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公訴時効

もし公訴時効制度がなくなったら、どのような問題が生じるでしょうか?時間の経過によっての証拠の不足については不足してれば無罪にしたらいいんじゃないかと思っています。どうでしょう・・

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noname#17513
noname#17513
回答No.7

>なるほど、時間の経過によってあいまいになった状況に乗じ権力の濫用によって事実を捏造される可能性があるということですね、それを防ぐ効果もある、と。。こういう解釈でよろしいでしょうか?^^: 上記の理解でよいです。 背景がよくわかりませんが 刑事訴訟法というよりは、法学~憲法入門段階での疑問とお見受けしました 権力が濫用されるということは歴史的経験から明らかであり、そのため、権力者による権力濫用を防止し、個々人の利益保護を目的としたのが近代憲法であり、国民主権・人権保障・権力分立 が近代憲法の3原則とされる。 そして、人権保障の一環として、憲法31条以下の法定手続の保障が定められ、31条をうけて刑事訴訟法が定められた。ここでは、犯罪処罰の必要性と 権力濫用の防止・人権保障 の調和点として、捜査・検察機関に種々の制限が課せられている。公訴時効もその制限の一種である。 一般の行政機関は、内閣総理大臣を長とし、議員内閣制を通じて、国民の民主的コントロールが及ぶため 人権侵害の危険は比較的小さい。 しかし、検察は刑罰という強大な権限行使にかかわる機関ありながら、準司法作用を行う機関として独立性が要請される機関であり、過度の民主的コントロールを及ぼすべきでないとされる。したがって、反面で、権限濫用による人権侵害の危険が高く、検察権限はできるだけ限定的でなければならず、公訴時効の制度によって時的限界を定める必要がある。(比較法的にも、大多数の国で公訴時効の制度が採用されている) くらい言えばいいか と思います。

noname#64168
質問者

お礼

詳しくおしえていただいてありがとうございます。

その他の回答 (7)

  • tsururi05
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回答No.8

行政法の本を読んでみて下さい

noname#64168
質問者

お礼

よんでみます。ありがとうございます。

noname#17513
noname#17513
回答No.6

大事なことを忘れていました。 そもそも刑事訴訟法は、犯罪摘発処罰の必要性 と 権力濫用・人権保障の調和をとった (具体的には米国刑事実務経験から生まれたルールをとりいれた) 規定です。 憲法でも学ぶように、そもそも権力には濫用がつきものであり、逮捕勾留証拠等にさまざまな制限があるのも、検察権力の濫用を防ぐためであり、公訴時効にも、権力濫用を防ぐという面がある。 刑事訴訟法の基本が認識できているか を問う良問 か と思いました。

noname#64168
質問者

お礼

なるほど、時間の経過によってあいまいになった状況に乗じ権力の濫用によって事実を捏造される可能性があるということですね、それを防ぐ効果もある、と。。こういう解釈でよろしいでしょうか?^^:

noname#17513
noname#17513
回答No.5

民事上の時効については、英米法では時効制度がないのはさておき (さっき軽く調べただけですが) 公訴時効については 各国にあるようです。ただ、重大犯罪については公訴時効をなくしている場合もある とのことです。 2004年に時効延長されたようで、刑事訴訟法の基本書の公訴時効の箇所に参考文献等でているかも しれませんね。 そうでなければ 刑事政策の本でしょうか?… (あまり関心をもって勉強する箇所ではありませんね) なお、警察・検察の裏金問題に関して、数年前には、警察・検察は自らの横領・文書偽造等について時効の成立を待っている と述べる人がいました。 ただ、その後、裏金で訴えられた何とかという検事をどこかの高検の検事長だかにするにあたって、裏金はなかったことにする という取り決めがなされたので、現与党との関係では裏金問題は追及されないことに決まった みたいなことを言う人もいます ので、そうすると時効の重要性は低くなったと考える人もいるかもしれません。 

参考URL:
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/yougo-houritu.htm
  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.4

 まず証拠をいつまでも保管しなければならない義務が生 じます。際限なくダンボール箱が積み上がっていきます。  次のそのために予算をさかなければなりません。予算は 限られていますから、新しく大きな事件が起きても、大量 予算の投入がしにくくなります。  そして捜査員としても、気が遠くなるほど事件に付き合 わなければならない可能性も生じます。  被害者としても、10年くらい立って、すべてを忘れよ うとしているときに、裁判や取調べにひっぱりだされ、無 為無用の二次被害を被ることもあります。  ことは政策論です。

noname#64168
質問者

お礼

ありがとうございます。皆さん捜査をエンドレスにしなければいけない、事をおっしゃってるのがおおいでですね。。こんなことを本で読んだことないのですが、皆さんの回答のようなことを書いてある本ってありますか?

noname#64168
質問者

補足

ありがとうございます。やはりいろいろ問題が生じるみたいですね、ところでみなさんの回答の内容のようなことが述べられている本ってありますか?見てみたいとおもいまして

noname#17513
noname#17513
回答No.3

例えば 行政による懲戒処分には 時効の制度はない  ように記憶しています。そこでは格別問題は生じていないように思います。

noname#64168
質問者

お礼

そうなんですか!?

noname#17171
noname#17171
回答No.2

無罪どーのこーの以前の問題です。 時効がないと捜査は永久に続けなければなりません。(建前でも) イコール「永久に対応人員を配置し続ける」必要があります。 新規の事件にはこれとは別にまた人員を裂かなければなりません。 警察業務がパンクしますよ。

noname#64168
質問者

お礼

ありがとうございます!

noname#64168
質問者

補足

やはり時効完成までは警察の方たちは捜査打ち切りって形にはできないのでしょうか?できたら解決でしょうにね。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

検察にしろ裁判所にしろ人員に限りがありますから、いつまでもエンドレスで捜査したり裁判をはじめなければならないのならば他の捜査や裁判に影響を与えてしまいます。

noname#64168
質問者

お礼

ありがとうございます!

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