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消費者金融の時効を調べるには?

夫が約8年前に申込書を送った金融会社から支払うよう (申込日はH10年7月) 催促状が送られてくるのですが、申込用紙には夫自身の直筆で記入されてありました。 夫は記入した覚えはあるが、カードが送られてきた覚えはない。 と言っており、本人が忘れてる可能性があるので金融会社に何度も確認をしたところ 借入の際の書類を開示してくれません。 私はこのまま返済をせずに時効を考えています。 ただ夫がアチコチ住所を変えていたため(多分金融会社には報告してないと思います)時効延長の裁判が行われていたのを確認できません。 金融会社の方に何度か確認してみると最後の判決はH12年4月1日にでたとのことですが 通常、時効は5年と聞いたんですが債務返還訴訟の場合は10年とありました。 金融会社に確認すれば裁判を起こされ時効が延びる恐れがあるのでできず・・・ どうすれば金融会社に聞かないで裁判の判決の日時と判決内容を調べることが できるのでしょうか? 教えてください。お願いします。

noname#225446
noname#225446

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  • walkingdic
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回答No.3

>官報ってその判決が出た地域の図書館でないとダメですか? 官報は国が出しているものですから全国です。 >近くに大きな図書館がない場合はどうすればいいのでしょうか? そういわれても...遠くにある大きな図書館に行ってくださいとしか言いようがありません... そんな簡単に時効の援用ができるわけがないでしょう。少しは苦労しないと。それがいやというのであれば、内容証明郵便で時効の援用を申し立ててみればどうですか? 時効になっていれば、あきらめるし、時効がきていなければそのうち相手が裁判を起こすでしょう。裁判でこちらの主張の時効の援用に対抗する証拠を出してきますからそこでわかりますよ。 >その場合でも債務返還訴訟で時効は10年になるんですか? 訴訟で確定した債権の時効は10年と決まっています。種類は関係ありません。 >債務返還訴訟で判決がでたから10年なのか? そうです。 >金融会社が裁判を起こせば必ず10年の時効に延びるのでしょうか? そうです。 債務返還訴訟に限った話ではないです。

noname#225446
質問者

お礼

すごく、勉強になりました。 貴重な知識を分けていただき本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • poponponpo
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回答No.2

金融会社は住所を変えていても調べます。 ですから住民票を移動しないで、住所を変えていたと言うことでしょうか? それなら金融会社は裁判することは無いと考えられます。 金融会社が裁判をする理由は、差し押さえ(強制執行)か時効の延長が主な目的です。 差し押さえ(強制執行)の場合には、住所や勤務先がわかっていなければしませんし、時効の延長の場合にはH15年6月に民事訴訟すれば効率よく延長ができます。 と言うことで、内容証明郵便で金融会社に時効の援用を主張してみると良いと思います。 時効の5年が経過していれば、裁判によって時効の延長はできませんし、判決が出て時効の延長が起きていた場合には、金融会社がその説明をしてくれます。 時効が成立していない場合には金融会社と協議の上、支払方法を決めて支払うしかありません。

noname#225446
質問者

お礼

貴重なアドバイスありがとうございます。 時効を確認するには、やっぱり金融会社に 確認したほうが早いんですね。 金融会社との協議についてはあちらが、借用内容について あまり話したがらず・・・ 「返済はいつ?」ばかりで話にならないので 一度、裁判を起こして協議するか考えてみたいと思います。

  • walkingdic
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回答No.1

>金融会社の方に何度か確認してみると最後の判決はH12年4月1日にでたとのことですが であれば、H11とH12年の官報を大きな図書館で探して全部見てください。 公示送達の方法をとっていると思いますので、官報に記載されているはずです。 そうすれば裁判所も特定できますので、あとはその裁判所で判決文などを入手できます。 ただH12に判決を受けたのであれば時効はH22ですけど....

noname#225446
質問者

補足

官報ってその判決が出た地域の図書館でないとダメですか? 近くに大きな図書館がない場合はどうすればいいのでしょうか?一応 申込書に記入した住所には夫の両親が住んでたんですけど その場合でも債務返還訴訟で時効は10年になるんですか? 金融会社が起こす裁判は必ず債務返還訴訟ってゆうので起こすのですか? 通常は5年の時効ですよね? 債務返還訴訟で判決がでたから10年なのか?それとも、 金融会社が裁判を起こせば必ず10年の時効に延びるのでしょうか? 文がごちゃごちゃですみません・・・

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