• 締切済み

横領事件の示談 (長文です)

アルバイト先の後輩が、売り上げを着服して会社に見付かりました。証拠はレジカラ打ちのPOS形跡でした。 会社側は告訴せず、解雇もせず示談を提案してきました。犯行は数千円ずつ長期に継続して行い、正確な金額は不明だが彼の記憶では合計50万円強だそうです。会社側からまず提示されたものは「示談書」ではなく「念書」。その念書にはざっくりと言って『罪を認め損害賠償債務弁済金50万円を支払う』という事を約束する内容しか記載はありませんでした(50万円は自己申告の金額。実際に横領した金額より多く、と言われたが、期日までに払えそうな限度ということでこの額を提示したそうです)。そのとき口頭で「もしも詳しく証拠を調べて、被害額が50万円以上だったら示談はできない」と言われた。とにかく払うしかないと思い数ヶ月かけてその店で働き、50万円を支払い終えた。彼は今も勤務しています。 そして最近、友人の方から示談締結を促したところ、「詳細を調べているのでまだ当分示談は出来ない。」と言われたそうです(過去のPOSデータや防犯カメラの画像などをチェックしているそうです)。 ここで教えて頂きたい事があります。 ・彼は今からでも会社から告訴される可能性があるのでしょうか? ・「弁済金が足りなかった」として弁済金を追徴される事もあるのでしょうか? 彼は反省しているし、仕事の面でも償いはしたと私は思っているので、何とか彼を救ってあげたいのです。どなたか見解をお聞かせ下さい。

みんなの回答

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.3

会社側は示談する必要は無く、警察に突き出すこともできたのに示談にしてくれているので、お願いするしかないと思いますね。 「被害の弁済を済ませたことにより、今後刑事告訴は行わない。」と言う文面を入れてもらうようお願いしましょう。

kimkim79
質問者

お礼

返信が遅れすみません。ありがとうございました!

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.2

会社側が納得する弁済をすれば、会社に対する債務が無くなります。 和解に向けて努力して、その努力が妥当だと裁判所が判断すれば民事裁判でも「支払い義務は無い」との判決が出ます。 また、刑事裁判においても弁済を済ませておけば実刑判決になることは少ないと考えられ、不当に請求されているなら起訴もされない可能性もあります。

kimkim79
質問者

お礼

非常に分かりやすい回答、ありがとうございます。 もうひとつお伺いしたい事があります。 もし会社が弁済に納得し示談を締結する際、特に留意するべき事はありますか?念書の時は会社に言われるがままだったので、示談書に関しても不安を感じているようです。

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.1

被害の賠償は「民事」にあたり、横領での告発は「刑事」にあたります。 今回は被害の賠償をされていると言うことですが、このことで刑事事件の罪が無くなることはありません。 したがって、最後に横領した日から7年間であれば、会社側はいつでも刑事告発できます。 弁済金ですが、これも会社側は請求できます。 「警察に告訴するぞ」と脅されて、不当に請求された場合には会社側が「恐喝」と言う罪にあたりますが、恐喝されたからといって横領の罪が無くなるわけではありません。

kimkim79
質問者

お礼

ありがとうございます。 もうひとつ分からないことがあります。 彼は示談をする為の賠償金、と考えて弁済金を払ったと思います。これを払った事によって刑事上では無効だとして、民事上どのような意味があるのでしょうか?

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