• ベストアンサー

父親に引き取ってもらうにはどうすればいいのか

4歳の時に父母が離婚。 私の意思と関係なく母が私を引き取りました。 そんな私も14歳。今、父親に引き取ってもらいたいと思っています。 ですが父は、私を引き取りたがっていません。 法的に何か方法がないでしょうか。 ちなみに、なぜ私が母の元にいるかというと 離婚の際、父は私を人質にして、親権が欲しければ養育費をゼロにしろ、 と母に迫るという公序良俗に反する方法で、自分は負担なしで逃げていき、 後に勝手に再婚しました。母は私のためにこんにちまで随分苦労しました。 私が成人するまでは、今度は父に苦労してもらいたいと思っています。 お答えは、あくまでも質問している「方法」だけで それ以外の詮索や説教はご勘弁お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.5

 ANo.3です。  ANo.1さんへの補足で、意図されていることが理解できました。お父さんと同居て扶養して欲しいということですね。それに則して、先ほどの回答を補足させていただきます。 >養育費は離婚の7年後に調停などを経て、世間の常識程度はもらっています。ただし、過去の7年分はまだ宙に浮いたままです。 その上、給料が減ったなどといい、現状の減額すらうかがっています。 この際、それらをチャラにして引き取ってもらいたいのです。  先にも書きましたが、 ・ 調停、審判で取り決めた養育費の増額または減額の請求は原則としてできません。 ・ ただし、養育事情に変化があれば養育費の免除ないしその減額、増額を求めることができ、その変更を家庭裁判所に求めることができます。  協議で決めることができない場合には、家庭裁判所に養育費増額請求の調停、養育費減額請求の調停を申し立てます。 ・ 過去の養育費(調停前の7年分です)については、支払いは求められません。  以上から、調停の取り決めは、法的な手続きを踏まないと「チャラ」にはできないです。  で、方法なのですが、家庭裁判所に「扶養請求」を申し立てるのが一般的です。  「扶養請求」とは、直系血族及び兄弟姉妹には相互に扶養義務がありますので、扶養を要する者(扶養権利者=貴方ですね)から扶養義務者(今回はお父さんですね)に対し、扶養権利者の引取扶養や扶養料の支払等を求めるために家庭裁判所の調停を利用することができます。  ただ、調停ですから、相手が承諾せず不成立の場合には、自動的に審判手続が開始されます。その場合は、裁判官が一切の事情を考慮して、審判をすることになります。 http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/6223c52e84f79cd549256b6500347fd1?OpenDocument (私見) ・ 扶養の方法には、大きく分けて二つあります。一つは金銭扶養、もう一つは引取扶養です。 ・ 引取扶養の場合には、入る側と受け入れる側の人間関係も問題の一つです。お父さんの現在の配偶者は、貴方の扶養義務はありません。引取扶養は、お父さんと同居している家族、とりわけ今回のケースはお父さんの現在の配偶者の同意があるときにのみ、行うことが理想です。そうしないと、結局、同居しても、それが成り立たなくなる可能性が大で、お互いに辛い思いをすることになると思います。

kusomishi
質問者

補足

またまたまご丁寧なご回答ありがとうございます。 実は養育費は調停で決めたものではありません。 父が渋ったため、調停はまとまらず流してしまいました。 その後、知人の知恵を借りて父を説得し、行政書士を介して公正証書にまとめたものです。 そういう個人的な取り決めについても、当事者の合意があってもチャラにはできないのでしょうか。

その他の回答 (5)

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.6

>そういう個人的な取り決めについても、当事者の合意があってもチャラにはできないのでしょうか。  養育費や親権などについて、離婚協議書を作って公正証書にされたということですね?  まず、離婚協議書はお互いの合意で作成するものですから、お互いが合意すれば内容を変える事はできます。  次に、公正証書にされている点は、離婚協議書の内容が履行されるように、担保として、私文書を公正証書と言う形で公文書にしているわけです。ですから、公正証書であってもお互いの合意があれば、内容は破棄できます。

kusomishi
質問者

お礼

再三のご回答ありがとうございました。

  • yorsong80
  • ベストアンサー率43% (41/94)
回答No.4

父親に引き取ってもらって一緒に生活をしたいという事であれば、調停で養育権の変更を申し立てるという方法が適しているのではないでしょうか? 本当なら普通の話し合いで済むなら、それが一番良いのでしょうが、絶対父親は引き取りを嫌がるという事なんですよね。 養育権変更は母親の協力が必要になってきますので、母親に相談して、母親と一緒に養育権の変更を父親に請求する→まったく応じてくれない場合は→調停を申し立て請求する。というかんじです。 あくまで調停ですので、決別する可能性がありますが、決別した場合法的にはその後裁判で決着という感じになります。 親権(親子関係の権利)や養育権(子供を育てる権利)は子供の主張が尊重されますが、他に生活状況や、どちらの両親の元で育った方が適切かなど、客観的に見て考慮されるので、必ず子供の意見だけで法的に決まるという事でもありません。 養育権の変更の主張は、子供が父親と暮らしたがっているというだけでも立派な変更の主張になるとは思いますが、そのほかに母親の生活が苦しいという事もあるのならそれも付け加えた方が良いかと思います。 母親が手放すのを嫌がっていて、協力は期待できないとなると、母親を説得するところから入る必要があります。 それでも実際、養育権、親権に関することは法的にも様々な状況を考慮した決定になりますので、思う通りにならない事もあります。

kusomishi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 こんにちは。以前戸籍事務をしていましたので、家事事件についても少しかじったことがありますので、わかる範囲で…  お書きになっていの範囲から推測できる、考え方について書かせていただきます。 (まず確認された方がよいこと) ・ 養育費をどうやって決められたか。協議でしたらいいのですが、調停、審判で取り決めた養育費の増額または減額の請求は原則としてできません。 ・ 協議で決められている場合は、「離婚協議書」を作成して「公正証書」にしてあるか。これによって、事情が変わってきます。 ・ 養育費の支払いは、一般的には、子どもが社会人として自立するまでとされています。これは必ずしも未成年者を意味するものではありません。高校卒業まで、18歳になるまで、成年に達するまでなど判決は分かれています。具体的には親の資力、学歴といった家庭環境によって判断されています。  以上を前提に、  養育事情に変化があれば養育費の免除ないしその減額、増額を求めることができ、その変更を家庭裁判所に求めることができます。  協議で決めることができない場合には、家庭裁判所に養育費増額請求の調停、養育費減額請求の調停を申し立てます。ただし、増額する場合には、支払う側に応じられるだけの資力が必要です。 (養育費の増減で考慮される事情) ○増額の事情 ・入学、進学に伴う費用の必要 ・病気や怪我による治療費の必要 ・受け取る側の病気や怪我 ・受け取る側の転職や失業による収入の低下 ・物価水準の大幅な上場 ○減額の事情 ・支払う側の病気 ・支払う側の転職、失業による収入の低下 ・受け取る側の収入増 ・養育費の請求をしないと約束した場合 とされていますから、お書きになっている範囲で判断しますと、増額が考慮のされる理由が無いように思われます。特に、ポイントとなる、貴方の家庭の経済状況がわかりませんので。 (養育費の請求をしないと約束した場合の増額要求)  法律上、子が親から扶養を受ける権利は放棄できないとされています。父母の約束は2人の間では効力があるものの、子は父母間の約束に縛られるわけではないからです。  離婚の際に養育費の請求をしないと約束していた場合でも、その後の経済状況により養育費が十分ではなくなった場合には、養育費の請求ができますが、無条件に認められるわけではありません。  なお、将来的にかかるであろう養育費については請求することは可能ですが、過去の養育費の分担を請求することは難しいでしょう。  判例では、「離婚時の合意を最優先とする。ただし、その合意の内容が著しく子どもに不利益をもたらすものであったり、離婚後に事情が変わって、その合意の内容を維持することができなくなった場合には、子どもからの請求も認める」とされています。  つまり、離婚の際に養育費を請求しないと約束した場合には、子の福祉にとって好ましくない状態が生じている場合に限って請求を認める、請求を認める場合でも額を決めるにあたって養育費を請求しない約束の趣旨が考慮されて決められることになります。 (まとめ) ・ まずは、お父さんとの協議で、養育費の支払いについて、変更をしてください。 ・ それがまとまらなかった場合は、家庭裁判所に養育費増額請求の調停、養育費減額請求の調停を申し立ててください。 ・ 離婚の際に養育費の請求をしないと約束していた場合でも、その後の経済状況により養育費が十分ではなくなった場合には、養育費の請求ができます。 ・ 過去の養育費については、支払いは認められません。 (追記) >今、父親に引き取ってもらいたいと思っています。  これはお父さんとお住まいになると言うことでしょうか? それとも、同居はしないが扶養してもらいたいと言うことでしょうか?  一応、私は後者と解釈して書きましたので、前者ですと、方法が変わってきます。

kusomishi
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 書き方が悪くてごめんなさい。 質問は「前者」の方です。

  • kithin
  • ベストアンサー率26% (9/34)
回答No.2

質問者さんは、お父さんと一緒に住みたいのか、それとも、きつい言い方で言うと、同じ苦労をあわさせたい、生活を楽にして欲しいのか?? >お答えは、あくまでも質問している「方法」だけで それ以外の詮索や説教はご勘弁お願いします。 一言で、引き取ってもらう方法といっても、質問者さんの意図でかなり対応が変わると思いますよ。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

それだったら引き取りとってもらわなくても、養育料を請求すればいいのではないでしょうか。 養育料の請求権はあなたにありますので、離婚の際にどう決めようと請求する権利はあり、父親に資力があればもらえます。 ただ、請求時には専門家に相談したほうがいいでしょうが。

kusomishi
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 書き忘れましたが、養育費は離婚の7年後に調停などを経て、世間の常識程度はもらっています。 ただし、過去の7年分はまだ宙に浮いたままです。 その上、給料が減ったなどといい、現状の減額すらうかがっています。 この際、それらをチャラにして引き取ってもらいたいのです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう