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再度 連帯保証人の件

今、債務者本人と話しをしたが支払うお金が無いと言うが 自宅でも車でも売れとけんか別れした。 私の知らない所では連帯保証になっているローン会社から 年金暮らしの母と兄が連帯保証になりお金を借りているしそれも根保証の付いた多額の金額です  ローン会社に問い正した所その通りです と言われ 私の連帯保証を外してくれ言ったが聞き入れられなかった。 そうゆう場合はどうなるのですかその兄には電話しましたが一行に埒があかないのですが 根保証の事と 個人で自宅の権利書を貰い私の名義に する場合の手続きの方法と違法になるのか 教えて下さい。 自己破談される前に何か良い方法も教えて下さい。

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  • mahopie
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回答No.1

根保証: 個々の借入に対する保証ではなく、債務者(借入人)が当該相手から借入する全借入に対して保証する、という形態での保証契約行為。 根保証の中にも、(1)過去・現在・将来の全借入を対象にする包括根保証の形式、(2)保証の上限金額を定める限度根保証の形式、(3)いつからいつまでの借入を保証する、と期限を設定する形式、(4)期限と限度を定める形式、等バリエーションがあります。 連帯保証人からの脱退: 基本的には、貸している相手方の判断事項になりますが、貸出条件が悪化することを承認する可能性は小さいので、代替保証人を立てるか、代替担保を提供するなど、貸主側が自分が不利にならないと考える状況を作ることが必要になります。又、保証人が複数いる場合には、一人が保証人から脱退する場合には(自身の保証負担が増加することになる)他の保証人の了解も必要になります。 保証条件の交渉: 既に生じている保証債務とは別に、今後保証額・保証対象貸金が増えないように貸主=保証先に対して保証人が交渉することは可能です。 債務者の資産への追及: 債務者の自宅に金融機関の担保が設定がされていれば、名義を自身に移転しても債務者破産のタイミングでは、担保権に基づく競売・売却処分がされてしまいます。自宅の価値と担保設定額との兼ね合いになりそうですが、保証人から債務者への現在の保証に基づく将来の求償権を理由に担保設定を行うことは可能です。 一方で、破産法においては債務者側に経済的なメリットが無い状況での資産処分・担保追加設定等や特定の債権者に偏った返済行為については、債務者の破産後になって効力が否認される(法律行為が無かったことになる)可能性も有り得ます。 連帯保証人という立場では、債務者から資産を取り立てる、という行為ではなく債務者の納得の元で資産を先行処分させて、借入の返済を進めさせていく、という対応が法律上で求められる対応でしょう。別途資産がある債務者の家族・共同事業者に対して、自身の保証に対して更に保証・担保提供を求めていく、という手段が記載されている状況で取れるかどうかは分かりません。

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