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50CC以上の自動車を自分で作って公道走行は可能でしょうか?
ここに90CCのバイクのエンジンがあるとします。これを使って自分で四輪の自動車を作りたいなぁと思うのですが、作ったとして、役場とかに届け出れば公道を走ることが出来るのでしょうか?いわば光岡自動車のK-2の90ccバージョンみたいなもんなんですけど、どうでしょうか?出来るとしたらどんな届出が必要なのでしょうか?教えてください。お願いします。
- girl_12
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クルマの設計屋で、かつて仕事でマイクロカーを設計した経験もありますので、一応専門家とさせて頂きました。 50cc未満の内燃機、或いは定格0.6kw以下の電動機を動力とする3~4輪車は、ミニカー或いはマイクロカーと呼ばれる水色ナンバーの車両になりますが、ここからちょっとでも原動機が大きくなりますと、車両法上は軽自動車として認識される事になります。 そぅしますと、まず車検制度が適用されます。そして、シートベルト、ヘッドレスト、各種灯火類の明るさや位置、ミラー類、J-NCAPとゆぅ衝突安全基準などなど、膨大な車両法上の項目を満たさなければ認証を取得する事は出来ず、それらの規制をパスしない限り、公道を走る事は出来ません。 マイクロカーは、実は道交法・車両法が現在の形になる前から製造・販売されており、特例的な制度によって路上での生存が許されているワケです。 具体的には・・・・車両法上は原動機付自転車の範疇の為、近隣の役場で登録出来、シートベルトの装備義務が無く、押して歩く限り歩行者とみなされ、駐車場ではなく駐輪場への駐車が可能ですが、道交法上は自動車の範疇で、ヘルメットの装着義務が無く、30km/hの速度制限も2段階右折義務もありません。 実際にマイクロカーの解釈に関し公的機関に説明を求めると常に曖昧な回答しか得られませんが、しかし『既にメーカも存在しており一方的に規制する事は出来ないし、そもそも市場規模が小さいのでやや曖昧な感じの規定でもヨシとしているが、今後マイクロカーが普及し事故が増える様であれば、より具体的で厳しい規制が作られる可能性もある』とゆぅ様なニュアンスの説明を受けた事もあります。 以上を鑑みるに、いくらマイクロカー自体の規制が緩やかでも、マイクロカーが増える事は公的機関ではあまり望んでいない、とゆぅ事情が見て採れます。 よって排気量拡大版などは、法規上マイクロカーとして認められる可能性が極めて低いと言わざるを得ません。 勿論、原付には車検制度はありませんし、また違反を取り締まる側の知識も少ないので、とりあえずマイクロカー登録としておいて、後で排気量UPを図ったところで誰にバレるワケでもありませんが、それは車両法違反だけでなく脱税にもなってしまう行為です。 尚、ちなみに。 自作の乗物にナンバーを付ける最もカンタンな方法は、edogawaranpo様御回答の通り、小型特殊車両、或いは農民車としての登録でしょう。 ワタシ自身小型特殊での登録は考えた事が無いのであまり深く追求していませんが、淡路島名産?の農民車ですと、実験設備などナニも無い様な鉄工所でクルマを作り、安易にナンバーを付けています。(淡路島には農民車と呼ばれる自動車改造小型特殊車両を作る自動車業界があり、最近では九州や東北地方にまで農民車を『輸出』している様です。他県に出せるのでしたら、日本中どこでもこの手の手作り車両にナンバーが付けられる、と考えられます)。
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50cc(49cc)とそれ以上では法律も違うんでしたっけ? 可能か不可能か、という事なら可能です。 ただし、すご~く大変だと思います。 手元の資料によりますと、そのような車は法律上「組立車」となり、 これは「自動車の製作を業とする者以外の者が自動車の部品等を使用して組立てたものをいう。」 そうです。 そして届出には、 届出書 主要諸元比較書 外観図 改造部分詳細図 車わく全体図 最大安定傾斜角度計算書 制動能力計算書 走行性能計算書 最小回転半径計算書 以下強度検討書として、 車わく 動力伝達装置 走行装置 操縦装置 懸架装置 制動装置 連結装置 が、必要だそうです。ふぅ。 以下の本を参考にしてください。 交文社 「道路運送車両の保安基準詳解」自動車技術基準研究会編 「改造自動車等取扱いの解説」日本自動車車体工業会編
お礼
ありがとうございます。ほんとに「ふぅ」ですね。これでは凄い大規模なものが必要になってしまいますね。参考になりました。
- rakki
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あなたはどんな人、にあるように経験者です。 しかし、申請はしていません。 私有地内専用で作ったつもりが、ほんの少し移動させるために公道に立ち入ったところに運悪くパトカーが通りかかって御用となりました。 グループ製作していて、運転していたのは仲間で私ではありませんでしたが。 ということで、無許可では走行できません(ご存知ですよね)。 許可をもらうためには途方もない量の申請書類を用意しなければならないそうです。 他の回答にあるように速度の制限で申請の度合いが変わるようですが、実用できる速度を求めると「光岡自動車」が行ってきたことを踏襲する必要が生じます。 光岡自動車の申請に関する情報を見たことがありますが、当時では認めないための許認可だったように思います。 現状は少しは変化したかもしれませんが、個人がたやすく申請で切る状況ではありません。 知り合いにカスタムパーツ開発者が多いのですが、誰一人として申請して全く独自の乗用車を作り出していませんから。 これが改造だとまだ少しは容易になるようですが、どちらにしてもやる気があるなら陸運局へ問い合わせてください。
お礼
ありがとうございます。たしかに50CC以上でも出来るならそこらを走っていたり話題になったりしていますよね。陸運局にも聞いてみたいと思います。
設計上時速15km以上でない場合.市町村役場で小型特殊(農耕車)の申請をします。 その他の場合.陸運局で自動車の登録をします。 ただここ20年ぐらい.自動車改造小型特殊を作る方がいないので.制度が変わっているかもしれません。
お礼
ありがとうございます。小型特殊も一つの手として考えてみます。
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