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パチンコ屋で景品に当選!しかし当選した商品は・・・

初めて利用させてもらいます。 先日、パチンコ屋で遊戯していると店員が席を回ってクジを渡していました。 そのクジを開くと1等当選の文字と「液晶テレビ」の文字が。 遊戯中だったために、そのような大きい荷物を自席に置いて遊戯するのはツラいので暫くしてから当りクジをカウンターに持っていって交換してもらおうとしたら、店員が「手違いで他の方に渡してしまい景品がありません。なので今余っている他の景品2つを差し上げるので勘弁していただけ無いでしょうか?」と。 私は液晶テレビが当った訳ですから納得がいかず断固拒否しました。しかし、店員は無いものは無い!と。 だから当った景品と同じものを渡すことは出来ないと言っています。 現在は店員に「上の人と話して対応をしてください。」と伝え、店員も了解しました。 これは『不当景品類及び不当表示防止法』に抵触しませんか? それとも泣き寝入りするしか無いのでしょうか?

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  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.4

 こういう店舗での問題は、責任者と話をするのが 基本です。末端の関係者と話をしてもあなたがお感 じになったとおり、その場しのぎのごまかしの対応 しかされません。  相手の立場に立って考えてみて下さい。相手はミ スをしたわけですが、その責任は取りたくないわけ です。ですらお客様であるあなたに泣いてもらおう、 この場をとりつくろおう、というのがその場の担当 者の考えです。  この担当者とかかよりあっていてもこれ以上の進 歩はありません。  あなたとしては正規の権利があるわけですから、 より上位の責任者と話すべきです。場合によっては 社長と直談判してもよいわけです。上位の責任者へ 遡っていくことによって、あなたは正当な権利を確 保できる可能性が高いです。

tols777
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 実際、店長or社長を呼んでもらえますか? と聞いたのですが「今、居ません」と。 なので翌日上の人と話し合って連絡くださいと伝えました。 もし近日中に連絡無ければ店長or社長と話し合うつもりで居ます。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

#1です  あくまでも建前論として、賞品も無く客寄せの為にすれば防止法に引っかかりますし、正当な権利を主張できます、翌日社長に会いたいと申し出ると主張する事は可能です。  でもやっぱり建前ですよぉ(^^;  あと、社長は8のつく職業の人が多いですからご注意くださいね。無いもんは無いんじゃーグダグダぬかすと・・・・海の水は冷たいぞー!って言われるかもしれませんよー(^^;

tols777
質問者

お礼

追加でご意見を聞かせていただきありがとうございます。 あまり無理はしたくないのですが、客を舐めた態度に腹が立っています。 ・どうせ裁判なんかしないんだろ? ・最終的にはこっち(店側)の条件を飲むんだろ? というような態度がミエミエなのですよ。。。 ただ8のつく職業だとしたらちょっと怖いですがそれも何とかなると思うので頑張って戦ってみます。

回答No.3

まず、1点目としてこの時期にパチンコ店で抽選しているのが少し疑問です。全国一斉のファン感謝デーは11月だったと記憶しています。とすればパチンコ店ではなく取引業者が主催としている形が考えられ、提供者が変わる可能性が残ります。 2点目は、パチンコ店の監督官庁は公安委員会ならびに所轄生活安全課のため、公正取引委員会より生活安全課へご相談された方が、話がスムーズに進むのではないでしょうか? 質問に対するお答えにはなっていませんが御了承ください

tols777
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 東京都遊戯業協同組合には以下のようにオフィシャルイベントとして告知されております。 http://www.toyoukyo.or.jp/news/fan2006haru.html 生活安全課ですか!大変参考になりました!

  • onara931
  • ベストアンサー率25% (141/545)
回答No.2

そういう景品が最初からなかったのであれば別ですが、今回のケースでは『不当景品類及び不当表示防止法』とは関係ないと思います。 別の人に景品を渡したのは店側の過失ですから、質問者さまは当たりくじをもって堂々と液晶テレビを主張出来ます。 これがくじでなく、現金取引だった場合、代金をもらって品物は間違えて別の人に渡しました、という理屈がまかり通ってしまいます。 そんなことはないので、ましてや質問者さんは未交換の当たりくじを持っているのですから、権利を主張出来るはずです。

tols777
質問者

補足

回答ありがとうございます。 少々補足をさせてください。 景品は最初からあったかどうか分かりません。 回答No.1の方にも補足させていただいたのですが、景品があったかどうか分からない。 (もし初めから無かったとしても)店員は「他の人に渡してしまいました。」と言い訳。 なので、見る角度を変えれば『不当景品類及び不当表示防止法』に抵触しているとの見方も出来ないでしょうか? 追加での補足になり申し訳ありませんがご意見を聞かせていただければと思います。

回答No.1

単純なミスですから不当景品類及び不当表示防止法は当たりません、わざとやったのなら別ですが、それを立証することはほぼできませんので、泣き寝入りとなります(^^;

tols777
質問者

補足

不当景品類及び不当表示防止法について勉強不足で申し訳ないのですが、最初から無い商品を告知して客を集めた場合しか抵触しないのでしょうか? 今回の場合は、結局当った景品が私の手に入らない。 つまり、最初から無かったかも知れない。 立証することは不可能かも知れませんが、不当景品類及び不当表示防止法に抵触する可能性はありませんか? もし、これがまかり通るのならば常に「手違いで他の人に渡してしまいました。」と言ってれば客を集められるってことになってしまうと思います。 補足で申し訳ありませんが、ご意見お聞かせ頂ければと思います。

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