名は一応伏せておきますが、大阪にあるインターナショナルスクールで学費が異様に高いと言えばわかる人もいるぐらい有名な学校です。もちろん3/4以上が指定校推薦で大学に進学しており、上智、関学、立命など多数です。  是非法律に詳しい方、お答え宜しくお願いします。

みんなの回答

  • ohura
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回答No.2

 不可能と思います。  まず認識しておかなければならないことは、志望理由書の提出がそのまま指定校推薦を受け大学に合格できることを保証したものではなく、そもそもその性質上、志望理由書を提出しても推薦されることもあれば当然審査の上落ちることもあるということです。  B先生の大丈夫だという太鼓判は、おそらく教員としての認識経験からきているものと思われますが、その太鼓判は指定校推薦を保証しているものではありません。太鼓判が保証でないということはA君自身もわかっていたでしょう。添削が不適当だったという可能性があったとしても、その挙証責任はこれを訴えようとするA君にありますが、立証するのはほぼ不可能でしょう。  書き直しを命じられたC君とA君とでは、あきらかに教育上公平な取り扱いを失するという問題がありますが、これはあくまで教育上の問題です。学校の規則等で志望理由書に不備があれば書き直しを指示するという明文規定でもあれば、志望理由書の書き直しを指示することなくこれを却下するという扱いには手続き上瑕疵あるわけですから、この規定に従い書き直しの指示を要求する、それでも指示が無ければ法律上損害賠償を求めることは可能かもしれません。しかしそのような規定が無い以上、推薦するかどうかは学校の裁量事項であり、推薦が受けれないからといって損害賠償を求める余地は無いでしょう。もちろん、学校側がA君を不当に狙いうちして不利益な扱いをしたというのであれば裁量違反より損害賠償は可能ですが、その立証も極めて困難です。  

t-kun
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます。大変参考になりました。m(_ _)m

回答No.1

問題なのはB先生というより、A・C両君への対応が異なった (志望書を理由とした不合格と志望書の書き直しを命じて合格) 学校側の基準に問題があるのではないでしょうか。 B先生の発言は軽はずみな部分もあるかもしれませんが、過去の 経験等をふまえての発言でしょうし、B先生が直接学内協議に 携わっていないし、志望書提出の責任者というわけでもないので しょうから(あくまでも好意で志望書添削をうけたのでしょう?) その点からも仮に不適当な添削であったとしても、証明もできない でしょうし、難しいでしょう。 それと「大丈夫でしょう」の発言の前後の言葉をA君以外は聞いて いないので、断定していたかも立証できないでしょう(ニュアンス の捉え方が違っていることもあるでしょう)「絶対大丈夫」と 「多分大丈夫」では異なりますよね捉え方。

t-kun
質問者

補足

B先生は責任者ではないですが進路担当の先生でした。マクドナルドの裁判で勝つぐらいでしたら米国の裁判なら勝てるような気がするのですが…(^-^;) やはり立証が難しいですよね。でも他の場面でも学校側は問題を色々犯してて信用できないので一回弁護士に無料相談受けてみようと思います。ありがとうございました。

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