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給与所得約150万。障害厚生年金更新は無理??

現在「重度の神経症」(正確には境界性パーソナリティ障害による神経症)で障害厚生年金3級を受給中、手帳も3級です。 前のパート先(スーパー)で、途中から短時間から変則フルタイムに契約が変わりました。その頃2年毎の医師の診断書を提出しましたが、大学病院で担当医が毎年変わってる(今年もまた来月から変わります)こともあり、頼み込んで渋々書いてもらいました。 ちょうど今から1年前、途中で変わった上司による嫌がらせで病状が悪化、虚偽の事実による退職勧告を受け、退職しました。運良くすぐにもっと大手のスーパーに採用され、深夜専科で月118時間働いてます。月収は13万、年収は税込で150万程度です。医師には長過ぎると言われてますが。 今年の夏、医師の診断書をまた提出しなければいけないのですが、今再婚して障害年金請求準備中の友人2人に「夫の収入証明が必要」と聞きました。で「moeちゃんもいるんじゃないの??」と。 あちこちの科にかかっていた頃につくった借金の返済もあり、また仕事前と後はほとんどボーっとしているか寝ているか、慢性疲労の状態が続いています。かけもちなんてまず無理です。年金が通らなかったら自殺するしか術はありません(両親も老齢厚生年金で暮らしてるので余裕なし)。 字数制限のためこれ以上詳しいことは書けないのですが、2年間の間にいつ提出書類が変わったのでしょうか。どこで調べてものってないので不安です。2年前より病状の悪化と労働時間は減ってますが、収入はほとんど差がないので。 どなたか詳しい方、私はどうすればいいのか教えて下さい。ちなみに誕生月は7月です。

noname#18656
noname#18656

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  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.2

障害年金の場合で、本人の収入が関係してくるのは、20歳前の傷病による国民年金の障害基礎年金を受給している場合だけですね。#1の方のとおり、障害厚生年金には関係ありません。 加給年金額についても、既に回答されているとおりです。 障害厚生年金の受給に当たっては、引き続き障害の状態に該当しているかどうかを再認定により確認しますが、このときに必要なのは、規定の「診断書」と、それに添付する申立書だけです。 改めて何かを認定するのではなく、引き続き該当していることの認定なので、受給開始当初から障害に関する状況が変わっていなければ(つまり、障害が軽くなっているのでなければ)、心配する必要はないです。 なお、この再認定により障害が増進したとされたとき、障害等級が1級又は2級となって加給年金額が加算されますので、配偶者にかかる所得証明(若しくは非課税証明等)が必要になります。 この増進の請求は、再認定の年が来ていなくても、本人が「重くなったかな」と思ったときにすることができます。もちろん、診断書が必要ですし、診断書もただではないですから、必要かどうかを検討する必要はありますが。

noname#18656
質問者

お礼

No.1の方へのお礼にも書きましたが、収入=労働能力と生活能力を問われるものかと思ったので、給与所得で150万近くあると健常者と代わりがないと思われるのではと思ったのです。 質問にも書きましたが、前の主任の勧めと、当時の担当医の「まあ2年以上働いている会社なら慣れてるだろうし」というOKが出て、フルタイム契約で働いている時に前回の診断書の提出がありました。今は先述の通り病状が悪化し、まずかけもちどころか今のバイトも投薬しまくって何とか通っている(同僚に社内ですれ違うと大抵「疲れてるね大丈夫??」というくらいヘロヘロ状態です)状態で、病状としては4年前に近いです。ただ、今は病気の原因であった家族から程々に離れた場所で1人暮らしをしているので、その辺は落ち着いてはいますが…。 昨年はいつもの年より少し収入が高いんです、22日も余っていた有給を消化して退職(その間今の会社で既に働いてました)したので。有給乱用をネタに退職勧告されたんですけど(すぐ次が決まらなかったらハローワークに訴える予定でした)。だから余計どうしよう、と。 医師にはもう少し時間を短くしたらとは言われてますが、働かずに家で療養しろとは言われてません。障害厚生年金2級は程遠いと思ってるのでとりあえず3級で何とか生活していけます。まだ見ぬ新しい担当医に診断書を書いてもらうことになるので不安ですが(前回はやはり書きたがらなかったが「だからといって提出しない訳にもいかないのでそこを何とか」と言って書いてもらいました)、とりあえず私は収入は関係ないと解って安心しました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

御質問者の場合3級ですから関係ありません。 障害厚生年金では1,2級の申請をする場合、配偶者がいれば配偶者加給年金というものがあります。 これを受けるときの条件として配偶者の恒常的な年収が850万以下という条件があるため、配偶者の所得証明などが必要になることがあります。 本人の部分についての受給資格の要件に関係があるわけではなく、この加給年金を受ける場合に関係するだけです。

noname#18656
質問者

お礼

書き忘れましたが自分は独身です。 2級以上の場合、配偶者の収入が関係するんですね。私はてっきり、友人たちにそう言われた時、「収入=労働能力」と判断されるのかと思って、どうしよう困る生活できない死ななきゃと思った次第です。 4月から変わる新しい担当医が診断書を書くことになるとは思いますが、まだ決まっていないので不安です…でも今の状態は、2年前より4年前に近い状態(フルタイム勤務はまず無理)なので、何とか書いてもらうように説得します。 ありがとうございました。

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