• 締切済み

結婚中の生活費って法的に請求できますか?

主人が生活費を渡してくれなくなりました。以前にも同じようなことをされた期間がありますが、現在は10ヶ月の赤ちゃんを抱えてとても不安です。私だけの意見で言い争いをしても、まともに取り合ってもらえないため、法的な見解から話し合えればと思い、質問させていただきます。 1)同居しながらでも生活費を請求することができますか?あるいは別居した場合は請求することができますか? 2)もし、同居あるいは別居で請求できる場合、どの程度の金額を請求できますか?主人の所得は年間で1,400万円程度です。 3)請求できるとしたら、どのような手続きが必要なのでしょうか?その際、主人が請求を無視した場合でも手立てはあるのでしょうか? 教えて下さい。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.3

あなたの意志として、ご主人と離婚をしても良いと考えているのでしょうか? それとも、結婚生活を続けたいのでしょうか? もし、離婚をしても良いと考えているのであれば、「法的見解」を持ち出して議論し、最悪の場合、弁護士を交えて話し合うことも良いかもしれませんが、結婚生活を続けたいのであれば、夫婦の間に「法的な」解決策を求めてはダメだと思います。 あなたたち夫婦が信頼できる人、例えば親や兄弟などに間に入ってもらって話し合って、何故そういう事態になっているのか「真の要因」を見つけて、二人で軌道修正する努力を捨ててはいけないと思います。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.2

 こんにちは。  まず、考え方を書いてみたいと思います。 ・夫婦といえども、夫のものは夫のもの、妻のものは妻のものであり、妻が夫の財産に何か権限を持っているわけではありません。つまり、ご主人の収入の所有権はご主人にあります(内助の功は法的には概念としてありません)。 ・結婚前から有していた財産であろうと、結婚後に自分の名義で取得した財産であろうと、あてはまります(民法762条1項)。 ・とはいえ、夫婦が暮らしていく上での生活費やその他の費用は、婚姻費用として、夫婦が互いの収入や財産等に応じて分担する必要があります(民法760条)。 --------------------------------------------------------------- ○民法 (婚姻費用の分担) 第七百六十条  夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 (夫婦間における財産の帰属) 第七百六十二条  夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 2  夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 ---------------------------------------------------------------  以上を前提に、 1)同居しながらでも生活費を請求することができますか?あるいは別居した場合は請求することができますか?  民法第七百六十条に基き、婚姻の維持に必要な費用はお互いの収入に応じて負担しなければなりませんから、請求できます。 2)もし、同居あるいは別居で請求できる場合、どの程度の金額を請求できますか?主人の所得は年間で1,400万円程度です。  夫婦である間は、お互いの生活を自分の生活の一部として扶養する義務があります(生活保持義務)。  つまり、妻に収入がない場合には、夫は生活費を負担しなければならないです。お金がある方が無い方を援助するわけです。  で、金額はケースバイケースで、前述のとおり、夫と同じレベルの生活を続けていける程度ということになりますね。 3)請求できるとしたら、どのような手続きが必要なのでしょうか?その際、主人が請求を無視した場合でも手立てはあるのでしょうか?  生活費の分担額は、夫婦間の話し合いで決めるのですが、決まらない場合には家庭裁判所に「婚姻費用分担請求の調停申立」をして決めてもらえばよいと思います。合意が成立しなければ家庭裁判所の審判ということになります。  ただし、支払がされるのは調停申立以降の分からです。申立が遅れれば、その分だけ受け取る金額が少なくなりますので、手続はできるだけ早くされた方がよいかと思います。 (おまけ) ・家庭裁判所が、その分担額を定める際には、夫婦関係がどのていど壊れているのか、またどちらがどう悪いのか、別居に至った事情、そしてお互いの収入などによって判断します。 ・理由があって働けないとか、当面の生活費にも困るという場合には、婚姻費用分担の審判申し立て後に、「審判前の保全処分」を申し立てることができます。これは、家庭裁判所が一応の立証で早急な事前の審判を出してくれるもので、金○○○○○円を毎月○○日ごとに支払うように命令を出してくれます。婚姻費用分担の命令に従わず、支払いが行われない場合には、家庭裁判所から「履行勧告」や「履行命令」を出してもらえばよいと思います。 ・すでに別居状態が続いていて、(失礼ながら)思い切って離婚しようと考えておられる場合、離婚後の生活費だけではなく、離婚前の過去の生活費を支払ってもらうこともできます。夫婦が別居していて、夫婦の一方が支払った婚姻費用は相手に請求できます。離婚する際の財産分与に「過去の婚姻費用の清算」という要素も含まれていますので、財産分与に含めて請求するということができます。

  • CD-8
  • ベストアンサー率30% (12/39)
回答No.1

 家族なのですから、生活費が請求できるのは当然です。ちょっと前の記憶ですので間違っているかもしれませんが、法的にはご主人の所得の4分の3を差し押さえることも可能だったはずです。  百歩譲って、あなたの生活費が請求できないとしても、赤ちゃんの養育に関わる費用は全く別です。別居していようとなんだろうと、ご主人は赤ちゃんの親なので、扶養の義務があります。離婚したばあいなどの養育費はお子さん一人当たり4~5万円/月程度ですが、ご主人の所得が多いので、もっと高くなるでしょうね。  いずれにしても弁護士や家庭裁判所にご相談されることをお勧めします。弁護士さんは正式にお願いするとけっこうな額になりますが、どこの家庭裁判所でも無料相談等を実施しているはずです。

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