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法律上の未成年者の扱いについて
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合理的な根拠があれば、各人の取扱に区別を設けても憲法に違反しません。憲法14条の例示されている差別にも年令は入っていません。未成年者は社会的知識に疎く、身体的、精神的にも未熟と考えられますので、法律的に一般人と区別することは公共の福祉にも合致します。
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