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遺産の相続についての質問です。

先日、私の父が82歳で亡くなりました。 私には妹が1人います。 母は既に亡くなっているため、妹と遺産を分け合う事になると思っていました。 ですが私が知らない間に、妹は自身の実子2人を父の養子として届け出ていたのです。 それまで甥っ子だと思っていた妹の娘2人が、いつもまにか自分の妹ということになっていたのです。 妹は、自分の娘達も相続人であると主張しているのですが、これに従うしかないのでしょうか。 急ぎで申し訳ございませんが。 なんとかご意見いただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.5

手続きが正当に行われているのならば、法定相続人は、3人になりますね。(実子が居る場合は、養子が相続人になれるのは、1人までの為) 養子の手続きの正当性まで争うのか、相続割合のみ争うのか、思案のしどころですね。 蛇足ですが、質問者様が独身または、配偶者有りでも子供無しの場合、ケースにより、全部または、一部が妹または、妹の子供に相続される可能性もあります。

tommy080
質問者

補足

ふと思い出したのですが、父は喉を悪くしていたため声を出す事が出来ず、鉛筆を持たせても字が書けずに落としてしまうような状態でした。 養子縁組の手続きが正当に行われたものかどうかを調べるにはどのようにしたらよろしいのでしょうか。

その他の回答 (6)

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.7

#5です。 #6様ありがとうございます。 言われるとおり、養子の人数には制限はなく、相続税の対象になる人数には、制限があるでした。 質問者様、申し訳ありませんでした。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.6

#5さんの3人というのは相続税法上の養子の人数制限に関することであり、この場合は相続人は4人であり、法定相続割合はそれぞれが4分の1になります(相続税法15条)。

  • sn-o-wman
  • ベストアンサー率10% (22/207)
回答No.4

#1です。 これを機に妹さんと仲良くしてください。 両親がいなくなった今、お互い一番身近な人ですよ。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.3

その養子縁組がもし、勝手に行われたものであれば、参考URLに同じような事例があります。 また、仮に養子縁組が認められたとしても、相続に関しては、実子がある場合や孫を用紙にする場合は下記サイトのようにいろいろ制限があるようですから、一度弁護士に相談して見られたらいかがでしょうか。 http://homepage2.nifty.com/inoue/zeikin/youshi.html

参考URL:
http://www.soyokaze-law.jp/q&a97-1.htm
tommy080
質問者

お礼

ありがとうございます。 代筆で行われるケースもあるのですね。 本人が亡くなっているため、妹の言い分を信じるしかありませんが。 やはり相談に行くしかないのでしょうか。

noname#34193
noname#34193
回答No.2

法定相続分通りに考えれば貴方の姪子(娘さんですよね?)さんは相続権を有するという事になります。どうしても不満ならば調停で争うしかないかもしれませんが・・・円満に分割協議が整えばいいのでしょうが、そうも行きそうも無い可能性が高いかもしれませんね。

tommy080
質問者

お礼

ご指摘ありがとうございます。 甥ではなく姪子でした。 父の余命が宣告されてからの養子縁組であったため、少し不満があります。 同じく不満を持った親戚の方も多いようです。 妹とはあまり仲が良くないため円滑には行かないかもしれません。

  • sn-o-wman
  • ベストアンサー率10% (22/207)
回答No.1

亡くなったお父さんがそれを承認していればそうなりますね。妹さんは最初からそれが目的だったのでしょう。 お父さんもそれを承認しているのであれば、あなたは2人からあまり好かれてませんね。 それにしても孫を養子にできるんですね。

tommy080
質問者

お礼

早々のお返事ありがとうございます。 たぶん墓守がいないため養子に承諾したのだ思います。(思いたいです)

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