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公訴時効について

法律について質問します。 公訴時効が成立する年数(死刑に当たる罪については25年など)は、未成年だからと言って、短くなったり長くなったりするのでしょうか。

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回答No.1

>刑事訴訟法 >第二百五十二条  刑法 により刑を加重し、又は減 >軽すべき場合には、加重し、又は減軽しない刑に従>つて、第二百五十条の規定を適用する。 というわけで、 >少年法 >第五十一条  罪を犯すとき十八歳に満たない者に対 >しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を>科する。 >2  罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、 >無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の >懲役又は禁錮を科することができる。この場合にお>いて、その刑は、十年以上十五年以下において言い>渡す。 のような法定減軽があっても影響されません。

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