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分割協議書は必要ですか?

 こんばんは。主人が亡くなりました。生命保険と預金合わせて1億円弱の遺産があります。土地、株、車などはありません。相続人は私と子供未成年1名です。この場合も分割協議書は必要でしょうか?  特別代理人を選定しなくてはいけないのでしょうか?  法律には詳しくありませんがいくつかのHPで調べると必要とあります。もし必要ならどのように書くのでしょうか?  母が書いております。よろしくお願いします。

  • eader
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noname#20836
noname#20836
回答No.1

相続税の非課税枠は、5000万+(相続人の数×1000万)です。 配偶者と子供だけが相続人である場合は、7000万が非課税枠となります。 相続財産が1億円あるということであれば相続税がかかることになり、死亡後10ヶ月以内に相続税の申告が必要となります。 税理士さんに依頼して必要書類の収集・作成をしてもらえばいいでしょう。 なお、相続発生によって相続財産は相続人である妻及び子供の共有状態となります。 この遺産を処分(預金の引出も含む)使用とする場合は、原則として被相続人の戸籍や相続人全員の実印及び印鑑証明書を添付した遺産分割協議書の提示が求められます。 ところで、未成年の子は単独で法律行為ができませんので、原則として親権者が未成年者のかわりに法律行為を行うこととなります。 この場合の法律行為とは「遺産分割協議」です。 しかしながら、親権者である母親本人が子供の代理人として遺産分割協議を行うということは「自分一人で好き勝手にできる」ということになります。(するしないはべつとして親と子供の利害が相反するわけです) このような場合には、親は子供の代理人にはなれません。 かわりに特別代理人を選任して、子の特別代理人と親とが協議を行うこととなるわけです。 特別代理人の選任は家庭裁判所に申し立てを行うこととなります。 ここまで書きましたが「面倒な、難しい」手続きだと思われたのではないでしょうか。 税理士に依頼すれば、このようなやっかいな仕事も専門家に依頼して適切に対処してもらえます。 申告期限もありますので、速やかに依頼を行う方がいいと思います。

eader
質問者

お礼

>しかしながら、親権者である母親本人が子供の代理人として遺産分割協議を行うということは「自分一人で好き勝手にできる」ということになります。(するしないはべつとして親と子供の利害が相反するわけです) ありがとうございます。質問に書かなかったのですが一番知りたかったのはこの箇所です。「相反する」というのがよくわかりました。 上手く質問できずに申し訳ありません。

その他の回答 (3)

  • garland23
  • ベストアンサー率25% (24/95)
回答No.4

厳密な事を申し上げますと、皆さんがおっしゃるように分割協議書は必要です。 しかし、ご質問のケースで、そこまで厳密にすることが必要かどうかわかりません。 役場の法律無料相談や、税理士などの専門家へご相談することをお勧めします。 ちなみに、相続税についてお話しますと、基礎控除についてはANo.1の方が書かれている通り[5000万円+(1000万円×法定相続人の人数)]となり、7000万円です。 しかしそれに加え、お子さんが未成年者ということで、未成年者控除が、[6万円×(20歳-相続開始時の年齢)]となります。 また、相続財産に生命保険金がありますので、[500万円×法定相続人の人数]で、1000万円の非課税枠が認められます。 また、配偶者控除というものがあり、1億6000万円か法定相続割合のいずれか多い額を配偶者が相続する場合は控除されます。 相続の仕方により相続税を0円にすることができる可能性があると思われるので、専門家にご相談下さい。

eader
質問者

お礼

ありがとうございます。 実を言うと回答下さったことはどれも勉強済みでした。 聞きたいことをはっきりさせない質問で本当に申し訳ありません。

回答No.3

No.2の回答者です。 補足説明なんですが、銀行預金の名義変更に遺産分割協議書の写し、本人自署実印押印の名義変更届等を要求される事もあり、相続人が少なく相続財産が明確な場合でも遺産分割協議書は作成しておいたほうが無難です。 上記手続きで金融機関と相続人でトラブルや、なぜ?どうして?の名義変更に関する手続き上の押し問答(基本的に金融機関毎に必要書類が違います。認印でおkの所もあります。)が絶えませんので… 間違っても「あそこの銀行は認印で出来たのに!!」と窓口でクレーマーに認定されないように注意してください。金融機関で揉めるとロビーに居た近所の人達の格好の噂になっちゃいます。

eader
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 名義変更の際に各銀行によって必要書類が違うことは既に存じております。 質問が悪くて申し訳ありません。

回答No.2

1億円の相続財産があるなら遺産分割協議書云々を言うよりも素直に税理士に相談して依頼するべきです。 どちらにしても相続税の発生も見込まれますし、質問の書き方からこういった事に詳しくない普通の一般の方と思われますので…(少々でも知識のある方なら質問の書き方が違ってきそうなのでこう書かせていただきます。辛口で申し訳ありません) 細かい内容が全然掴めないのでこのような回答になります。 税理士は近所でも離れた場所でも構いませんがHPがある(随時更新されている)税理士事務所ならハズレは少ないと思います。

eader
質問者

お礼

ありがとうございます。 既に税理士の方に相談を依頼しています。

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